労災指定病院であるかないかの問題

労災保険の様式の医師の証明ついて

精神障害の労災保険の様式は、用紙の左上の隅に印字されておりますように、〇号様式と言い方をします。これは知っておきましょう。ここでの本題は、労災用紙の記載項目の中で、「療養担当者の証明」という項目になります。

 

項目名の通り、主治医が証明をする箇所です。当事務所では、ここについて念入りに案内をさせていただいております。主治医の証明で躓いて先に進まななくなるからです。

 

そもそも、ここは、何を記載してもらうのか。つまり、主治医にどのようなことを証明してもらうのか。これを知っておきましょう。それを知るのは、簡単です。「療養担当者の証明」欄の記載内容を追っていって確認してみてください。

 

8号様式で言えば、

通院している期間(療養の期間)、つまり、はじめと終わりの日付、そのうちの実診療日数(診察した日数)、療養の現況(継続中かどうかなど)、労務不能期間、そして、医療機関の住所・名称などの記載

となっています。

 

病院は労災指定ですか

通院している心療内科=医療機関は、「労災指定である」でしょうか、それとも、「労災指定ではない」でしょうか?これによって、医療機関の対応が分かれます。

 

まず、通院している医療機関が労災指定であるのかどうかを真っ先に確認してください。必ず確認をお願いします。

 

ほとんどの方は、病院に行く前に、通院する医療機関が労災してかどうかなんて考えて通院することはないと思います。

 

そして、なぜか、これは当事務所の経験ですが、圧倒的に労災指定病院ではないケースが多いのです。残念ですが、労災して病院でない場合が、非常に多くなっています。

 

当事務所に精神障害の労災に関する相談の前に、あるいは、業務委託の前に、少なくとも、通院している間に、必ず、労災指定か否かを確認をしていただきますようお願いします。

 

この後お話させていただくことに関係してきます。

 

労災指定病院か否かで何が違うのか

「労災指定病院である」か、「労災指定病院ではない」かで、労災保険法上、つまり、労災手続き上は、主治医の証明をもらうという点では、何ら違いはありませんというのが答えです。

 

しかしながら、医療機関の実務上、医療機関において任意に違いがあるのです。ここが困る問題になっています。

 

最初に、労災様式の「療養担当者の証明」という項目で、何を証明するのかという点について触れました。その内容を確認していただければ、証明内容は、労災指定病院でも、労災指定病院でなくても、証明内容は同じなのです。違いはありません。

 

では、何が問題になるのでしょうか?

それは、労災指定病院の態度と労災指定病院ではない病院の態度の問題です。そう、病院における、あるいは、主治医の、あるいは、医療事務担当者の任意の態度の問題なのです。労災保険のほうの問題ではないのです。

 

労災指定病院でない病院の態度が問題になる

労災指定病院では、労災の様式に医師の証明をお願いすると、おそらく、スムーズに証明をしていただけると思われます。

 

しかし、労災指定病院でない病院では、医師の証明を依頼しますと、うちは、「労災はやらない」、「労災の用紙は書けません」などの態度をとられることが目立つようです。

 

前述しましたように、医師の証明欄の記載内容は、労災指定病院でも労災指定病院でなくても同じです。診療の期間、診察日数、療養の継続などの記載、労務不能期間の記載を書くだけです。

 

なぜか、労災指定病院でないというだけで、その病院から拒否されるのです。もっとも、労災指定病院であっても、労災の医師の証明を書いて、「精神障害の労災を認定させる自信がない」などと言って医師の証明をしない場合もあります。

 

いずれにしましても、こうした、労災様式に医師の証明をしない態度は、労災手続きにおいては問題になります。

 

労災様式に証明を書いてくれない場合の対応

そうは言っても、労災様式に主治医が証明しれくれなければ困ります。

 

そこで、まず、病院に、診療機関、診察日数、診療の継続中、労務不能期間を書いてもらうだけでいいのでと、言ってみるしかありません。若干、交渉になってしまいますが、仕方ありません。

 

医療事務担当者が窓口でしょうから、医療事務担当者に言ってみることが重要になります。何が何でも労災の医師の証明を書いてもらわないといけません。

 

病院を変えればいいという安易な発想で解決できるものではないのです。たとえば、

5月7日からAクリニックに通院している。5月23日から休職している。こういう状況だとします。6月20日に労災様式の医師証明を依頼したとします。6月20日に、証明はしないと言われたのでBクリニックに変更しました。

 

この場合、一般的には、Bクリニックは、5月23日からBクリニックの受診前までの期間が、休職していることを証明はできないのです。患者を診ていないからです。診察していないのに証明してほしいというのは応じられないということになります。

 

現在の病院で何としても、医師の証明をもらうことが重要になります。

必ずやっていただきたいこと

今、通院している病院(医療機関)に行って、今後、精神障害の労災申請を考えているが、労災様式に医師の証明をしてもらうことは可能かどうかを事前に確認しておいてください。

 

確認は、可能であれば、当事務所に相談に来られる前がいいかと思います。少なくとも、当事務所にご依頼されるまで、あるいは、精神障害の労災申請をする前に、労災様式に医師の証明がしてもらえるかどうかの確認をしていただけるとよろしいかと思います。

 

通院している医療機関で労災様式に医師の証明をしてもらえるのか、ぜひ、事前に確認をして明らかにしておくことが重要です。証明が可能である場合には、問題はなく、申請できるかと思います。証明できないと言われた場合でも、精神障害の労災相談は受けることが可能です。

 

お困りの方は、ぜひ一度、ご相談ください。このページで言っていることがどういうことなのか、あるいは、自分の場合は、どうしたらいいのかなど、一度ご相談いただければと思います。

★これまで多くの労災認定をいただいています★

当事務所では、たくさんの精神障害の労災認定事案を取り扱っております。関東圏のみならず、九州、中国地方、中部地方など、遠方エリアの精神障害の労災申請業務を受けてきております。

 

精神障害の労災申請では、労働基準監督署から「申立書」の作成を要請されます。申立書は、行政機関が、出来事を把握・理解するために、また、出来事を評価するために非常に重要な位置づけとなり、拠り所となるものです。非常に重要です。当事務所では、申立書の作成に力を入れております

 

これまで当事務所がお手伝いをさせていただいた方々で、多くの労災認定の報告をいただいております。個人ですので公表は出来ませんが、事務所には、お礼のメールお礼の電話お礼のお手紙を多数いただいております

 

業務委託された場合には、精神障害の労災申請の舞台裏の話、労災認定された事案の傾向などについてのお話もさせていただいております。

「申立書」、労災様式の事業主や主治医の証明など、つまづく場面が多くあります。まずは、一度、ご相談の申込みをされて、出来事の詳細をお聞かせください。面談労働相談がより確実ではありますが、遠方の方は、電話労働相談でも対応させていただいております。

遠方でも、資料持参で、面談労働相談にお越しになられる方もいらっしゃいます。精神障害の労災話を聞いてもらえる場所があるのだとお思いいただけるようでしたら、ぜひ、一度、ご相談いただければと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-748-3801

営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(事前予約で相談対応します)

埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ退職退職勧奨退職追込み解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください

また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。

労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・
追い込み退職、ハラスメント、退職理由

精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求

対応エリア
埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。遠方の方の業務受託も行っております。
電話相談は全国対応
 

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

048-748-3801

<受付時間>
平日9時-18時
事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)

サイトで費用のページをご確認ください

サイドメニュー

首都圏中央社労士事務所

住所

〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

営業時間

平日9時-18時

定休日

土日祝日
(事前予約で相談対応します)

主な対応エリア

埼玉県(春日部市、越谷市、草加市、さいたま市など)、東京都、千葉県、栃木県、茨城県など首都圏(群馬県を除く)。電話相談は全国対応