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労働委員会は、かつて、労働組合と会社(使用者)の労使紛争、いわゆる集団労使紛争(※)の場合に利用されてきました。労働争議の調整として、あっせん、調停、仲裁を行っていたところです。
※ 集団労使紛争とは、当事者の一方が労働組合の場合の紛争のことです。
最近の労働問題の増加に対応するために、労働委員会でも労働者と会社の労使紛争、いわゆる個別労使紛争(※)のあっせんによる解決の場所としての役割を持つことになっています。
※ 個別労使紛争とは、当事者の一方が労働者の場合の紛争のことです。この場合の労働者は、1人でも2人でも、10人でも個別労使紛争です。
労働員会は各都道府県単位にあります。
労働委員会は、公益の代表者(公益委員)、労働者の代表者(労働者委員)、使用者の代表者(使用者委員)の三者から構成されます。あっせんを利用する場合、ここは、労働局と大きく違うところです。
公益委員は、公平な第三者の立場としての性格を持ちます。労働者委員と使用者委員は、労使の単なる利益代表者であるだけではなく、それぞれの側の事情を的確に労働委員会に反映して労使関係の安定を図る立場にあります。
労働局のあっせんと労働委員会のあっせんは、大きな流れは同じです。
また、あっせんによる紛争解決である以上、対象とする紛争、あっせん申請の仕組み、あっせんそのものの仕組みなどは労働局のあっせんと同様だと考えてください。
以下をご参照ください。
労働局紛争調整委員会と労働委員会のあっせんの違い
労働局紛争調整委員会 | 労働委員会 | |
あっせん申請から開始されるまで | 申請人(労働者)からの申請書等申請がなされた旨を郵送で通知するのみ | 相手方の会社に赴いて調査などをして、申請がなされた旨を通知する |
あっせん委員の数 | 1名選出 | 3名選出(公益の立場・労働者の立場・使用者の立場の3人) |
1 申請 | 紛争の当事者からの申請により、あっせん手続が開始されます。 |
2 あっせん員の指名 | 会長が担当あっせん員3名を指名します。 |
3 事前調査 | 相手方のところに赴いて事情を聴取する等、調査を行います。 |
4 あっせんの実施 | あっせんは、通常、労働委員会室において労使個別に意見を聴取することによって行います。 |
5 あっせんの終結 | あっせんは、解決、打切り、取下げによって終結となります。 |
上で記載した違いだけで、あとはほとんど同じです。
労働問題や労使紛争の内容により、労働局がいい、労働委員会がいいということはありません。
ただ、ご相談者に決めてといってもそれは無理な話ですから、労働局のあっせんと労働委員会のあっせんの両方の特徴と違いを説明した上で、こうお話ししています。
労働委員会のあっせんのメリット
労働委員会のあっせんのデメリット
当事務所も労働委員会を活用した経験が多くありますが、中には、あっせん申請した翌週にあっせんの期日が設定されたこともあります。上記のデメリットは、マイナス面があるとすればということで、必ずしもデメリットが生じるということではありません。
ただ、これだけ埼玉労働問題相談所・春日部のホームページで、掲載してもよくわからないというのが正直なところかと思います。
心配ご無用です。ご相談時、打ち合わせなどを重ねながら最後に決めればいいわけですから、当事務所のほうで、ご相談内容や労働問題の特徴なども踏まえながら、交通整理して決めます。もちろん、ご希望もお聞きしますので、思うところなどお話しください。
※ 中央労働委員では以下の注意事項を案内しています。
(注1) 東京都、兵庫県、福岡県の各労働委員会では、個別労働紛争のあっせんを行っていません。
(注2) 神奈川県、大阪府では、個別労働紛争のあっせんは、原則として、労政主管部局が先に行います。
(注3) 中央労働委員会では、個別労働紛争のあっせんを行っていません。
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