〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
精神障害の労災保険の様式は、用紙の左上の隅に印字されておりますように、〇号様式と言い方をします。これは知っておきましょう。ここでの本題は、労災用紙の記載項目の中で、「療養担当者の証明」という項目になります。
項目名の通り、主治医が証明をする箇所です。当事務所では、ここについて念入りに案内をさせていただいております。主治医の証明で躓いて先に進まななくなるからです。
そもそも、ここは、何を記載してもらうのか。つまり、主治医にどのようなことを証明してもらうのか。これを知っておきましょう。それを知るのは、簡単です。「療養担当者の証明」欄の記載内容を追っていって確認してみてください。
8号様式で言えば、
通院している期間(療養の期間)、つまり、はじめと終わりの日付、そのうちの実診療日数(診察した日数)、療養の現況(継続中かどうかなど)、労務不能期間、そして、医療機関の住所・名称などの記載
となっています。
通院している心療内科=医療機関は、「労災指定である」でしょうか、それとも、「労災指定ではない」でしょうか?これによって、医療機関の対応が分かれます。
まず、通院している医療機関が労災指定であるのかどうかを真っ先に確認してください。必ず確認をお願いします。
ほとんどの方は、病院に行く前に、通院する医療機関が労災してかどうかなんて考えて通院することはないと思います。
そして、なぜか、これは当事務所の経験ですが、圧倒的に労災指定病院ではないケースが多いのです。残念ですが、労災して病院でない場合が、非常に多くなっています。
当事務所に精神障害の労災に関する相談の前に、あるいは、業務委託の前に、少なくとも、通院している間に、必ず、労災指定か否かを確認をしていただきますようお願いします。
この後お話させていただくことに関係してきます。
「労災指定病院である」か、「労災指定病院ではない」かで、労災保険法上、つまり、労災手続き上は、主治医の証明をもらうという点では、何ら違いはありませんというのが答えです。
しかしながら、医療機関の実務上、医療機関において任意に違いがあるのです。ここが困る問題になっています。
最初に、労災様式の「療養担当者の証明」という項目で、何を証明するのかという点について触れました。その内容を確認していただければ、証明内容は、労災指定病院でも、労災指定病院でなくても、証明内容は同じなのです。違いはありません。
では、何が問題になるのでしょうか?
それは、労災指定病院の態度と労災指定病院ではない病院の態度の問題です。そう、病院における、あるいは、主治医の、あるいは、医療事務担当者の任意の態度の問題なのです。労災保険のほうの問題ではないのです。
労災指定病院では、労災の様式に医師の証明をお願いすると、おそらく、スムーズに証明をしていただけると思われます。
しかし、労災指定病院でない病院では、医師の証明を依頼しますと、うちは、「労災はやらない」、「労災の用紙は書けません」などの態度をとられることが目立つようです。
前述しましたように、医師の証明欄の記載内容は、労災指定病院でも労災指定病院でなくても同じです。診療の期間、診察日数、療養の継続などの記載、労務不能期間の記載を書くだけです。
なぜか、労災指定病院でないというだけで、その病院から拒否されるのです。もっとも、労災指定病院であっても、労災の医師の証明を書いて、「精神障害の労災を認定させる自信がない」などと言って医師の証明をしない場合もあります。
いずれにしましても、こうした、労災様式に医師の証明をしない態度は、労災手続きにおいては問題になります。
そうは言っても、労災様式に主治医が証明しれくれなければ困ります。
そこで、まず、病院に、診療機関、診察日数、診療の継続中、労務不能期間を書いてもらうだけでいいのでと、言ってみるしかありません。若干、交渉になってしまいますが、仕方ありません。
医療事務担当者が窓口でしょうから、医療事務担当者に言ってみることが重要になります。何が何でも労災の医師の証明を書いてもらわないといけません。
病院を変えればいいという安易な発想で解決できるものではないのです。たとえば、
5月7日からAクリニックに通院している。5月23日から休職している。こういう状況だとします。6月20日に労災様式の医師証明を依頼したとします。6月20日に、証明はしないと言われたのでBクリニックに変更しました。
この場合、一般的には、Bクリニックは、5月23日からBクリニックの受診前までの期間が、休職していることを証明はできないのです。患者を診ていないからです。診察していないのに証明してほしいというのは応じられないということになります。
現在の病院で何としても、医師の証明をもらうことが重要になります。
今、通院している病院(医療機関)に行って、今後、精神障害の労災申請を考えているが、労災様式に医師の証明をしてもらうことは可能かどうかを事前に確認しておいてください。
確認は、可能であれば、当事務所に相談に来られる前がいいかと思います。少なくとも、当事務所にご依頼されるまで、あるいは、精神障害の労災申請をする前に、労災様式に医師の証明がしてもらえるかどうかの確認をしていただけるとよろしいかと思います。
通院している医療機関で労災様式に医師の証明をしてもらえるのか、ぜひ、事前に確認をして明らかにしておくことが重要です。証明が可能である場合には、問題はなく、申請できるかと思います。証明できないと言われた場合でも、精神障害の労災相談は受けることが可能です。
お困りの方は、ぜひ一度、ご相談ください。このページで言っていることがどういうことなのか、あるいは、自分の場合は、どうしたらいいのかなど、一度ご相談いただければと思います。
当事務所では、たくさんの精神障害の労災認定事案を取り扱っております。関東圏のみならず、九州、中国地方、中部地方など、遠方エリアの精神障害の労災申請業務を受けてきております。
精神障害の労災申請では、労働基準監督署から「申立書」の作成を要請されます。申立書は、行政機関が、出来事を把握・理解するために、また、出来事を評価するために非常に重要な位置づけとなり、拠り所となるものです。非常に重要です。当事務所では、申立書の作成に力を入れております。
これまで当事務所がお手伝いをさせていただいた方々で、多くの労災認定の報告をいただいております。個人ですので公表は出来ませんが、事務所には、お礼のメール、お礼の電話、お礼のお手紙を多数いただいております。
業務委託された場合には、精神障害の労災申請の舞台裏の話、労災認定された事案の傾向などについてのお話もさせていただいております。
「申立書」、労災様式の事業主や主治医の証明など、つまづく場面が多くあります。まずは、一度、ご相談の申込みをされて、出来事の詳細をお聞かせください。面談労働相談がより確実ではありますが、遠方の方は、電話労働相談でも対応させていただいております。
遠方でも、資料持参で、面談労働相談にお越しになられる方もいらっしゃいます。精神障害の労災話を聞いてもらえる場所があるのだとお思いいただけるようでしたら、ぜひ、一度、ご相談いただければと思います。
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
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