〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
ニトリじゃありませんが「お値段以上」を貫いております!
「首都圏中央社労士事務所です」と電話に出ます
相談は予約制ですのでご予約をお願いします
※ 営業の電話・メールは一切ご遠慮ください
E-mail:office.kameoka@gmail.com
受付時間 | 平日9時-18時 |
|---|
平日事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)
精神障害の労災様式に、医療機関の医師や医療事務スタッフが、療養担当者の証明を嫌がる、渋る、拒否することがそこそこあります。最近は、多くなってきたように感じることさえあります。
このことに、労働基準監督署も、「うーん、困りましたね」「みなさん、苦労されてるみたいですね」と言うことが増えてきたように思います。
労災の様式は、5号、7号(1)、7号(2)、8号がよく使用されるものになります。他にもたくさんありますが、多くの事案では、これらが主たる様式になります。
5号は、療養補償給付、いわゆる治療費の請求のことで、これから支払う分を労災で適用するケースになります。一方、7号(1)も、治療費の請求ですが、こちらは、過去の分の治療費の請求です。たとえば、自分で10割負担で医療機関に支払った。あるいは、一旦、健康保険で3割、健康保険制度(組合の健康保険か政府の健康保険か)から7割を支給を受けて、10割を労災から支給してもらう場合です。7号(2)は薬剤の支給分です。
これら治療費の場合は、医療機関もこれらの様式をもっていくと、証明するように思います。それは、医療機関自身が受け取る報酬が、健康保険制度からなのか、労災からなのかという区分けの違いがあるからです。自分たちの受け取る報酬に関係する書類は書こうとする意識になるようなのです。
しかし、多くの方が利用する、休業補償給付、いわゆる8号様式は、証明をお願いしますと、証明を渋る、拒否する医療機関が少なからずいます。これは、治療費ではありません。言葉では、「労災指定病院じゃないから」というものです。
中には、労災して病院でも、「証明して労災の認定を通す自信がないから」「あなたのは、労災はむりですよ。書きませんよ」と言った話で拒否するケースもあります。
まさに、医師によって手続きが止まり、精神障害の労災審査を受けられなくなります。
当事務所も、よくない傾向だと受け止めており、大きな問題だとみています。
実は、労災8号の証明は、労災指定とか指定じゃないとかで区分されているわけではなく、全く関係ありません。労災8号の療養担当者の証明内容=記載内容を見てみてください。関係するように思えますか?
※ みさん自身も、労災の様式は、指示された場所だけ見るのではなく、「知る」と言う意味で、様式の上から下まで、裏面も1度、目を通るようにしてください。
多くの医療機関が、間違っています。「労災指定じゃないから書けない」とは、どこでだれに教えられたのでしょうか。おそらく医療機関の医師や医療事務スタッフの亜流我流ではなにかと思われます。
そこで、当事務所では、業務依頼者の皆様に、医療機関担当者の方への書面をわたしていいます。当事務所が口頭で伝えた内容を一般の方が医療機関に言って伝えることはなかなかできないために準備したものです。
請求人(請求人)が上手く話せなくても 医療機関や医師に伝わるように用意しています。
もし、医療機関に証明を依頼して、渋った、拒否したという事実があった場合にご利用いただくようにしています。また、依頼人様宛の理解も必要なことから、依頼人あての説明書もお渡ししております。
実際、これら説明書によって、医療機関が読んで労災様式の証明を記載してくれたという例も少なからずあります。
詳細は、当事務所に、業務委託後の所定の機会にお伝えさせていただきます。
営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(平日事前予約で相談対応します)
ショートメールなどはご遠慮ください。
※営業の電話・メールは一切お断りです。
埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。
労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・追い込み退職、ハラスメント、退職理由
精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求
| 対応エリア | 埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。 遠方の方の業務受託も行っております。当事務所では、九州地方、中国地方、四国地方、関西地方、中部地方、東北地方などからの案件を多く受託しております。 電話相談は全国対応。 |
|---|
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日9時-18時
※平日事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)
サイトで費用のページをご確認ください
埼玉県(春日部市、越谷市、草加市、さいたま市など)、東京都、千葉県、栃木県、茨城県など首都圏(群馬県を除く)。電話相談は全国対応。