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受付時間 | 平日9時-18時 |
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会社との示談・和解による解決
問題の詳細を検討したうえで、有効と思われ、かつ、ご希望される場合は、最初に示談・和解による方法を選択します。和解に向けた面談の申込み書面の素案作成、面談時の同行、全体のアプローチ内容と対策などについてサポートいたします。あっせん申請後の示談・和解交渉も選択できます。当事務所へご相談ください。
⇒ 細しくはは示談・和解をご覧ください
あっせん(労働局・労働委員会)による解決
裁判所の手続きに頼りたくない、訴訟や労働審判を避けて解決したい場合に有効です。あっせんは、会社側が応じることで、高い確率で和解に結び付いています(多くは金銭による解決です)。特定社会保険労務士が代理人としてサポート・活動いたします。
⇒ 詳しくはあっせんをご覧ください
労働審判による解決
労働審判がどんな制度かについては裁判所HPなどでご確認ください。どのくらいかかるのか、段取りはどうするのかなどについては、直接、裁判所にお聞きください。
⇒ 詳しくは、裁判所などにお尋ねください。
労働基準監督署など行政への申告・請求による解決
サービス残業(残業代の請求)、休日・深夜手当の請求、労災申請、雇用保険加入や離職理由の申告、社会保険の加入の申告などがあり、行政機関に申告・請求したほうが早く解決できる場合に選択します。特定社会保険労務士が同行・説明、申告書・申請書などの作成・提出代行をサポートいたします。
⇒ 詳しくは労働基準監督署への申告・請求をご覧ください
訴 訟 (裁 判)
地方裁判所の場合と簡易裁判所の場合があります。裁判は、数年かかることを考えますと、かなりの労力が伴います。制度につきましては、裁判所HPなどでご確認ください。
⇒ 詳しくは、裁判所などにお尋ねください。
審査請求・再審査請求による解決
労災支給申請、傷病手当金・障害年金等の支給申請が、認められなかった、うち切りになった。雇用保険関連の請求結果に納得いかない。こうした場合は、国に審査請求・再審査請求という手段でチャレンジできます。特定社会保険労務士が請求書・申立書・陳述書・書面準備などの作成・提出代行をいたします。当事務所へご相談ください。
⇒ 詳しくはこちらをご覧ください
労働基準監督署
労働基準法に書かれている最低の労働条件に会社が違反していないかを取り締まります。最低賃金、安全衛生も取り扱います。労働時間・休日・休憩・賃金・割増賃金・解雇予告手当・安全管理・健康管理などを指導する権利があります。ただし、労働者と会社の労働契約関係に関する判断(たとえば、解雇・パワハラなど)は扱いません。当事務所へご相談ください。
⇒ 詳しくは労働基準監督署をご覧ください
労 働 局
法的知識などの情報提供、労働相談、労務トラブルの助言・指導を行います。取り扱う労働問題の範囲は広いが、問題点を指摘したり、自主的な解決の方向を示すことが多く、労働局として許される業務範囲の動きです。また、あっせんによる解決機関になります。当事務所へご相談ください。
⇒ 詳しくは労働局をご覧ください
労働委員会
労働者と会社の労働問題(個別労使紛争)においては、労働局と同じくあっせんによる労働問題の解決を行います。労働局のあっせんと対応面や制度内容で少し違う部分があります。あっせんを利用する場合は、特定社会保険労務士が仕組みと違い、メリット・デメリットについて説明いたします。当事務所へご相談ください。
⇒ 詳しくは労働委員会をご覧ください
裁 判 所
自分の主張が法的に認めてもらいたい、事実関係を法的に判断してもらいたい。そうした場合、裁判所に提訴する以外にありません。労働審判は地方裁判所が行います。裁判所に関係する行為は、弁護士になります。
⇒ 詳しくは、裁判所などにお尋ねください。
労働基準監督署(労災課)・年金事務所・健康保険協会
精神疾患等の労災支給請求(労基署)、障害年金の請求(年金事務所)、傷病手当金等の支給申請(健保協会)の書面作成・提出前の書面チェック、申立書や添付資料整備等を代行もしくはサポートします。特に、疾病関係の労災支給申請は、行政の様式だけ提出しても歯が立ちません。初回の請求で継続して支給を受けられるかどうかが決まります。当事務所へご相談ください。
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
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