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精神疾患(精神障害)の労災申請

1通常の労災申請との違い

 けがなどの労働災害は、捻った、ぶつけた、転んだ、あるいは、重い荷物を持って・・・などその原因が外からはっきり見えています。災害性があるという言い方をします。つまり、ケガの原因が業務にあることが確実に判別できる場合がほとんどです。業務起因性(業務との関係性)が明らかという言い方をします。

 

労働災害は、けがだけではなく病気も検討の対象になるわけですが、病気は外から見ただけでは、その原因が業務に関係しているのかわからないのです。業務起因性が判別し難いのです。そのことが、様々な弊害を生んでいます。

 

 よくある弊害としましては、

会社が、「労災ではない」と自信満々に言ってくる、それゆえに、いくらお願いしても労基署に労災申請手続きをやってもらえない。

手続きをやらないばかりでなく、労災の請求書類に会社の印鑑(労災様式の証明)を押すことを拒否する。

会社が、病気=私病だと決めつけ、会社は関係ないとの態度に徹する。

などがあります。

 

 このような弊害の結果、労災申請手続きが遅延することになります。遅延すると罹患していた疾病が治癒してしまったり、医療機関に通院するタイミングを逸してしまったりすることがあります。請求手続きがスムーズにいかないことで負の連鎖を生むわけです。

 

2 労災申請の対象となり得る精神疾患(精神障害)

 このページは、社会保険労務士のページです。医師ではありませんので、精神疾患のすべてを認識しているわけではありません。しかし、当事務所で労災申請するケースが多い精神疾患がありますので、それを挙げておきます。

 

うつ病(うつ状態、うつの気)

心因反応

適応障害

睡眠障害

統合失調症

●うつ状態(適応障害・うつ病)

●適応障害・うつ病

※本サイト上では「うつ病」と一束にしておりますが、実際は、うつ状態とうつ病は異なります。

※適応障害やうつ病をうつ状態と言う見解もあるようです。

 

上記の精神疾患(精神障害)に罹患した相談者が非常に多く相談に来られます。

中には、病気の症状がひどく、話をしていても記憶があちこち飛んでしまう中で一生懸命話をする方もいます。接していまして、症状がひどいなあと感じますのは、フラッシュバックという現象です。

 

受けたセクハラ行為、上司などから怒鳴られるなどいわゆる受けた恫喝行為、監禁状態で○○を書けなどと強要された行為など、日常体験し得ない異常な状況が幾度もあることで、日々よみがえってしまう症状のようです。相談者からお話しを聞いていますと、この「よみがえる」というフラッシュバックという現象がかなり精神的にきついようです。

 

3 労災申請の労働基準監督署の対応

 2に例示しました疾病=精神疾患(精神障害)に罹った場合は、労災申請を考えるケースが多くなっています。泣き寝入りしたくない方は、精神疾患の労災申請を試みることになります。

 

精神疾患(精神障害)の労災申請も労災申請である以上、管轄=提出先は、労働基準監督署の労災課になります。ここで大きな注意点があります。一般的に、労働基準監督署に行った際に、労基署のスタッフは、「労災の●様式を出してもらえばいいですよ」とあなたに言ってきます

 

確かに、国が用意している労災の様式を提出さえすれば労災手続きはできます。しかし、明らかに災害性のあるケガならばそれでもかまいませんが、精神疾患(精神障害)という疾病の労災申請では、それだけではまったく足りません。

 

残念ながら、労働基準監督署に労災申請の相談に行き、「何か提出した方がいいものはありますか」といった旨を聞いても、

「いや、別に、出したかったら出してもいいですけど、基本的にこの様式の書類を出してもらえばいいですよ」

というだけの場合もあります。多くの場合は、別途、出来るだけ早く「申立書」を出してくださいと言ってきます。

 

もし、あなたが精神疾患の労災申請を申請するだけではなく、『労災認定』を得ることに少しでも近づけたいと思うのであれば、労災の●様式だけでは不足しているケースが多く、労働基準監督署の言うままでは労災認定に近づくことがより難しくなるかもしれません。労働基準監督署は、労災認定をされやすい方法を助言するわけではないのです。

 

4 精神疾患(精神障害)の労災申請に必要なもの

 では、精神疾患(精神障害)の労災申請に何が必要かというと、それを考えるために前提を知っていただく必要があります。それは、うつ病などの病気に罹った原因が業務と関係していることを主張し、伝えなければいけないということです。業務起因性について、しっかり見える形にしないといけないのです。もちろん、言葉で、「業務と関係がある」と言っただけでは話になりません。

 

労災の認定審査で評価されるのは、精神疾患を発症した業務上の原因です。これを見ます。

そこで、原因はこれですと主張できる業務上の具体的な出来事が必要になります。

 

もう一つ前提があります。労災申請は労働基準監督署という行政が相手です。行政が示している労災の認定基準をクリアできるかが焦点になりますから、国の労災認定基準をクリアしていることを事実及び根拠を持って説明しなければなりません(書面で)。もちろん、言葉で、「労災認定基準にあてはまる」などと言っても話になりません。

 

補足しておきますが、国の労災認定基準をクリアできるかが焦点ですから、別件として、パワハラ、いじめ・嫌がらせなどによるうつ病などの病気罹患に関して、損害賠償請求の労使紛争解決をあっせんなどに挙げて、たとえば、100万円の損害賠償請求が得られた、あるいは、100万円の解決金で和解したという事実があっても、そのことで労災、つまり、業務災害が認められることになるわけではありません。まったく別物と考えなければいけません。訴訟で、損害賠償の判決を得ていても同様です。損害賠償の世界での解決と労災では、解決や決定の枠組が全く違うのです。

 

さらに、主治医の診断書があると、パワハラ、いじめ・嫌がらせやセクハラなどで精神疾患にかかったことを証明しているかのように受け止める相談者がとても多いように思えますが、実は、病気の症状や療養の必要性を証明しているにすぎません

 

それは、診断書を求めた時点での、あるいは、医療機関に通院している間の病状を証明していることにはなります。しかし、せいぜいそれだけです。病気=精神疾患になった原因まで、つまり、業務との関連性までは、主治医=医療機関が証明してくれわけではないのです。この点を多くの方々が勘違いして、「診断書もあります」と証拠があるかのように強気で言ってきますが、かなり異なります。

 

ここまでお話すると、精神疾患にいかなる書類が必要か少し漠然と見えてくる方もいるかと思います。労災の認定基準を詳細に把握したうえで、自ら、それに関連する事実と労災該当性の根拠を詳細に整理し書面にし、その主張の裏付けとなりうる資料を付けるということになります。

 

必要な別紙書面や資料の取捨選択などの整理は社会保険労務士に委ねた方がいいかもしれません。また、労災●様式も、一見すると自分でさらさら書けてしまうと思うかもしれませんが、それは、書いて埋めるというだけならその感覚でもかまいません。

 

しかし、「災害の原因と発生状況」の記載内容は、非常に重要です。ここをどのように書くかによって全く異なってきます。また、この「災害の原因と発生状況」を書いただけではまだまだ労災認定基準をクリアすることは困難を極めます。

 

労災の認定基準や別紙書面関係については、詳細な内容になりますので、別途、ご相談ください。多少の費用をかけても専門家である社会保険労務士に任せることをお勧めします。

 

労災申請を出して業務災害の該当性を審査してもらう機会は1回のみです。労働基準監督署にまた出すというわけにはいかないのです。

 

補足ですが、社会保険労務士に委ねる場合、労働問題に携わっている社会保険労務士に委ねることが適切です。精神疾患(精神障害)の労災申請は、業務起因性と疾病との関係が労働問題にあることがほとんどだからです。また、労働問題に携わっている社会保険労務士であれば、労働問題を解決する判断枠組と異なることも熟知しておりますので、アンテナを持ちやすいと思います。

5 社会保険労務士に委ねるメリット

●労災申請は労働基準監督署に提出します。社労士は普段から労働基準監督署という役所を知っていますので、それなりに対応を心得ています。

●労災は、労働者災害補償保険法に基づきます。この法律は社労士試験の正規の独立試験科目となっているなど社労士が熟知していますので、社労士に相談することで助言が受けられます。

●労災の様式だけでは足りない部分は何か、社労士に委ねることでバタバタしなくて、悩むことなくて、もんもんとすることなくて済みます。

●業務との関連性として重要となる要素を社労士によって浮き彫りにできる可能性があります。

●社労士に委ねることで、労災の書面、申立書、災害発生の原因などを整理してもらえます。

●申立書には、作成者としての社会保険労務士の肩書と社労士名が記載されます。

●出来事に基づいた、より深堀した内容が可能です。

6 留意点

 社会保険労務士に委ねたことがイコール労災として認定が受けられるということではありません。

 宝くじと同じで、労災申請をしてからが審査の開始となりますので、まずは、労災申請しないことには「認定」という当たりを得ることはありません。

 

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