〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
予めのご案内になります。
★面談労働相談は時間制限なしに行っておりますので、予め、聞きたいこと、相談したいことなどを整理していたおいていただきますと、相談時間をより効率よくお使いいただけるのではないかと思います。資料などのご準備ができない場合には、資料がなくても相談をお受けすることはできます。
★時間制限がない、資料を見ること・読むことが可能などの点で、電話労働相談よりも面談労働相談がお勧めです。
★相談費用は1回の相談費用になります。相談終了後の追加相談(事案に関する質問を含む)は、別途費用が必要となります。
※事案に関係すること以外の当事務所の対応業務内容・費用や相談の仕組み・申し込み方法などについては、お問合せですので相談ではありません。
★申し訳ありませんが、公務員の方の労働相談等は対応しておりません。
民間企業に就労する労働者・就労していた労働者の方が対象となります。
埼玉労働問題相談所・春日部では、つぎのような場合の労働相談を承っております。
労働相談を埼玉、東京など関東(首都圏)全域で対応しております。
ただし、民間企業にお勤めの方からの相談等に限ります。
ご連絡いただければ全国対応も可能です。
裁判所の手続きによらない 紛争解決を検討したい、話を聞いてみたいなどでもかまいません。
簡単なことの相談でもかまいません。
注目 注目 注目 注目 労働相談の手順
◆当ホームページの「費用」のメニューで、費用についてご確認ください。
◆ご相談に関する次の資料を可能な限りご準備してください。
◆ 以下の資料は、ないと相談対応できないということではありませんが、あればわかりやすくなります。また、助言内容が明確になると思われます。
・事実経過を記載した記録
※記載内容等によりますが、あればわかりやすくなり、相談時間の短縮になります。
・ハラスメントの場合、その記録、メモ、ノート
いつ、どこで、誰から、どのような行為(言動)を受けたか、自分はどう思ったか、感じたか、
○○に相談した事実(日時、内容、相談された者からの回答、会社に相談した・声をあげた
事実など)、医療機関に通院している事実(添付資料として診断書など)、同僚(場合によ
り退職者も含む)などの証言の記録(証言内容、証言を得た日時など)
※記載内容等によりますが、あればわかりやすくなり、相談時間の短縮になります。
記録がない場合でも、ご相談を受けることは可能です。
・雇用契約内容や労働条件がわかる資料
相談内容にかかわらず、賃金、労働時間、休憩、休日、退職に関する事項、その他などについて
書かれたもの、たとえば、「雇用契約書」「労働条件明示書(通知書)」「雇入通知書」など。
名称を問いません。
・就業規則、賃金規程
あるか、どうか、あってもみたことないかなどもお聞かせください。
入手可能な場合は、相談内容に関係する部分の規定だけでもお持ちください
たとえば、休職規定、退職の手続規定、解雇規定など
紙、写真などで入手できる場合で結構です。
退職金のご相談の場合、退職金規程があればなおわかりやすくなります。
就業規則がないならないでかまいません。
・賃金(残業を含む)未払いの場合
労働時間の記録(タイムカード、手帳や携帯電話に記録した時間の記録、
その他時間がわかるもの)
給与明細書
以上があれば、わかりやすくなり、お時間の短縮につながりますが、
労働時間の記録がない場合は、その旨をお話しください
◆当事務所にメールまたはお電話にて、労働相談のご予約をしてください。
◆日付などを選択してご指定ください。
◆上記、資料をご確認のうえ、相談時にご持参ください。
※ 上記資料は、ないと相談対応できないということではありませんが、あればわかりやすくなります。
また、助言内容が明確になると思われます。
労働問題の当事者になってしまった・・・・・・でも
etc・・・
おそらく、このような状況になったと考えられる
etc・・・ |
について、是非、お気軽にご相談にお越しください。労働相談は、予約制になっております。必ずご予約をお願いします(民間企業にお勤めの方からのものに限ります)。
●はじめにお電話で、労働相談の予約と言っていただくとスムーズです。メール予約はご予約フォームからお願いいたします。非通知の電話には対応しておりません。
●メールによるご予約は、当事務所の時間外でも受けることが可能ですので、早朝や夜にしかご連絡できない方は、メールフォームからご予約をお願いいたします。24時間以内に返信をさせていただきます(土日祝日のメール対応を除く)。
埼玉県、いえ、東京・栃木・千葉・茨城・神奈川など関東及び首都圏全体でも、労働者の労働問題に対応して、問題解決のために相談対応する社会保険労務士(社労士)はほとんどいません。
その結果、労働相談をしたくてもできない労働者の方がたくさんいます。このような状況から、少しでも力になれればと広いエリアに対応しています。全国対応可能です。遠方の方へのこれまでの相談パターンとして、到着駅の喫茶店での面談相談、電話相談などがあります。
親子、夫婦、恋人同士、お子さん連れの相談など様々あります。夜遅くしか相談に行けない、土日しか空かない・・・・・・・ほとんどに対応しています。
一般に、労働基準監督署などの行政に駆け込む、自治体や法テラスなどの短時間の無料法律相談を利用するなどするのではないでしょうか。でも、多くのケースは労働基準監督署や短時間の無料法律相談では解決しません。このようなパターンで対応できる時間、領域、範囲はとても狭く限られています。
また、法律事務所では、30分5000円+消費税が気になり、相談者も時間が気になりと、終わってみるとじっくり相談ができていないことが多いようです。
労働問題は、会社の上司や取締役、社長などとのやり取り、態度、メールの内容などを時系列に聞き取りがなされなければ、法的判断、労働問題の解決への交通整理、適切な助言が得られるはずがないのです。特に、いじめ・嫌がらせを含んだパワハラ、退職勧奨、退職などでは詳細に聞き取りを必要とします。特に最近は、録音データが存在するケースが多くありますのでなおさらです。1通のメールや10分の電話、30分の無料・有料相談では適切な助言が得られないのは無理もありません。
当事務所に相談に来られる方の多くは、当事務所への相談が1件目ではありません。すでに、労働基準監督署、労働局、何件かの法律事務所等に相談に行って、らちが明かなくて来られる方がとても多くいらっしゃいます。一通り無料の相談先を渡り歩いて、当事務所にたどり着いております。
らちが明かないというのは、解決するしない以前に、どうも明確なアドバイスをもらえていないようです。
相談者は、よく、「他で相談したが、適切と思われる回答がない」「うーん、難しいねえ。あんまりお金は取れないよと言われた」と言われています。「自己都合が退職理由ではないのに、退職届書いたのならダメだねと専門家に言われた」と言う話も多々あります。当事務所に一度お越しになってください。
もちろん、当事務所が1件目の相談先でもかまいません。 社会保険労務士事務所へ行くことには勇気が必要なことですから、大変かもしれません。しかし、泣き寝入りしたくないのなら一歩、踏み出してください。相談者の皆様の感想をまとめると、おそらく、他と助言の内容が違うのではないかと思われます。
「進まなければ退く。退かなければ進む」です。勇気を出してください。
中には、「専門家のところに行ったら、態度が横柄であまり相談に乗ってもらえなかった」というケースもあります。一概には言えませんが、専門家も様々で、対応や助言内容などは異なっていると思います。
労働問題を解決するための公的な機関は、ここ数年でかなり整備されました。しかし、日時が限定されていたり、担当者のいない時間があったりと使い勝手の点で利便性が今一つで、労働問題の当事者の方にとってはイライラすることが多くあります。
労働基準監督署や労働局は無料だけど、行けば解決できるの?
⇒ 労働局は何をする
かといって、法律事務所は敷居が高いうえ、30分ごとに5,000円かかるし・・・相談者の方がおっしゃっていることが多いように思います。
当事務所のご相談料金は、
面談 ⇒ 1回=11,000円、
電話 ⇒ 1回1時間まで、同一案件 1回目=5,500円、2回目=4,400円、3回目=3,300円
面談相談料は面談時にお支払い、電話相談料は事前にお振込みです。
電話相談料の振込先は、
武蔵野銀行 藤ヶ丘支店 普通 1093113 名義:労働問題 首都圏中央社労士事務所 |
突然の電話でのご相談は受けておりません。
まずは、「電話相談の予約」または「面談相談の予約」と相談予約フォームでチェックをしていただきご予約をお願いします。
必ず、あらかじめご予約いただきますよう、お願いいたします。
また、ご予約の関係上、氏名を通知いただきますようお願いいたします。
面談相談は、通常の案件ですと、2時間から3時間の相談時間を要します。
時間を気にすることなく細かくお話しを聞かせてください。
そう考えますと、ニトリではないですが、「お値段以上」を提供できるのではないかと自負しております。
まだ、会社に勤務されている方は、18時、19時、20時、あるいは、土曜日、日曜日、祝日など、当事務所の業務時間外・定休日でも労働相談を行っています。もちろん、出張労働相談も対応します。
ただし、事前に必ず労働相談のご予約をお願いします。
首都圏中央社労士事務所以外のご指定の場所での出張労働相談も大歓迎です。
ただ、出張労働相談の場合、つぎの点をお願いします。
● もっとも格安ルートでの往復の交通費と若干の日当のご負担をお願いします。
● 出張労働相談の場所はご相談者様でお決めいただいてかまいませんが、できるだけ静かな場所をお願いします。
たとえば、ファミレスよりは喫茶店、美術館隣接の休憩所・喫茶室など
※もっとも、やかましくなければ、ファミレスでも大丈夫です。
これまで、対応させていただきました面談労働相談の地域の例です(もちろん、当事務所に来所された方も多くいます)。近隣の皆さんの多くは事務所に来所されます。東京からのご相談も非常に多くありますので、遠慮なくご相談のご予約をしてください。
●大阪府
●愛知県(名古屋市、岡崎市など)
●岩手県(盛岡市など)
●宮城県(白石市など)
●福島県(二本松市、郡山市など)
●長野県(諏訪市、長野市など)
●新潟県(新潟市など)
●九州(福岡など)
●神奈川県−平塚市、茅ヶ崎市、伊勢原市、相模原市、横浜市、川崎市、横須賀市など
●千葉県−千葉市、野田市、松戸市、鎌ヶ谷市、柏市、浦安市、銚子市、東金市、館山市、船橋市、市川市など
●茨城県−古河市、我孫子市、牛久市、成田市、土浦市、つくば市、結城市、行方市、神栖市など
●東京都−23区、町田市、国立市、国分寺市、立川市、小平市、狛江市、調布市、東村山市、三鷹市など
●栃木県−佐野市、足利市、小山市、真岡市、栃木市、宇都宮市など
●埼玉県−春日部市、越谷市、草加市、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、戸田市、鳩ケ谷市、狭山市、加須市、羽生市、越生市、秩父市など
面談による相談以外でも、遠方からたくさんご相談があります。これまでも主に次の都道府県の労働者からのご相談に対応させていただいております。
●熊本、長崎、大分、愛媛、山口、広島、鳥取、岡山、兵庫、大阪、京都、福井、石川、愛知、長野 、新潟、静岡、神奈川、茨城、千葉、栃木、東京、福島、山形、秋田、北海道、沖縄、三重、愛知、宮城、福岡、奈良、青森、秋田、岩手、山形、埼玉、岐阜、富山、和歌山、島根、宮崎、鹿児島
通常、労働問題の相談が、30分で済むことはまずありません。資料確認が伴う場合は、1時間で終わるケースもこれまでほとんどありません。特に、初回の労働相談は、多くの資料を精査し、事実関係を確認していきますので最も時間がかかります。通常の案件ですと、2時間から3時間の相談時間を要します。
時間に関係なく10,000円+消費税 は相談する方にできるだけ負担にならない設定になっています。これまでも、この料金で対応してきて相談者からは、「安心して話せる」「時間を気にしなくていい」と「こんなところがあったのか」などと評判です。
聞いた話、私用した資料が当事務所の外に漏れることはありません。どんな仕事にも守秘義務がありますが、社会保険労務士にはもっと厳格な守秘義務があります。
何か、困ったことや疑問があることを専門家に相談することは、恥でもなんでもありません。相談した人に何か汚点もつきません。相談が遅れることの方が処理を大変にさせてしまいます。
当事務所では「助けてください」という悲痛の叫びがたくさん寄せられます。
労働基準監督署・労働局などの行政や他の専門家の事務所に相談しても適切な助言を得られず、最後の砦として、当事務所に来られる方々がたくさんいます。相談後に、なぜか、「最初に来ていれば・・・」とのお声もたくさん頂戴します。
他ではどのような相談対応をしているのかはわかりませんが、当事務所では、資料を確認し、相談内容に関係することは、多くのことをお伝えするように心がけています。完全に無理な事案でなければ、少しでも糸口が見える場合、「ダメ」「ノー」は言いません。
法的な見解、法的な線引き、損害賠償の話、具体的解決方法、どのような行動を起こしていけばよいかなどについて事例を示しながら具体的にお話しさせていただいています。
安心してご相談ください。
労働審判、訴訟、そのほかの裁判所の手続きをお考えの場合は、裁判所にお尋ねください。
まずはメールで 労働相談のご予約を!
◆事前に費用をご確認いただきますようお願いいたします。 ➡ 費用を確認する 〒344-0031 |
埼玉県春日部市一ノ割1-7-44 |
定休日 : 土日、祝祭日 |
●事前予約で時間外、定休日の労働相談対応しております。
●出張労働相談も対応しております。
お急ぎの方は電話でのご予約を
048-748-3801
9時ー18時(土日祝日除く)
営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(事前予約で相談対応します)
埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。
労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・追い込み退職、ハラスメント、退職理由
精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求
対応エリア | 埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。遠方の方の業務受託も行っております。 電話相談は全国対応。 |
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<受付時間>
平日9時-18時
※事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)
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埼玉県(春日部市、越谷市、草加市、さいたま市など)、東京都、千葉県、栃木県、茨城県など首都圏(群馬県を除く)。電話相談は全国対応。