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受付時間 | 平日9時-18時 |
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障害年金の金額は
障害基礎年金
定額で、1級の金額は2級の金額の1.25倍になっています。
障害基礎年金には、要件を満たすと子の加算額がつきます。
子の加算額(1人につきの金額です)
1人目・2人目の子 223,800円(金額は随時変更になるため目安とお考え下さい)
3人目以降の子 74,600円(金額は随時変更になるため目安とお考え下さい)
※子の加算額がつく場合
◆18歳年度末までの子(高校を卒業する年齢です)
◆障害等級1級または2級の障害にある20歳未満の子
障害厚生年金
障害厚生年金の金額は、定額ではありません。
加入していた期間の長さ、給与の金額(支払っていた保険料の額)などで違ってきます。
ざっくり言えば、給料が多いほど保険料を多く支払うので、その分、年金額も高くなる仕組みです。
・2級の障害厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算方法です。
・1級の報酬比例部分の年金額は2級の金額の1.25倍になっています。
※若くして障害を負ってしまうと厚生年金の加入期間が短くなってしまい、年金額が低くなってしまうため、そのような不利な状態を避けるために、加入期間が300月未満の場合でも300月として計算します。
・3級の場合、年金額が低くなりすぎないように、最低保障額が設けられており、バランスをとっています。
・障害厚生年金は一時金ですから一度だけの支給になります。バランスをとるために最低保障額が設定されています。
・1級か2級の場合は、配偶者の加算額がつきます
【金額は随時変更になります】
障害の程度 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
1級障害 | (報酬比例の年金額)×1.25+ (配偶者の加給年金額234,800円) | 1,017,125円 OR 1,020,000円 +子の加算 | |
2級障害 | (報酬比例の年金額)+ (配偶者の加給年金額234,800円) | 813,700円 OR 816,000円 +子の加算 | |
3級障害 | 報酬比例の年金額 ※610,300円に満たないときは610,300円 OR 612,000円に満たないときは612,000円 | ー | |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額 ×2 ※1,220,600に満たないときは1,220,600円 OR 1,224,000円 に満たないときは1,224,000円 | ー | |
子の加算額(2人目まで) | 234,800円 | ||
子の加算(3人目以降) | 78,300円 |
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※営業の電話・メールは一切お断りです。
埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
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