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1 精神障害が初めてではない典型的な例
うつ病や適応障害、うつ状態などの病歴は、今回が初めてではないと言う場合も多いかと思います。
たとえば、
●4月から7月までの出来事でうつ病になったが、1年前から心療内科に通院している。現在通院している医療機関は、その心療内科と同じである。
●5年前から適応障害で心療内科に通院しており、会社を休んでいるわけではなく、主治医が「来月も来て」というので、言われるまま通院し続けている。
●3年前に心療内科に通院していた時季があったが、その後、寛解して通院しなくなった。しかし、今回の出来事で症状が酷く心療内科に通院しだした。
などのようなケースです。
2 精神障害が初めてではない場合でもいくつも対応してきました
当事務所では、このように今回の精神障害が初めてでないケースの労災請求にも対応してきました。どちらかと言えば、初めてでない精神障害のケースの方が多いように感じています。
寛解の状態、発症している病気、発病時期などによって、一様に決められるものではありません。最終的には、労働基準監督署が、医学的知見も踏まえながら結論付けることになります。
多くの方が、精神障害の労災に踏み切るのは、出来事との関係が大きいことです。ある出来事があって、精神障害を発症したとの受け止め方が消えることがないからです。労災の評価においては、出来事との因果関係は非常に重要ですので、感覚的には合っているのかと思います。
請求する立場からは、出来事の発生時期によっては、その通りにはなりませんが、基本的に労総認定要件の枠組みで考えておくべきかと思います。まず、発症前概ね6か月の出来事を重視してみる必要があります。
3 最も古い精神障害の初診日、そん他通院期間などを明らかに
まず、最も古い通院歴の医療機関の初診日を明らかにする。その医療機関を受診するの至った原因、出来事などを明確にしておく。必ずではありませんが、今回の発病の原因との関係性をみるうえで、外せないものになると考えられます。
また、その医療機関にどのくらい通院していたのか(通院期間、通院回数、通院日など)については明らかにしましょう。現在の発病との通院との関係で、外せないものになる可能性があります。
服薬を受けている場合には、薬袋、薬剤の説明書、処方薬の領収書、お薬手帳などから、事実関係を把握できる場合もありますので、様々な資料を保存しておくように、普段から心がけましょう。
このように、過去の通院歴に関して、古いものから実態を明らかにしていくことは重要です。どこかで問われることになる可能性があると考えて、今回の精神障害の労災申請に向き合うことが肝要です。
当事務所では、たくさんの精神障害の労災認定事案を取り扱っております。関東圏のみならず、九州、中国地方、中部地方など、遠方エリアの精神障害の労災申請業務を受けてきております。
精神障害の労災申請では、労働基準監督署から「申立書」の作成を要請されます。申立書は、行政機関が、出来事を把握・理解するために、また、出来事を評価するために非常に重要な位置づけとなり、拠り所となるものです。非常に重要です。当事務所では、申立書の作成に力を入れております。
これまで当事務所がお手伝いをさせていただいた方々で、多くの労災認定の報告をいただいております。個人ですので公表は出来ませんが、事務所には、お礼のメール、お礼の電話、お礼のお手紙を多数いただいております。
業務委託された場合には、精神障害の労災申請の舞台裏の話、労災認定された事案の傾向などについてのお話もさせていただいております。
「申立書」、労災様式の事業主や主治医の証明など、つまづく場面が多くあります。まずは、一度、ご相談の申込みをされて、出来事の詳細をお聞かせください。面談労働相談がより確実ではありますが、遠方の方は、電話労働相談でも対応させていただいております。
遠方でも、資料持参で、面談労働相談にお越しになられる方もいらっしゃいます。精神障害の労災話を聞いてもらえる場所があるのだとお思いいただけるようでしたら、ぜひ、一度、ご相談いただければと思います。
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
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