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1 労災様式に証明を渋る・拒否する医療機関がある

精神障害の労災様式に、医療機関の医師や医療事務スタッフが、療養担当者の証明を嫌がる、渋る、拒否することがそこそこあります。最近は、多くなってきたように感じることさえあります。

このことに、労働基準監督署も、「うーん、困りましたね」「みなさん、苦労されてるみたいですね」と言うことが増えてきたように思います。

 

労災の様式は、5号、7号(1)、7号(2)、8号がよく使用されるものになります。他にもたくさんありますが、多くの事案では、これらが主たる様式になります。

 

5号は、療養補償給付、いわゆる治療費の請求のことで、これから支払う分を労災で適用するケースになります。一方、7号(1)も、治療費の請求ですが、こちらは、過去の分の治療費の請求です。たとえば、自分で10割負担で医療機関に支払った。あるいは、一旦、健康保険で3割、健康保険制度(組合の健康保険か政府の健康保険か)から7割を支給を受けて、10割を労災から支給してもらう場合です。7号(2)は薬剤の支給分です。

 

これら治療費の場合は、医療機関もこれらの様式をもっていくと、証明するように思います。それは、医療機関自身が受け取る報酬が、健康保険制度からなのか、労災からなのかという区分けの違いがあるからです。自分たちの受け取る報酬に関係する書類は書こうとする意識になるようなのです。

 

しかし、多くの方が利用する、休業補償給付、いわゆる8号様式は、証明をお願いしますと、証明を渋る、拒否する医療機関が少なからずいます。これは、治療費ではありません。言葉では、「労災指定病院じゃないから」というものです。

中には、労災して病院でも、「証明して労災の認定を通す自信がないから」「あなたのは、労災はむりですよ。書きませんよ」と言った話で拒否するケースもあります。

 

まさに、医師によって手続きが止まり、精神障害の労災審査を受けられなくなります。

当事務所も、よくない傾向だと受け止めており、大きな問題だとみています。

 

2 当事務所では、医療機関用の証明依頼文書を渡しております

 実は、労災8号の証明は、労災指定とか指定じゃないとかで区分されているわけではなく、全く関係ありません。労災8号の療養担当者の証明内容=記載内容を見てみてください。関係するように思えますか?

 

※ みさん自身も、労災の様式は、指示された場所だけ見るのではなく、「知る」と言う意味で、様式の上から下まで、裏面も1度、目を通るようにしてください。

 

多くの医療機関が、間違っています。「労災指定じゃないから書けない」とは、どこでだれに教えられたのでしょうか。おそらく医療機関の医師や医療事務スタッフの亜流我流ではなにかと思われます。

 

そこで、当事務所では、業務依頼者の皆様に、医療機関担当者の方への書面をわたしていいます。当事務所が口頭で伝えた内容を一般の方が医療機関に言って伝えることはなかなかできないために準備したものです。

 

請求人(請求人)が上手く話せなくても 医療機関や医師に伝わるように用意しています。

 

もし、医療機関に証明を依頼して、渋った、拒否したという事実があった場合にご利用いただくようにしています。また、依頼人様宛の理解も必要なことから、依頼人あての説明書もお渡ししております。

実際、これら説明書によって、医療機関が読んで労災様式の証明を記載してくれたという例も少なからずあります。

 

詳細は、当事務所に、業務委託後の所定の機会にお伝えさせていただきます。

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