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労災請求と傷病手当金の申請は同時にできるか

労災申請すると傷病手当金はできないは正しいのか?

他の専門家や会社、あるいは、会社の顧問社労士から、

労災申請するなら傷病手当金の申請はできない

あるいは

労災申請するなら傷病手当金の支給は受けられない

と言われたりしていないでしょうか。

これらはすべて誤りです。

 

当事務所に相談に来られた方のお話では、他の専門家から、

「労災申請すると傷病手当金の支給は受けられなくなるけど・・」

と言われたかたは少なくありません。

 

これは、その専門家は企業と契約関係にあることから、企業の味方をする意識と思考が働くがゆえに言っているのか、それとも、本当にそう受け止めている・理解しているかです。

 

企業の味方をするのは、企業との契約関係がありますので、そのような態度をとるのかもしれませんが、いかなる立場でも、専門家である以上、客観的な思考と意識で示さなければならないというのが揺るぎない基本です。これが崩れている、これを無視している状態であるようです。

 

受け止めと理解ですが、多くの専門家が、精神障害の労災申請を実施していないために、労災請求すると傷病手当金を申請することも、傷病手当金の支給を受けることもできないと理解しているようです。残念ながら、経験不足からこのようになっていると考えられます。それくらい、精神障害の労災申請は、ほとんどの専門家が行っていません。

 

ただ、これは、当事務所に相談に来られるからが話されることですが、業務はほとんど、あるいは、全く行っていないにもかかわらず、当該事務所のwebサイトで労災申請のことを記載している場合もあるようです。電話すると精神障害の労災業務をやっていないと言われたり、高額な報酬を言われるなどするそうです。話を聞く限りの範囲ではありますが、webサイトの検索における上位表示を意識したコンテンツ記載が目的のようです。

労災申請と傷病手当金申請は一緒に進めていいのか?

結論ですが、精神障害の労災申請をしながら、傷病手当金の申請を行ってもらってかまいません。

できます。

精神障害の労災申請をしたことを持って、労働基準監督署から業務災害と認められたわけではありません。業務災害と認められた結果がない以上、傷病手当金の申請などの健康保険制度の活用を進めましょう。

 

そもそも、労災は、業務上のけがや病気の場合に利用できるものです。健康保険は、業務外のけがや病気の場合に利用できるものです。

 

業務災害という結果がない状態では、業務外のけがや病気としてカバーをしておく手続きを踏むことになります。業務上の災害という結論がない以上、このように受け止めて手続きをすることはできます。

 

当事務所では、多くの精神障害の労災申請を手掛けております。多くの方が、精神障害の労災申請を進めながら、あるいは、労働基準監督署に精神障害の労災申請後も、健康保険の傷病手当金の申請をし、傷病手当金の給付を受けています。何ら、問題はありません。

 

ただし、傷病手当金を申請し、支給を受けることができる限度は、精神障害が労災認定された場合は、そこまでです。以後は、傷病手当金の支給は受けることができません。加えて、精神障害が労災認定された場合には、それまで受給していた傷病手当金は、健康保険制度へ返金する必要があります。

 

業務上と認められたにもかかわらず、業務外の場合に受けられる健康保険制度からの支給を受けたままにはできないからです。でも、労災から休業給付が支給されてから返金できるかと思います。一般的には、それで対応できるようになっているかと思います。なお、正式には、その時に、健康保険のほうに確認するようにしてください。

そもそも労災申請の前にすでに健康保険の給付を受けていますよ

精神障害の労災と傷病手当金の申請の関係に関する答えは、以上のような内容です。

 

そころで、精神障害になった皆さまは、医療機関を受診している、通院していることと思います。労災がまだ認められていませんので、健康保険の3割負担(自立支援制度の場合はもっと定額で済んでいるかと思いますが・・)で医療機関に行っていませんか?

 

ということは、皆さまは、すでに健康保険制度を適用されているのです。健康保険の一定の負担割合で医療機関に通院する、具体的には、診療を受ける(治療を受け)、薬の処方を受けるという行為になります。

 

これは、現物給付といって、金銭支給ではなく、実際のサービスを受けるという給付になります。これは、健康保険制度からの給付を受けているということです。

すでに、医療機関を受診している段階で、健康保険制度から給付を受けています。なのに、同じ健康保険制度からの給付である傷病手当金だけ給付を受けられないということはありません。

 

健康保険被保険者証を使用して医療機関を受診することは、治療費や薬の現物給付を受けている行為、傷病手当金は、労務不能で給料が出ていないことを条件に、所得補償としての給付を受ける行為になります。健康保険制度の給付メニューが違うだけで、いずれも、同じ健康保険制度の給付制度です。

 

その制度の給付のこれは支給を受けられますが、こっちは受けられませんということは、それぞれの給付条件を満たす限り、通常、ありません。

 

すでに、健康保険制度を適用になっている。このことが揺るぎない事実です。もちろん、後に、労災が認定された場合は、適用制度が変更となります。

 

冒頭、触れました内容を通知してきます、専門家や会社、会社の顧問社労士は、こうした基本事項が抜け落ちているのかもしれません。

 

当事務所で精神障害の労災申請を実施している方は、ほとんどの方が、労災申請しながら、労災認定となるまで、傷病手当金の申請をし、傷病手当金の支給を受けております。これが実態です。

 

ここまでのお話、ご理解いただけますと幸いです。

迷われる方、不明点がある方は、傷病手当金の様式の記入の仕方などの注意点もありますので、当事務所に相談の申込をされてご相談いただければと思います。

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