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疑問や気になる点などがある場合には、一度、労災の相談を受けていただければと思います。
労災の様式を書いて労働基準監督署に提出すればいいと思って、様式のみを提出しても不十分な怪我や病気がたくさんあります。業務災害を主張するポイントがあります。
でも、「労働基準監督署は様式だけ出してもらえればいいですよ」「分からない箇所は空欄でいいですよ」と言ったけど・・・・・。
労働基準監督署は、労働基準監督署の手続き上、つまり、受け付けるには、それでいいと言っているだけにすぎません。労災申請する方は、労災認定に結び付けたいとの思いで行っているかと思います。当事務所が行うことで必ず労災認定になるわけではありませんが、労災認定に結び付くようにということを意識して、様式などを整えます。
特に、精神疾患(精神障害)の労災認定の場合には、様式だけでは足りません。また、多くの方が、証拠、証拠に固執してしまい、録音やメール資料にばかり意識が行きがちです。労災認定の急所はそこではありません。
当事務所に精神疾患(精神障害)の労災申請を業務依頼をする方は、以下を参考にしていただければと思います。内容によっては、ここに記述したことは絶対にそうですと言い切れないものもありますので、個別にご相談を受けていただいたほうがいいかと思います。
また、当事務所が精神疾患(精神障害)の労災請求業務を受託するにあたって、発症前の
・出来事に関して詳細(いつ・どこで・誰が・誰から・何を・どのようになど)に言動を記録
・出来事と心身の症状の変化を関連付けて詳細に記録
・心情の変化や会社や家での様子を詳細に記録
・会社内や親族に相談したことに関して詳細に記録
したメモ・日記・ノートなどが重要になります。
疑問に思う場合や判別つかない場合には、一度、相談(面談か電話)を受けていただければと思います。
労災請求業務の受託前に、記録の確認をさせていただきます。
1 知らないと機会損失になる労災申請
通常の業務上のけがであれば「労災だ」「業務災害だ」と迷わずに動けるかと思います。
しかし、一般の病気が労災申請の対象になることが、一般の労働者のみなさんに以外と知れ渡っていないようです。
結果、
①かなり経過してから、労災申請できたことを知る労働者の方がたくさんいます。
②会社が労災手続きをやってくれないからと労災申請を諦めている労働者のみなさんもたくさんいます。
いずれも、非常にもったいない話です。機会損失と言えます。
会社がやってくれなくても、労災申請は可能です。
ハラスメントの出来事に関係した疾病の場合は、むしろ、会社を当てにしないぐらいの気構えでいいかと思います。当てにするものは当てにならずです。
2 労災申請を断念する必要がないケースも多い
ここで労災申請を諦める必要のないケースがたくさんありますので、整理しておきますので参考にしてください。
労災保険制度の時効との関係
確かに、労災保険制度には時効があります。主なものは次のとおりです。
治療費(療養補償給付)2年
休んだ分の賃金補償(休業補償給付)2年
障害が残った場合の一時金・年金(障害補償給付)5年
遺族への補償給付(遺族補償給付)5年
多くのみなさんが、時効というのは、出来事が起きてから、発症してから、主治医にかかってからの期間だと捉えて諦めている可能性があるのです。しかし、確かに時効は進みますが、給付対象は、申請した時から過去2年分(又は5年分)はまだ時効にかかっていないので申請対象とできるのです。
※ただし、健康保険で医療機関にかかった治療費に関しては、ぴったり2年とは言えないが、概ね2年ぐらいは対象になり得る。健康保険協会・健康保険組合が、窓口3割負担分以外の7割分をどのくらいの期間分納付せよと通知してくるか、健康保険サイドでの決定による。
もっとも、治療費で直近2年以内に医療機関にかかっていない場合は、対象となる治療費はないため申請はできません。
一方、今後も医療機関にかかるようであれば、本人の希望により、これからの治療費分を労災の審査を受けることになります。
まず、時効にかからない期間がある可能性があることを知っておきましょう。実際、時効にかからないと言えるかどうかわからない場合は、ぜひご相談ください。
会社が労災の書類に印鑑を押してくれないこととの関係
これは、俗にいう、「会社が労災書類の証明をくれない」というものです。
会社が労災申請してくれないというだけで、労災申請を断念する方も少なくありません。
まず、労災の申請書に会社の印鑑を押すことで会社が業務災害であることを認めたことになるわけではありません。労災にあたるか否かを決定するのは国です。そのことを会社に話し、印鑑を押してもらうように要請することになります。
それでも、印鑑を押してくれない場合でも、労災給付の請求人は労働者本人ですから、労働基準監督署に申請できるのです。
会社の言動に振り回されないこと
労災は、会社が決定するわけではないので、会社の言い分に付き合わないようにすることが大切です。「労災かどうか言い分を聞いて判断する」「労災とは考えていない」などの会社の言い分に付き合っていると労災申請は永遠にできません。
よくあるのが、「様式書類を本社に回すから、とりあえず会社に提出してくれ。あとは、本社の判断による」と言われて、1か月経過しても、会社が何も動かないし、連絡もないというものです。
こういうケースでは、会社次第ということになり、いつまで待っていいかわからない、下手したら、何か月も待つことになってしまうのです。是非、自分でコントロールすることをお勧めします。
この点を含めて、精神疾患の労災申請について当事務所に一度、ご相談ください。
退職していることとの関係
退職しているけど労災申請はできるのかというお問合せをよくいただきます。在職中に業務に関係して発症したけがや病気であれば、退職していても労災申請はできます。ポイントは「業務に関係して」なので、そこがクリアできれば(要件があるため簡単ではありませんが)、申請はできるのです。
言ってみれば、病気の場合、発症が業務と関係しているか判別できないこともあります。また、発症が在職中なのかどうかもあやふやであることも少なくありません。この場合は、労災申請を出す方向で考えるべきかと思います。かってに、該当しないと決めつける必要がないからです。実態にもよりますが、一度は国の判断を受けてもいいかと思います。
そもそも、発症が退職後でも、原因が在職中の業務と関係していれば業務災害の可能性があります。たとえば、退職日の3日目前にセクシャル・ハラスメントを受けた女性が、睡眠不足で体調不良などの症状が出るのが退職後という場合だってあるのです。ただし、労災にあたるか否かは、結果次第ですのでグレーではあります。
在職中に労災申請を行っている場合などは、退職していても、医師が労務不能と証明している限り、労災保険の適用の対象となります。
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