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うつ病・適応障害・うつ状態・・・病名が変わる

1 医療機関や主治医により病名は様々

精神障害で主治医から言われる病名は、様々です。

たとえば、

適応障害・うつ状態からうつ病になったもの

適応障害・うつ病と2つついているもの

うつ病なんだけどうつ状態と書いてあるもの

などなど、いろいろです。

 

他の精神障害もありますが、精神障害の労災申請において多いのが、適応障害、うつ状態、うつ病という印象です。当事務所で扱っていてもそのように感じます。

他の精神障害が労災申請の対象にならないと言っているわけではありません。

 こうしたことは、医療機関で主治医に尋ねたところで、明確な回答はないかもしれません。

ただ、あまりにも病名が変わると疑問に思うの当然です。

2 重要なのは、労災認定要件を満たす精神障害なのか

一つの結論として、労災認定要件を満たしていればいいわけですから、労災認定要件を満たす病名なのかを見ればいいわけです。

 

ICD-10第Ⅴ章「精神及び行動の障害」分類がF0からF9までの10段階ありますが、認定基準の対象精神障害は、F2からF4に当たる精神障害であれば問題ないかと思います。

 

たとえば、アルコールや薬物による障害は、F1ですので、該当しません。そういうものでなければ、F2からF4までにあたる精神障害である可能性が高いかと思います。

 

ご自身の病名で労災申請が可能のか不安な場合には、当事務所にご相談いただければと思います。

 

代表的なものでは、うつ病はF3、急性ストレス反応はF4とされていますので、この段階の属する精神障害が多いのではないかと思われます。

3 なぜ医療機関や主治医により精神障害の病名が違うか

では、なぜ、医師により病名が違うのでしょうか。この話は、厳密にはわかりませんが、ここでは、あくまでも、精神科医の書籍を読んでの内容を参考として記載しておきます。あくまでも参考にとどめておいていただければと思います。

 

みなさんの中にも、

  • 病院を変えたら診断される病名が変わった
  • 通院している途中で診断される病名が変わった
  • 6か月越えた通院になったら適応障害がうつ病に変わった

という経験がある方がいるのではないでしょうか。

 

医師に言わせれば、その精神科医の書物にも、診断基準があると言ってますから、理論的には診断名が変わるのはおかしいこととなるわけです。

 

精神科医のその書物によれば、患者が医師に、どういう症状をどこまで、どんなふうに伝えたかによっても異なると言います。精神障害は多くの症状が重複するから、操作的診断をするといくつもの精神障害が合併することがあるのだそうです。

しかし、そんな風に、医師側に原因がないとでも言いたい様な言い分ばかりでは納得いかない場合もあります。中には、主治医から「6か月通院したらうつ病になる」と言われたケースがあります。うーん、こんなケースでは、客観的に考えて、推測ですが、医師の都合かなあと考えざるを得ないのではないかと思います。

 

患者は医師を100%信用しがちになっているため、疑問も持たずに受け入れてしまうケースが多いようです。

いずれにしても、こうした場合、A医院ではメインの病名だけ伝え、B医院ではメイン以外の病名まで伝えたとすると、病院によって病名が違ってくるようです。

こうした状況があるとすれば、これは医療機関側の姿勢によるものです。

 

たとえば、ある方が電車内で呼吸困難を感じ、不安となり、電車への乗車が恐怖になり、症状としては、気分の落ち込み、睡眠困難を感じた場合です。書物によれば、考えられるのは、パニック障害、適応障害、睡眠障害だそうです。

 

ところが、A医院ではパニック障害と睡眠障害、B医院では、適応障害、C医院では、パニック障害と適応障害となることがあり得るというのです。同様に、適応障害とうつ病、適応障害とうつ状態、うつ状態など医療機関により区々なことがあります。

 

これらの話は、あくまでも、精神科医の書物によるとという参考ではあります。

 

そこで、病名だけでは、労災認定されやすいかどうかなど区別できるものではなく、当事務所で言えることは、ICD-10第Ⅴ章「精神及び行動の障害」分類のF2からF4までに該当する精神障害であればいいということになります。

 

一般に、適応障害、うつ病、うつ状態・・・などは、F2からF4にあたる精神障害と考えられますので、あとは、発病前の出来事として何があったかが非常に重要な点だということになります。

そこに集中すべきかと思います。

 

★これまで多くの労災認定をいただいています★

当事務所では、たくさんの精神障害の労災認定事案を取り扱っております。関東圏のみならず、九州、中国地方、中部地方など、遠方エリアの精神障害の労災申請業務を受けてきております。

 

精神障害の労災申請では、労働基準監督署から「申立書」の作成を要請されます。申立書は、行政機関が、出来事を把握・理解するために、また、出来事を評価するために非常に重要な位置づけとなり、拠り所となるものです。非常に重要です。当事務所では、申立書の作成に力を入れております

 

これまで当事務所がお手伝いをさせていただいた方々で、多くの労災認定の報告をいただいております。個人ですので公表は出来ませんが、事務所には、お礼のメールお礼の電話お礼のお手紙を多数いただいております

 

業務委託された場合には、精神障害の労災申請の舞台裏の話、労災認定された事案の傾向などについてのお話もさせていただいております。

「申立書」、労災様式の事業主や主治医の証明など、つまづく場面が多くあります。まずは、一度、ご相談の申込みをされて、出来事の詳細をお聞かせください。面談労働相談がより確実ではありますが、遠方の方は、電話労働相談でも対応させていただいております。

遠方でも、資料持参で、面談労働相談にお越しになられる方もいらっしゃいます。精神障害の労災話を聞いてもらえる場所があるのだとお思いいただけるようでしたら、ぜひ、一度、ご相談いただければと思います。

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