〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
当事務所は、社会保険労務士事務所になります。精神障害の労災手続きを行うのは、労働基準監督署になります。社会保険労務士は、労働基準監督署へ労災請求を頻繁に行っているため、やりとりがスムーズです。
特に、当事務所では、精神障害の労災申請を毎年、数多く行っており熟知しています。
労災請求・申請は、公的保険の手続きになります。労働基準監督署に対する労災保険の手続きは、社会保険労務士になります。精神障害(精神疾患)の労災請求・申請の業務を行っている社会保険労務士は、全国を調査したわけではありませんが、相談者様のお話などからすると、非常に少ないのではないかと思います。
当事務所には、関東一円、大阪、名古屋、九州など、かなり遠方からも、業務依頼が飛び込みます。おそらく、精神疾患の労災請求・申請を行っている社会保険労務士が非常に少ないからと思われます。
当事務所は、他のほとんどの社会保険労務士事務所等がほとんど行っていない精神疾患の労災申請・請求業務について、これまで数多く実施しています。精神疾患を被っている労働者の方からの依頼が多くありますが、ときどき会社からご依頼をいただくことがあります。どちらの場合でも、労働者(=請求人)の方の労災請求・申請を行うのは同じですし、精神疾患の労災請求・申請の段取りや必要事項なども同じです。
そうは言っても、
精神疾患の労災請求・申請の場合、けがなどの労災請求・申請の場合と異なり、
というケースが多くなりがちです。
それは、うつや適応障害などの精神障害を発症していること、それらの精神障害は長引いていること、パワハラの出来事を走馬灯のように思い出してしまう、フラッシュバックがひどいなどの諸症状が寛解しないことなどが大きな原因かと思います。
また、労使保険の請求様式一つとっても、記載が簡単ではないことです。
たとえば、請求書様式の「発症年月日」を書くにも、いつにすればいいの?と多くの方が迷いますし、わからないでいます。長時間労働の算出期間、パワハラの時期など事案より、発症年月日の決定は簡単ではありません。提出までの発症年月日は、あくまでも請求人の主張としてになります。発症年月日の最終決定は国になります。
それで、自分で書くとどう書くか
医療機関を最初に受診した日
医療機関で病名を告げられた日
などを発症年月日にしてしまっています。それが初診日の場合もなくはないのですが、そのようにならないと考えられるケースが多くあります。
発症年月日が違っていますと、たとえば、請求書の8号様式(休業補償給付請求書)を例にとりますと、3ページ目の発症日前の3か月の賃金に基づく賃金日額の算出において、対象期間が狂ってしまいます。準備する給与明細書もずれることになります。
当事務所では、正しい発症年月日の考え方をお伝えしています。当事務所に依頼されますと、専門の社会保険労務士がきちんと説明して、すっきりした形で精神疾患の労災請求・申請を進めることができます。
また、請求するには時効の問題がありますが、当事務所では、時効について理解していただくために説明しています。。中には、時効だからと諦めている方もおられます。当事務所に来所される前に、社会保険労務士など他の専門家に聞いてきているケースで、その回答が違っている場合もあるようです。精神障害の労災手続きは概ね長丁場になりますので、正しく時効を理解しておくことは、非常に重要になります。
当事務所では、10年前や20年前のパワハラやセクハラなどの出来事で精神疾患を発症して、継続して就労不能な症状が続いていたり、継続した長い通院を余儀なくされたりしている精神疾患の労災事案で、幾度も精神疾患の労災請求・申請を行っています。労働基準監督署にちゃんと受理されて精神疾患の労災保険の審査の土俵にのっています。
当事務所では、実務経験などに基づいて労災保険の請求時効について正しい知識を伝えています。様々な不安が解消されることは大きなメリットです。かなり前の出来事でも労災請求・申請ができることを初めて知ったと言う方もいらっしゃいます。遅れてもいいので、正しく知ってほしいと思っています。
当事務所に依頼されますと、専門の社会保険労務士がきちんとお伝えしますので、はっきりと理解できた形で精神疾患の労災請求・申請をにチャレンジすることができます。
当事務所は、精神疾患の労災請求・申請の経験が豊富にある事務所です。
などの、要素を熟知しています。他にも、残業時間は請求人が算出したものでよいのか、会社が否定したらどうなるのかなどの疑問があるかと思います。
詳細な点では、たとえば、請求書様式でも、
などで悩まずに不安にならずに済みます。
当事務所にご依頼されることで、無条件でこれらのノウハウや知恵を共有できます。自分で労災請求・申請をした場合には、これらがわからないまま、半信半疑で書面作成・資料添付・主張してしまうと思われますが、それがなくなります。結果、不安が減少し、安心して精神疾患の労災請求・申請を進めることができる環境と方法を手にすることができます。
ここで挙げました、精神疾患の労災請求・申請に関する諸要素はほんの一握りですし、一般的な時効になります。一つ一つの事案について個々に、向き合わせていただいて、個別にお話しをさせていただきます。
当事務所に精神障害の労災書面の作成一式を依頼されますと、労災の様式の他に申立書の作成を行います。
労働基準監督署では、申立書の作成・提出は任意の位置づけになっていますが、労災請求書面を提出しますと、必ずと言っても過言ではないと思いますが、申立書の作成・提出を指示されます。
実態としては、申立書は任意ではなくなっています。労働基準監督署では、申立書のひな型を配布します。労働基準監督署は手続きとして申立書の提出を求めるので、内容をどのように書くかは言ってくれません。
しかし、労働基準監督署の労災課は、精神障害の労災申請においては、申立書が拠り所になります。その点で、申立書をどのように記載するかは非常に重要です。
申立書を書くことで、
などのメリットがあります。
申立書は、労働基準監督署にいかにして理解してもらい、評価しやすくなるかという点で重要な役割をしますが、それだけではなく、精神障害に関する出来事をわかりやすくする書面でも重要になります。
この点は、個別の録音資料やメール・LINE資料などとは別格です。申立書の作成は、ご自身でやってみるとわかりますが、非常に重労働です。精神障害を抱えている状況を考慮しますといっそう思い作業になるかと思います。項目がありますので、整理してきちんと表現することも大変です。
当事務所では、その重要な申立書を丁寧に作成します。
良い声をいただくために作成しているわけではありませんが、お客様の声にも一部、声としてあります。完成した申立書を見て、「違います」「自分ではこんな風に作成できません」などのお声を頂戴します。申立書の読合せを行っていますが、想像していた申立書とはまるで違うとの声雄をいただくことが多いようです。
当事務所に精神障害の労災手続きを委託されることで、申立書の作成を専門家に任せることが可能です。
精神疾患の労災申請の過程では、自分以外の第三者と多くの内容を幾度もやりとりしなければなりません。主なものをあげておきます。
だいたい、これらのやりとりが発生すると考えられます。やりとりすればいいだけで済むのであれば、こうしてこのページで案内する必要はありません。
こうしたやりとりが厄介な状況にある場合が、非常に多くあります。たとえば、
●現在の主治医に様式をもっていったら、「××××・・・」「書けない」「労災指定病院じゃない」などと言われた。
●過去の主治医に様式をもっていったら。「〇〇〇〇〇〇・・・・・」「もう、・・・・がないから書けない」などと言われた。
●労働基準監督署に話したら、「様式だけ空欄でいいから、書けるところ書いて出してくれればいいですよ」「資料は後でも全然かまいませんよ」「申立書を早くしてください」などと言われた。他に、労働基準監督署は「×××××だ」と言っているという話が出ている。
●会社が「労災申請の証明をしない」と言った、あるいは、会社が労災申請の証明をしてくれなさそうだ、労災申請の証明を依頼しずらい状況にある。
こうしたことが多くあります。
他に、医療事務スタッフがよくわかっておらず、請求人が戸惑うこともしばしばあります。
書類を依頼しての場面が多いのですが、相手も請求人もわからない者同士でやりとりしているために訳が分からなくなっていることもあります。
当事務所に業務委託していただいた場合には、これらの疑問や迷いを解決へと図ります。医療機関(病院・診療所など)に伝えるべき内容、意味、会社への労災様式の依頼の段取り、伝えるべきこと、労働基準監督署が言っている内容、意味などについて、社会保険労務士が請求人に説明させていただくことで、理解が進み、医療機関、会社、労働基準監督署などとのやりとりがしやすくなります。
当事務所は、長年、精神疾患の労災申請を行っておりますが、こうした点は、申請がスムーズにいくためにとても重要になります。
なぜなら、やりとりがうまくいかない場合、誤った理解で事を進めてしまう、記載内容が間違ってしまう、それでいいと思ったら違っていたなどということになりかねないからです。
特に注意が必要なのは、請求人(自分)がわからないがゆえに、相手が言うままに動かないことです。相手もわからずに言っている可能性があります。「わかる」というのは、書類の位置づけ・内容、出来事など様々なことです。
精神疾患の労災申請では、お伝えしたいこと、伝えなければいけないことが、たくさんあります。また、何が急所になるかをぜひ知ってほしいと常々思っています。
相談を受けていただくことをお勧めしています。
精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。
現時点で成功報酬はいただいておりません。
成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。
費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。
相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。
精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、88,000円で受任させていただいております。なお、出来事が長時間労働該当で、LINE、メール、パソコンログ記録などからの残業時間の割り出し、算出を依頼される場合には、別途、付加料金が発生します。
また、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。
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(運営:首都圏中央社労士事務所)。
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