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パワハラや追い出し行為、配置転換、人事評価などで不利益を受けて、精神障害を発症した場合、労災様式に証明を会社に依頼しても、まず証明しません。証明拒否です。
では、会社が労災様式に労働者から証明を依頼された場合に、証明を拒否することは許されるのでしょうか。
【法律】
労働者災害補償保険法施行規則
(事業主の助力等)
第二十三条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
法律では「証明をしなければならない」の通り、証明が義務となっています。では、証明を拒否をすると会社は違法な行為をしたとされるため、いかなる場合も拒否はできないのでしょうか。
【裁判例】
「労働者から労災申請の希望が伝えられた場合、事業主としては、その要件該当性を争っているときにまで、請求書に証明をすることその他積極的にその申請に協力すべきことが法的に義務付けられているということはできない(労働者災害補償保険法施行規則23条2項も、事業主が争っている場合にまで上記のような義務を負わせるものとまではいえない。)。また、事業主が、当該労働者と協議又は交渉を行う過程で、事業主側の立場を主張し、又は事業主側と当該労働者との円満な関係を維持してその就業を促すなどの目的のために、労働者に対し、労災申請をしないように説得することは、その内容がその目的に照らして社会的相当性の範囲内である限り、不当であるということはできない。」(建設技術研究所事件/大阪地判平24.2.15労判1048号105頁)
このように、竹を割ったように二つ返事でいかないのが法律の世界です。
まず、会社は、労災様式に証明をしません。ほとんど例外なく、全面拒絶の態度をとると思います。
「えっ、それで労働基準監督署に労災申請できるの?」
そう思うのも無理はありません。なぜなら、正式に言えば、会社の証明は、労災様式の必須記載事項の1つです。これは言うまでもありません。ところが、必須記載事項の記載を会社が拒否していますから、記載要件の欠如となります。
これは、どういうことを意味するかというと、労災様式という書類に不備があるということになります。
「なら、やっぱり、労働基準監督署に出せないの?」
さらに輪をかけてそう思うのは当然です。書類不備じゃ、堅い行政機関が受け取ってくれないと考えるでしょう。
ところが、この書類不備があっても、段取りと内容をきちんとすると、労災様式に会社の証明がなくても労働基準監督署に提出できます。
ちなみに、当事務所で、精神障害の労災申請を行っていて、ここ数年分の取り扱い分を思い返しても、会社が労災様式に証明をしたという例は記憶にありません。それくらい会社は精神障害の労災様式に証明をしません。
したがって、会社の証明がないと労働基準監督署が受理してくれないのであれば、当事務所のここ数年分だけでみても、1件も労災申請できなかったはずですが、当事務所では、業務受託した精神障害の労災申請は、会社の証明なしでも100%すべて無事終えています。
みなさんが、労災様式に会社が証明してくれないなあと不安になっている場合でも、労災申請はできると思って、自分のできること、やるべきことをきちんとやって前進しましょう。
労災様式の会社の証明については、申立書が完成してからの読み合わせ時に、きちんと段取りと必要なものなどについて説明しております。多くの方は、納得されて取り組まれていまし、不安も解消されています。
最終的に、段取りなどきちんとすれば、労災申請できるからいいと、短絡的なものでもありません。労災様式の会社証明を拒否する会社の態度がいかなるものか、請求人は把握するようにしましょう。
ただ、労災様式の会社証明を拒否する理由は、どの会社も一様に似ています。以下に、当事務所の精神障害の労災申請業務を通して把握している理由を整理しておきますが、ほとんどがこれらに集約されるかと思います。
なお、会社が労災様式の証明を拒否する理由を把握するか否かは、請求人の労災評価に影響するものではありませんが、労働基準監督署の提出時には、問われる可能性が高い事項となります。
ざっくりになりますが、当事務所が精神障害の労災申請業務を行っていて、会社が労災様式の証明を拒否する主な理由はこんなところのようです。
要するに、事実を認めたくない、事実調査をしたくないとの会社の都合によるものが大きいようです。
3では、労災様式の証明を会社が拒否する理由をあげましたが、ここでは、拒否する態度を整理しておきます。あくまでも拒否態度です。
会社が労災様式の証明を拒否する態度を把握しても、拒否理由と同様、請求人の精神障害の労災の評価には影響しないと受け止めていていいでしょう。ただし、提出時に、拒否理由とともに労働基準監督署から問われる可能性はありますので、請求人はしっかり段取りをして把握しておきましょう。
態度は細かく見れば、会社の数だけ微妙に違いがあるかと思います。しかし、傾向は同じで、「会社はやりたくないから、労災申請やるなら自分でやって」「業務災害のわけがない」「めんどうだな、知らない」「会社に立てつくの」と、まあ、こんな傾向は同じようです。
中には、労災様式の証明依頼をして何か月も労災様式がもどってず、証明もされないという事案もあります。これ自体がいじめ・嫌がらせ行為となる可能性ができてきます。
以上のように、労災様式の会社の証明は、精神障害の労災手続きにおける鬼門であることは間違いありません。会社の証明依頼の行為のみで1か月や2か月かかるケースもありますので、段取りよく、内容をしっかりとあてがうことが重要です。
当事務所では、たくさんの精神障害の労災認定事案を取り扱っております。関東圏のみならず、九州、中国地方、中部地方など、遠方エリアの精神障害の労災申請業務を受けてきております。
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