労災申請してますか、証拠に固執してませんか?

精神疾患(精神障害)でも労災申請(労災請求)できることを知らないために、機会損失になっている方がたくさんいます。

うつ病、適応障害などの精神疾患(精神障害)でも労災申請ができます。具体的に精神疾患(精神障害)の労災申請について語っているサイトがほとんどない中で、このページを見つけていただき、訪問してくださって、お伝えすることができます。

 

労災申請の原因となる保険事故、たとえば、パワハラやセクハラなどのいじめ・嫌がらせが、仮に、10年前のものでも労災申請の対象になります。ただし、労災の請求時効があります。

 

ぴったりそうだとは言えないのですが、概ね、直近の2年間は労災の請求時効にかかりません。したがいまして、ここ2年のうち、医療機関に通院していたり、療養のため仕事を休んでいたりしている場合は、労災申請の対象になってきます。

 

実際、当事務所では、これまで、20年前のセクハラ事件に原因のあるうつなどの精神疾患、12年前のパワハラ事件に原因のある適応障害などの精神疾患(精神障害)などで労災申請のお手伝いをさせていただいており、ちゃんと労働基準監督署に受理されています。

 

このページを見つけていただいたのも何かのご縁です。労災申請について一度、ご相談ください。そして、このページを訪れていただき、このページを見た瞬間に、精神疾患(精神障害)で労災申請できることを知ったのです。

 

これを機会に機会損失にならにように、労災申請したいと思っている方、労災申請が気になっている方は、一度考えてみるのも一案です。

 

労災申請は請求人が本人です。労災の書類(労災の様式)に会社が印鑑を押すこと(つまり、労災請求様式への証明)を拒否した場合でも申請はできます。実際、当事務所では、会社が労災の様式に印鑑を押すことを拒否した事案で、労災申請のお手伝いをさせていただいております。どちらかといえば、労災の様式に印鑑を押すことを拒否するパターンがほとんどようにも感じます。

 

パワハラやセクハラなどのハラスメントの事案で、印鑑をおすことを拒むことも相当に見られます。通常のけがでも、労災の様式に印鑑を押すことを拒否する例も少なくありません。この場合は、業務災害であることを認めたくないという企業側の姿勢による場合があります。パワハラやセクハラなどのハラスメントの場合は、職場でハラスメントがあったことを否定する意図が絡んでいることがあります。

 

いかなる場合でも、労災申請ができます。もし、労災申請をやろうとして、疑問や壁になる事柄が浮上した際は、一度、相談にお越しください。

 

いくつか触れましたが、様々なことで労災申請漏れ、請求漏れになっていませんか?ここで気づいていただければと思います。

労災が通る確率で考えない!

労災申請の相談時によくお問い合わせいただくことですが、「通る確率はどのくらいですか?」と聞かれることが多くあります。これは、「インターネット上で見たら、労災認定される確率や%は、〇割ぐらい」というものです。しかし、これに振り回されたり、これで諦めてしまうのは、妥当ではないかもしれません。

 

労災申請は、提出しなければ労災認定にもならないという点では宝くじのようにもみえますが、労災認定がどのくらいの%や確率かという点では、労災認定は宝くじではありません。

 

たとえば、ある労働基準監督署に精神疾患(精神障害)の労災請求が、ある月に5件労災申請出して、労災認定が4件という場合もあるでしょうし、ある月には、5件労災申請出して0件という場合もあるでしょう。つまり、確率ではないのです。そもそも、労災認定は、提出された件数の何割などと線引ラインで決まっているわけではありません。認定枠などはないのです。

 

労災認定を確率で考えても意味がないことなのです。そこを気にするよりも、粛々と、自分がコントロールできることを整えましょう。会社の言い分なども気にしないで自分がコントロールできることに集中し、労災申請の準備をしましょう。

 

重要なのは、発症前の具体的な出来事でどのくらいの精神的負荷を受けたのか(評価は本人の主観ではない)を評価されるということです。それを証拠の有無で評価するわけではないことです。

 

では確率でなかったら何で決まるのか?

労災認定には、認定基準があります。労災の認定基準を満たしている案件は、労災認定が出るというだけです。

 

そして労災認定基準を満たすかどうかは、労災申請(労災請求)する前に考えても、詳細はわかりません。労災申請(労災請求)の後からが労災の審査になります。審査を経ないと結論は出ません。

 

したがいまして、考え方としましては、労災が通る確率や労災認定の基準を満たす満たなさいなどよりも、労災申請にチャレンジしたい場合には、自分でコントロールできることを整えていくことに尽きます。

 

労災申請に必要な書類、添付資料、内容を記載した申立書面などをきちんと整えることに集中し、エネルギーを使うべきと考えます。

 

あくまでも、業務上の出来事があり、その出来事による影響を見るのです。

会社が認めなくても労災申請はできる!

多くの方が労災申請の相談に来られますが、よくあるあるで多いのが、「会社が認めないから労災は通らないでしょ」というものです。

 

確かに、そう思ってしまうのもわかります。だって、会社が否定すれば、「業務の出来事が原因で精神疾患(精神障害)を発症したことなどないものにされるのでは」と思いますから。

 

しかし、労災申請を長い間お手伝いさせていただいておりますが、ほぼ、すべての事案で、会社が事実を認める例はないと言えます。会社は職場でパワハラが起きたこと、セクハラが起きたこと、そのほか、労災の請求人が業務上の何かが原因で、うつや適応障害などの精神疾患(精神障害)が起きたことをまず、認めません。

 

しかし、労災認定されている例はちゃんとあるのです。つまり、会社が否定したら労災が認められないということではないということです。もちろん、認めるに越したことはありませんが、仮に、会社が認めたから労災認定されるわけでもありません

 

労災認定の基準は、精神疾患(精神障害)であれば、最終的に出来事と精神疾患(精神障害)の発症との関係で心理的負荷の程度が、「弱」「中」「強」のうち、「強」の評価です。会社が認めても「強」に評価されるかはわからないということです。

 

逆に考えれば、可能性はあるので、会社が事実を認めないからというだけで、労災が認定されないということでもないのです。

 

細々した部分が、いろいろ気になると思います。また、事案によっても異なります。

相談時に事案ごとみなければわからない点がたくさんあります。

気になっている場合や、労災申請にチャレンにしたいと思っている場合は、ぜひ、一度ご相談ください。

 

なお、できれば、できごとの資料や身体の状況も確認したいと思いますので、電話労働相談よりは面談労働相談が一度で済むかと思いますので合理的です。ただし、遠方の方は、電話労働相談などでも対応しています。

証拠の有無で労災認定されるわけではない!

精神疾患(精神障害)の労災申請に限ったことではありませんが、労災請求に関する相談を受けていて、ほとんどの相談者が、ほとんどの被害者と言い得る人たちが、労働災害にまつわる出来事の証拠に固執する思考になっているように思えます。

 

それはなぜでしょうか。真意のほどは鮮明ではありませんが、あまりにも、裁判イメージが強いからではないかと考えています。また、弁護士だと思って弁護士の話を聞いて、より証拠に固執することにもなっているようです。それは、裁判以外の手続きは行政が中心であり、行政手続きや行政判断は公で広く一般的になっていないことで、裁判イメージがインパクトが強くなり、裁判思考の枠で考えていることから、証拠、証拠となているのではないかと思われます。当事務所が相談を受けていて、そう感じます。少なくとも「思われる」ということだとしても、そのことを否定もできないのではないかと考えられます。

 

しかし、証拠がないから労災認定がされないわけはなく、逆に、証拠があれば労災認定されるわけではありませんそれは、精神疾患に関する労災の認定要件からも明らかです。

 

被害者と言い得る人たち、労働者、申請者、請求人(呼び方は場面等によりそれぞれ変わることがありますが)に、重要視してほしいのは、証拠よりも、請求人が、出来事を具体的に明らかにすることです。それも、発症前の出来事を具体的に明らかにすることです。ここに集中してほしいと考えます。

 

発症、精神疾患(精神障害)で言えば、うつ病、適応障害又はその症状を発症する前まで、発症の原因になった出来事を具体的にすることです。

 

精神疾患(精神障害)の労災請求は、裁判ではありません。録音データ(USBメモリ等)、LINE記録、ショートメール記録、メール記録のみに委ねる思考が顕著だと感じることも少なくありません。しかし、それらのデジタルデータのみで発症までの出来事が具体的に判明しているとは限りません

 

労働基準監督署は、申立書が拠り所なのです。申立書をきちんと書くことが非常に重要です。決して、労働基準監督署から渡されるひな型に沿って、短絡的にかかないようにしましょう。もちろん、短絡的に書いても労働基準監督署は受付上は何ら問題ありませんので、受理はしてくれます。しかし、それは、事務的な受理されるという点においてです。

 

精神疾患(精神障害)の申立書についてはこちら

 

もっとも、事案内容・性質から、それらのデジタルデータが、ある事実を具体的に示している場合もあります。その場合には、その範囲において、有効かと思われます。

 

重要なのは、出来事があった際に、いつ、どこで、誰から、どのような行為を受けたか、自分はどう受け止めたのか、体調は、食事の状況は、家族には相談したのか、そのような相談をし、どのように言ってくれらのか、などなど出来事とは関係するものすべてを明らかにすることと考えます。

 

録音やLINEなどの写真や印刷によってすぐに提出できるものだけに固執するのではなく、自ら、出来事を時系列に具体的に記録したもので、出来事を具体的に示すことに重点してほしいと考えます。

 

なお、具体的なことは、相談時にお伝えしています。記録がない、どこまで具体的にしたらいいのかなど迷いがある場合には、相談時にお話しください。当事務所では、一通り、お話をお聞きしたうえで、出来る限りの助言を行っています。

 

是非、一度、相談にお越しください。

よく、どんな資料を持っていけばと聞かれますが、出来事、特に発症前のできごとに関係する資料ということになります。業務災害を考える以上、労働に関することがわかるもの、たとえば、労働条件などの契約事項、労働時間、休日、休憩、給料などを明らかに資料は基本となります。

 

それらをご用意のうえ、ぜひ、お越しください。

ご自身で労災請求をされる場合でも、一度、相談を受けてから判断などされてはいかがでしょうか。

 

お待ちしております。

費用等について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。

現時点で成功報酬はいただいておりません。

成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。

 

 

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

費用について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、88,000円で受任させていただいております。なお、出来事が長時間労働該当で、LINE記録資料、メール記録資料、パソコンログ記録資料などからの残業時間の割り出し、算出を依頼される場合には、別途、付加料金が発生します。

また、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。

お問い合わせ先・ご相談申込先

 048−748−3801

 office.kameoka@gmail.com


※費用や申し込み方法などはお問い合わせください。

※相談の場合は、ご希望の日時をお聞きした上で相談の日時を決定させていただきます。

※費用のお支払いは、面談相談の場合は相談時に、電話相談の場合は前払いとなります。

 詳細は、費用のページでご確認をお願いします。


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また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

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