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あっせん申請を考える場合に注意してほしいことがいくつかあります。まずひとつ目は、労働基準監督署に言われるまま、時間ばかりを急いで短絡的にあっせん申請書を提出してしまわないにようにすることです。もちろん、その時点で出す出さないは本人の自由です。
労働基準監督署に労働相談をして、労働基準監督署から、「あっせんで解決する方法があるよ」「あっせん申請書だけ出してもらえばいいから」と言われるのがそれです。
このパターンは、労働基準監督署は、決して、あなたの労働問題はあっせんでの解決が適しているからという意味で言っているのではありません。まず、上記のように言われたらこの点を理解しておきましょう。
労働基準監督署は、労働問題の領域で言えば、労働基準法の条文に書いてあることが業務なのです。パワハラ、セクハラ、退職に追い込まれている、配置転換命令も追い出し目的だ、不当な人事評価だ、嫌がらせの労働条件変更だ、精神疾患も発症した、自己都合退職は納得行かない、離職票が一身上の都合にされた・・・などなどほとんどのことが労働基準監督署の業務範囲外です。
したがいまして、労働基準監督署は、労働基準監督署の業務範囲外であるため、助言できない領域の場合に、「あっせんっていう方法があるよ。あっせん申請書を出してもらうだけ」と言っている構図になっているのです。労働基準監督署の業務範囲以外のことがらは、あっせんを案内しているようです。多くがこのパターンです。
そして、労働基準監督署に必死になって相談して、そこで「あっせん申請したら」と言われれば、多くの方が、あっせんの真実を知らずにそのままあっせん申請してしまっています。
なぜ、そうなってしまうのか・・・それは、労働基準監督署という行政機関が言う一言であるというインパクトによります。多くの方が、「監督署でそう言われた」となっています。
もちろん、自分であっせん申請ができるのですが、あっせんによる紛争解決の真実を知ってほしいと思います。労働基準監督署からパンフレットをもらい、あっせん制度の説明だけ受けても、あっせんによる紛争解決は見えてきません。
まちがっても、個別労使紛争解決制度あっせんのパンフレットにあるような書き方をしないように留意する必要があります。そのような書き方でも受け付けに支障はありません。申請書を書くのは、受付してもらうためではなく、少しでも自分が思うような方向で決着をするためではないでしょうか。労働基準監督署はこの視点の助言ではなく、受けつけの助言になります。
であるならば、申請書はパンフレットレベルでは、必要十分なはずがないのです。きちんと、根拠を入れて、主張をまとめる必要があります。また、あっせん申請書は必ず会社側に送付されるものですから、応じるかどうかを会社が考える際の書面にもなるのです。
労働基準監督署が伝えているのは、あっせん制度の仕組みだけです。売り込みではありませんが、あっせんによる紛争解決がいかなるものかは、客観的に見ますと、あっせん委員以外では、あっせんを多く実践している社会保険労務士が最もよく知っていると言えます。
あっせんによる紛争解決の裏舞台のポイント、主張の仕方、話してはいけないこと、書面に表現したほうがいいこと、正面に書かないほうがいいこと、あっせん委員との対応など、労働基準監督署が触れていない、触れることができない、あっせんに関する様々な重要事項があります。
労働局または労働員会のあっせん又は調停の費用は、パッケージ料金で、77,000円(税込み)です。
相手方があっせん・調停に応じる場合には、あっせん・調停期日代理費用が22,000円です(相手方が応じない場合はかかりません)。
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当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
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