費用/労働相談・書面作成・紛争解決など

費用のお振込み先になります

武蔵野銀行 藤ケ丘支店 (普通) 
名義:労働問題 首都圏中央社労士事務所

口座番号  1093113

 

●面談労働相談の場合の費用は、面談当日のお支払いで結構です。

●電話労働相談費用(前払い)、あっせん・調停の費用、精神障害労災代行費用、その他、お振り込みによる支払いの場合のお振込み先になります。

●各業務費用の詳細は、事務所でも業務時に案内させていただきますが、以下の記載でご確認していただくこともできます。

電話相談は、1回60分=3,300円~5,500円/税込(事前にお振込みでお願いします)            
面談相談は、【1回11,000円(税込)のみ】⇒ 相談時にお支払いです

◆◆当日申込み、当日相談実施は行いませんので、ゆとりをもって、準備可能な範囲で、出来事の時系列記録(詳細な日記・ノートなど)や個別資料(就業規則・労働条件がわかるもの・給与明細・メールによるやりとり・話し合いの録音の反訳など)を準備のうえ、ご予約をお願いします。
詳細な記録・ノートなどについて  詳しく日記をつけるように、あるいは、ニュースのようになど詳細に、たとえば、時系列かつ人物を特定し、出来事・企業内で相談・申告した状況(やりとり・会社の対応)・身体的な体調の変化などを5W1Hで書いたものがあればさらによくわかります。 詳細に記録化されることをお勧めします。  ※ない場合でも相談対応は可能です。

◆◆特に、”退職届を明日まで出せ””明日まで返事しろ”などせかされていても、労働者が決定していいことが多く、企業に振り回されている光景が目につきます。冷静になって、企業に振り回されることなく、せめて2−3日はゆとりをもって相談お申し込みください。事案に接していますと、退職日・年次有給休暇・労災の適用など企業側が勝手に決定できないことに振り回されているケースが多いように思われます。特に電話労働相談の場合には入金確認などが必要になります。土日・祝日を挟む場合には、その日数を除いて2−3日のゆとりと考えていただくのがベストかと思われます。

●労災請求の相談の場合  労災の場合には、発症年月日を浮き彫りにし(可能ならば特定する)、発症前の出来事に集中することが肝要です。また、被災者の主観や感じていることが基準になるわけではありません。 詳細は、上記の5W1Hで記した詳細な出来事の記録化の資料などをお持ちになり、ご相談にお越しいただければと思います。

●相談の予約なしに突然、メールで相談内容や質問を送信してきた場合は、一切対応しておりません。あらかじめご了承ください。      これらの趣旨をご理解のうえ、なにとぞご協力をお願いいたします。

☆相談の特徴は以下を参考にしてください。

◆当事務所の面談相談は、時間単位の料金設定ではありません時間を気にせずに相談できます

◆ご相談されることで、自分が今後、どのように動けばよいか書面を出したほうがいいか、退職理由はどうなるのか、退職届を出すタイミング・書き方、損害賠償請求できるのか、会社が払わなかったらどうするのか・・・最終的にどのように解決まで歩めばいいのか、解決方法はどのように段取りするのかなどについて、迷いがかなりなくなります

◆当事務所は、社労士の事務所ですから、労働基準監督署や労働局のような公務員とは違い、行政の対応の仕方、グレーゾーンの法的な見解などについてもご案内できる範囲内で裁判例や公的な見解を示して幅広く助言することが可能です。行政機関などの対応もおきかせください。結果、ご相談されるだけでも、不安がかなり解消されます

裁判所や裁判所の手続きに頼らない労働問題の解決を描きます。

 ※当事務所は、社会保険労務士の事務所になりますので、裁判所の手続きや司法の仕組みなどについては、裁判所にお尋ねください。

◆特に弁護士相談で解決できていないケースが目立っております。

 たとえば、当事務所の相談者の話からですが、法律事務所で

 パワハラは証拠がないからダメ、退職届を出したのならもうダメ・・・

 精神障害の労災請求(申請)は、それはやってない・・・

 などと言われたなどです。

 このような事案でもあきらめずにご相談ください。こうしたことに助言できる事務所です。

 精神障害の労災手続きは、労働基準監督署という行政機関に提出します。その業務は、公的保険の申請業務ですので社会保険労務士の専門業務です。争う目的ではありませんので弁護士ではなく社会保険労務士の専門になります。

 その他、提出先が行政機関(労働局、労働基準監督署、ハローワーク、日本年金機構、健康保険協会など、労務労働・公的保険に関する機関)である業務は、社会保険労務士の専門業務です。

◆ご相談は、労働相談ご予約フォームからのお申込みがスムーズです。

◆面談相談は「面談相談の予約」、電話相談は「電話相談の予約」に、相談申込みフォームの所定の箇所にチェックをいれてください。

 ※予約フォームで、ご希望の日時を入れていただく際には、

   第1希望:7月10日の13時、第2希望:7月10日の14時、第3希望:7月10日の15時

  のように、同日の1時間違いに希望されてもあまり変わりませんので、できれば、日付を変えて3つご希望の日時を入れていただくのがよろしいかと思います。

にメニュー 含まれるもの又は対象 費用及び注意点

労働相談の予約

 

 

●電話ご予約

●メールでご予約

ご予約は面談相談または電話相談の予約になります。

 相談予約申し込みフォームから予約をお願いします。

 対応時間:9時ー18時 

 

◆時間外及び土日祝の相談は、事前に平日の日時予約で対応します!

こちらがご予約フォーム

お急ぎの方は電話でのご予約を

048-748-3801

9時ー18時(土日祝日除く)

※当事務所で電話に出ない場合は、留守電にメッセージをお願いします。

面談労働相談

資料確認や精査が可能、事実がより鮮明に検討できます。当事務所も資料を示しながらの助言が可能なのでよりわかりやすくなります。

●事実確認

●問題点と争点の抽出

●解決の方向性の決定

●解決機関の活用について

●その他の必要事項を説明

退職理由退職の手続きについては念入りに説明

 1回10,000円のみ※1

 以降も1回につき10,000円

※別途、消費税かかります。

相談料は相談時にお支払いとなります。

電話労働相談
遠方の方、資料なしで事実確認可能な場合など
※一度面談相談を行っていて会社に動きがあり、少し相談したいなど
●事案の概要の聞き取り
●解決の希望と方向性
●その他の必要事項を説明
●退職理由や退職の手続き
 1回目5,000円
 2回目4,000円
 3回目3,000円
 ⇒ 別途、消費税がかかります
【振込先】
武蔵野銀行 藤ヶ丘支店
普通 
名義:労働問題 首都圏中央社労士事務所1093113


 

メール労働相談(例外)

※面談・電話での対応が困難な場合など

なお、メール相談は、相談者様が、活字で表記されている情報・内容だけでの対応となります。活字になっていないことは対応できませんので、ご了承ください。

また、活字になっていることの解釈や意味が不明などの場合も相応の対応となりますこと、ご了承ください。

●遠方で面談が不可能な場合など

面談が可能な場合は面談相談をご利用ください。

 以下は1往復の費用です。※2

●資料を見てもらっての労働相談

必要に応じて資料の確認・読むなどは郵送かメール送信対応となります。原本ではなくコピーを送付してください。

      15,000円から

資料の量が少なくない、回答として打つメールの文字量が多くなるなどの場合は、面談相談よりも手間と時間を要するため、プラス費用がかかります。 

●資料をみてもらわない労働相談

      10,000円から

回答として打つメールの文字量が多くなるなどの場合は、面談相談よりも手間と時間を要するため、プラス費用がかかります。    

●相談料は事前にお振込みとなります(ご依頼の際に明示いたします)。

⇒ 別途、消費税かかります

※1 原則は当事務所での面談になりますが、出張労働相談の場合は、往復の交通費と出張日当のご負担をお願いします。出張日当は5,000円+消費税からで、移動に要する時間などによります。

※2 メール相談の場合は、送信されてきた内容を解釈して、法的な見解や解決の方向性などを記載したワープロで回答書を作成しますので、面談で口頭で解答する場合より、時間と労力がかかる点から若干の費用を要しますこと、ご考慮ください。なお、詳細は、受けました通知内容によります。

◆メール相談の場合、資料をみての労働相談と資料をみない労働相談で費用が異なりますのでご注意ください。

※3 上記表示金額は税抜金額です。別途、消費税がかかります。面談相談料は、相談時にお支払いとなります。電話相談料は、事前にお振込みとなります。

【振込先】 武蔵野銀行 藤ヶ丘支店 普通 1093113
      名義:労働問題 首都圏中央社労士事務所


※4 退職手続き及び退職理由の説明、退職届の書き方については、通常、30分から60分を要しています。相談者の皆様は、「他で助言していない内容」とおっしゃっています。一度の相談でご理解していただいています。

 労働問題解決の代理(支援)業務費用

書面作成(内容証明の原案、その他書面、あっせんの申立書・陳述書・資料整備など)は、全国対応可能です。ただし、詳細な資料が準備できない場合は、お受けできない場合があります。

きちんと書面内容を構成したい、あっせん申請書だけではなく、少しでも心証がよくなるように主張内容や根拠、事実、金銭要求などについて書面にして提出したいなどをご希望の場合は、ご用命ください。

メニュー 含まれるもの又は対象 費用及び注意点

1 会社への主張内容の整理・作成

 

●会社への請求、要求の確認、文書の原案起案、出し方

  原則1通10,000円から

 ※資料状況・内容・ボリュームにより、上限6万までの範囲内で変更する場合があります。

⇒ 別途、消費税かかります

 各種書面の作成又はご自分で作成する場合のサポート

 

●行政等への申告書、主張内容の整理や記載などについて書面の種類、内容とボリューム等により決定

 1通10,000円から

⇒ 別途、消費税かかります

 あっせん申請書の作成から

紛争解決機関への申請

まで

 

●あっせん申請書の作成

●陳述書の作成

●証拠及び疎明資料の添付整備

●書面打合せ

●労働局または労働委員会へのあっせん申請同行・説明

 

 パッケージ料金

 70,000円

 

⇒ 別途、消費税かかります

あっせん期日における代理

●あっせん当日の陳述・説明、立会等

  20,000円

⇒ 別途、消費税かかります

 ※会社が応じない場合はかかりません。

 ※遠方の場合は、別途、交通費がかかります。

 行政(役所)への同行

●労働局

●労働基準監督署

●年金事務所

●健康保険協会

●ハローワーク

 〇労働局・労基署

     同行1回15,000円

 〇その他の行政機関

     同行1回10,000円

遠方の場合、日当、交通費が発生します。詳細はお問合せフォームからお問い合わせください。

⇒ 別途、消費税かかります

  上記の表示金額は税抜金額です。別途、消費税がかかります。

 あっせん申請までの料金はパッケージで70,000円を標準としておりますが、簡易な内容の場合は、50,000円から60,000円の場合もあります。 

 ご自身で作成したあっせん申請書の書面のチェックのみも行っております。書面のチェックサービスは申請予定者が作成した書面をチェックし、修正・追加・削除内容等について口頭で助言するもので、一字一句その場で書かせたり、書いたりするものではありません。また、社会保険労務士が口頭で一字一句指示するすることまでは行っておりません。記載内容を踏まえての助言になります。

一字一句書き方までをご希望される場合には、資料を読み込み出来事の内容等を把握する必要がありますので、相談料のほか、10,000円から50,000円の費用が発生します(ボリューム、事案内容により加算になる場合があります)。また、その際は、相応に時間がかかりますので、十分な時間を確保できるようにスケジュールをお願いします。※別途、消費税かかります。

 あっせん関係書面は、あっせん申請書のほか、労働局、労働委員会が事案の概要、細かい事実関係を把握しやすいように、争点根拠申し立て内容請求金額の根拠紛争に関する重要事実主張内容などを明確化した書面を作成します(申請人が希望しない場合や当事務所でなくてもあっせんに支障がないと判断した場合には作成しないこともあります。その場合には、費用割引が適用になります。)。

 会社あての書面は、根拠、申し立て内容を明確にしつつ、ご希望を取り入れて主張内容を整理します。

 行政機関への申請同行やあっせん期日への代理人参加は、往復の交通費のご負担をお願いします。また、埼玉県・東京都以外の都道府県の場合には、別途、日当5,000円からがかかります。交通費は実費になります。日当は消費税がかかります。

 紛争解決の成功報酬

解 決 金 額

成 功 報 酬

 10万円未満

 0円

 10万円以上、50万円未満

 16% + 消費税

 50万円以上、150万円未満

 14% + 10,000 + 消費税

 150万円以上、300万円未満

 12% + 40,000 + 消費税

 300万円以上

 10% + 100,000 + 消費税

  成功報酬は次の場合に発生します。

   ●当事務所が、労働局・労働委員会のあっせん、労働局雇用均等室の調停の代理や支援をしたことにより紛争が解決した場合

  基本報酬になります。事案によっては、依頼人と協議の上、内容が変わることがあります。

 解雇・懲戒解雇や退職の無効または取消し、退職理由の変更、配転命令の無効・取消しなど紛争価格に換算できない事項での合意解決の場合は、紛争の解決金額を賃金の6か月分相当(上限160万円)とみなしたうえで、上記の算式により成功報酬を計算します。

 ただし、賃金が高額な方の場合には、計算過程において話し合いのうえ考慮する措置をとらせていただきます。

 その他の業務費用

1 労災手続きの申請 ⇒ 面談相談・電話労働相談にて出来事をお聞きしてからになります。

 会社が労災申請をしてくれない(けが、精神疾患、脳・心臓関係疾患など)、労災による障害や死亡で国から給付金が出るが申請手続きが自分でできないなどの場合は、当事務所にお知らせください。全国対応しております。

  費用 様式の書き方などの助言 10,000円から(+消費税)

     申立書作成・労災請求書作成・資料検討・提出など 80,000円+消費税

※申立書の作成等は、発病前の時系列の具体的な発病原因となったと言い得る出来事の記録時系列な症状の変化の記録企業内における相談の記録(やりとりなど)など詳細に記録した日記、メモ、ノートなどがあるとより具体的な書面作成が可能です。また、詳細な記述資料は、特別な出来事に当たらない場合でも、心理的負荷表の項目該当性の発見や本人が気づかない出来事の該当性の発見がしやすくなります。

もし、それらがない場合でも、一度、相談予約のうえ、ご相談にお越しください。お話をうかがい全体を整理したうえで方向性・ポイントなどをご説明させていただきます。

※労災申請の様式の書き方のみを説明する、簡単な書面作成などは10,000円程度で済む場合もあります。まずは労災の相談にお越しください。特にハラスメントや長時間労働が原因の病気の場合は、事実から詳細に浮き彫りにすることになります。労災申請をするべきか否かを見極めるためにも一度お越しになることをお勧めします。

  遺族補償給付障害補償給付第三者行為災害などの複雑なものもございますので、添付資料の状態を加味した上で、案件により決定させていただきます。多くの単純な案件の申請であれば、10,000から30,000円+消費税で済むかと思います。

 精神疾患(精神障害)給付請求をお考えの方、脳・心疾患給付請求をお考えの方、あるいは 給付請求をどうするか迷っているは、ぜひ、一度ご相談ください。精神疾患の労災申請のポイントや状況(審査期間・請求例・労働基準監督署が評価する点など)についてお話させていただきます。揃えるべき資料、申立書の作成、疾病と業務との原因(業務起因性)などについて説明させていただき、できる限り適切な書面内容となるように、代行・支援させていただきます。特に、精神疾患と業務との因果関係を根拠づける主張は、非常にハードルが高い場合が多くあります。できる限りのサポートをさせていただきます。

 

現在、成功報酬は設定しておりませんが、それでも、魂を注ぎ、真剣に作成しております。精神障害の労災手続きに強い社会保険労務士に、ぜひ一度、会ってみてください。違いがわかるかと思います。

まずは、労災の相談として、具体的なお話を聞かせてください

  ★精神疾患に関する給付請求手続き   80,000円+消費税

  (請求書記載、申立書作成、業務起因性を関連付ける資料整備、書面打合せ等を含みます。)

   申立書の作成、資料整備、書面打合せ、労災請求書の作成は、当事務所の社会保険労務士が行います。時系列の記録、労働時間の記録、雇用規約書・就業規則・診断書、その他添付資料のご協力をお願いいたします。

  ★書面のみのチェック(簡単な確認チェック)  20,000円 + 消費税

    ※基本的に、時系列記録や資料を読む・検討するなどせずに行う場合の費用になります。

     時系列記録や資料を読み込む場合のチェックは、プラス費用が加算となります。

     当事務所に書面作成の業務依頼をいただく場合には、記録や資料の読み込み・検討などのうえで   

     行いますので、書面作成の業務依頼が効率的かと思います。

    ※労働基準監督署提出用の労災保険様式のみのチェックは、1通5,000円+消費税

    ※申立書や陳述書、事実関係の資料のチェックは、チェック内容やボリュームを確認のうえ

     で料金を明示させていただきます。

会社が労災申請を行わないなどで、ご自身で労災申請する場合に、労災の書類の書き方や書面チェックも行ないます。ただし、当事務所が書類作成していないため、書き方のみの助言等はスムーズにいかない場合もあり、当事務所で1から作成させていただくことを提案させていただくことがあります。

 ただし、遠方などのため面談が叶わず、郵送やメールのみのやりとりによるご依頼の場合は、出来事や相談内容、症状の経過などの詳細な記録資料があることが必要です。

 面談が可能な場合は、資料作成から助言させていただくことが可能です。

 

基本的に、詳細な時系列の記録を作成をがんばっていただき、当事務所に丸投げしていただいた方が、最もスムーズですし、業務がやりやすくなります。

 

2 労災保険の審査請求・再審査請求

 労働基準監督署に労災請求をしたが、認められなかった場合に、国に審査請求できます。

 必要に応じて、過去の文献調査、読み込みなどすべてを含む費用になります。

 基本料金は、

         ★着手金          70,000円+消費税から

                 ※表示は基本料金で、事案内容により増減あり

         ★成功報酬        各給付金額の3%~8%または3~15万円+消費税

         ★請求書面チェックのみ   20,000円 + 消費税

                  別紙又は記載内容により、料金が変動いたします。

   ※ 複雑なものは、予めお知らせしたうえで、加算金が発生する場合があります。

 

3 社会保険の審査請求・再審査請求   ⇒ 

 健保協会に傷病手当金等の申請をしたが、認められなかった場合に、国に審査請求できます(不服申立)。

 年金事務所などに障害年金の申請をしたが認められなかった場合に、国に審査請求できます(不服申立)。

 基本料金は、

        ★着手金          70,000円+消費税から

                ※表示は基本料金で、事案により増減あり

        ★成功報酬         各給付金額の3%~8%または3~15万円+消費税

        ★書面チェックのみ   20,000円 +消費税

              別紙又は記載内容により、料金が変動いたします。

   ※ 複雑なものは、予めお知らせしたうえで、加算金が発生する場合があります。

 

4 労働基準監督署への労基法違反内容の申告

 労働時間、残業手当不払い(サービス残業)、深夜手当、休日手当、賃金未払い、休日がない・少ないなど労働基準法違反事項について、労働基準監督署に申告するための申告書の作成をします。

ご自身のみの労基法違反の申告、事業所全体の申告などが可能です。

全国対応可能です。

  作成・提出代行の基本費用  20,000円〜50,000円+消費税 から

 

5 割増賃金の計算

 法定時間外労働時間、法定休日労働時間、深夜労働時間に対する割増賃金、いわゆる、サービス残業や休日労働に対する割増賃金の算定をいたします。費用は、割増賃金の計算の手間、ボリューム(計算対象期間及び算出の複雑さ)によりますので、お話しをお聞きしたうえで提示させていただきます。

割増賃金の算出は、労働時間に該当するか否かの判断と1時間あたり基本単価の算出、どの単価を使用するかなどがキーになります。単純ではありませんので、一度おたずねください。 

9時から17時、9時から18時などのシンプルな勤務体制のもの、休憩時間があいまい、仮眠時間や手待ち時間、待機時間があるやっかいな勤務体制のもの、夜勤交替勤務がある複雑なものなどに対応しております。

複雑なものとしては、業種でいえば、病院などの夜勤勤務、タクシー・トラック・バスなどの運転業務、警備業務 、仮眠のある夜間点検、緊急対応業務などがあります。

基本的に、以下の場合に割増賃金が対象になってきます。

● 1日8時間、1週40時間、月60時間を超える労働時間がある。

● 変形期間の総枠労働時間を超えている時間がある。

● 週休1日または4週4日の法定休日における労働時間がある。

● 22時から5時までの深夜時間帯の労働時間がある。

 

未払いの割増賃金がある場合、過去2年分(発生期間によっては3年分)遡及して請求できます。

費用は、請求する範囲が1か月から24(36)か月までの範囲で何か月分の計算になるか、また、算出根拠資料の状態算出の複雑さなどで決定させていただきます。お話しをお聞きしたうえで、金額をきちんと提示させていただきます。

 

 全国対応いたします(業務の段取りは、ご依頼後にご案内させていただきます)。

 遠方などのため、面談相談が困難な場合等は、郵送やメールのみのやり取りになるため、労働時間、休日、休憩などに関する記録資料が整備されていない場合には、お受けできない場合があります。


その他、掲載していない問題でも結構です。ご相談してください。

まずはメールで

労働相談のご予約を!

 

〒344-0031

埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

相談予約受付、業務依頼受付 9:00〜18:00

定休日 : 土日、祝祭日

 

  対応時間 ⇒ 9時ー18時

●事前予約で時間外、定休日の労働相談対応しております。

●出張労働相談も対応しております。

●一部の業務については全国対応可能です。

お急ぎの方は電話でのご予約を

048-748-3801

9時ー18時(土日祝日除く)

             ◆メールによる相談予約をする

電話労働相談の場合のお振込み口座です

武蔵野銀行 藤ケ丘支店 普通 1093113

名義 首都圏中央社労士事務所亀岡 亜己雄

※相談日まで時間がなく、当事務所の入金確認が危ういなど諸事情がある場合には、振込票その他振込の証票や画面の写真などをお送りいただければ入金確認とさせていただきます。

お振込みにつきまして、ご不明な点がございましたらお問合せいただければと思います。

注意事項

予めのご案内になります。

面談労働相談は時間制限なしに行っておりますので、予め、聞きたいこと、相談したいことなどを整理していたおいていただきますと、相談時間をより効率よくお使いいただけるのではないかと思います。資料などのご準備ができない場合には、資料がなくても相談をお受けすることはできます。

★時間制限がない、資料を見ること・読むことが可能などの点で、電話労働相談よりも面談労働相談がお勧めです。

★相談費用は1回の相談費用になります。相談終了後の追加相談(事案に関する質問を含む)は、別途費用が必要となります。

事案に関係すること以外の当事務所の対応業務内容・費用や相談の仕組み・申し込み方法などについては、お問合せですので相談ではありません

★申し訳ありませんが、公務員の方の労働相談等は対応しておりません。

 民間企業に就労する労働者・就労していた労働者の方が対象となります。

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内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
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内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

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048-748-3801

営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(事前予約で相談対応します)

埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ退職退職勧奨退職追込み解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください

また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。

労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・
追い込み退職、ハラスメント、退職理由

精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求

対応エリア
埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。遠方の方の業務受託も行っております。
電話相談は全国対応
 

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住所

〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

営業時間

平日9時-18時

定休日

土日祝日
(事前予約で相談対応します)

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