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なんとか相手と交渉したり、自分で公的な場所に出向いたりして話せるという方でも、その都度の書面の作成がかなりめんどうで、効率よく、かつ、内容をともなった書面が作成できないということが多くあります。このサービスは当事務所の社労士が業務受託してそれをサポートするものです。
もちろん、自分で書面を作成してもかまいません。ただ、これまで様々な書面を拝見させていただいて、次のようなことがみられます。
etc・・・
これらのことがあると、受け取った相手方に「身勝手な言い分」と映ってしまい、感情を逆なですることにもなりかねません。また、根拠も薄くなります。
⇒ 違法な雇止め、不当解雇、退職勧奨に応じない、金銭要求など言い分をまとめます。
⇒ ご希望によって、「労働法の専門家の助言を得ている」旨を明記できます。
※ただし、ご希望や事案内容により変わってきますので、書面をどのように作成すればよいか、事実等及び、どのような方向がよいかなどを検討させていただいたうえで助言や内容の取り決めをさせていただきます。
注意点
電話労働相談や面談労働相談の相談時間で、申請書や陳述書の文章作成や作成した文章の添削をするものではありません。これらは、時系列の出来事の記録や資料などを詳細に確認・検討が必要になります。
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
(運営:首都圏中央社労士事務所)。
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