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障害年金の金額は

障害基礎年金

定額で、の金額は2級の金額の1.25倍になっています。

 

障害基礎年金には、要件を満たすと子の加算額がつきます。

子の加算額(1人につきの金額です)

1人目・2人目の子 223,800円(金額は随時変更になるため目安とお考え下さい)

3人目以降の子     74,600円(金額は随時変更になるため目安とお考え下さい)

 

※子の加算額がつく場合

◆18歳年度末までの子(高校を卒業する年齢です)

◆障害等級1級または2級の障害にある20歳未満の子

 

障害厚生年金

障害厚生年金の金額は、定額ではありません

加入していた期間の長さ、給与の金額(支払っていた保険料の額)などで違ってきます

 

ざっくり言えば、給料が多いほど保険料を多く支払うので、その分、年金額も高くなる仕組みです。

 

・2級の障害厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算は、老齢厚生年金と同じ計算方法です。

1級の報酬比例部分の年金額は2級の金額の1.25倍になっています。

 

若くして障害を負ってしまうと厚生年金の加入期間が短くなってしまい、年金額が低くなってしまうため、そのような不利な状態を避けるために、加入期間が300月未満の場合でも300月として計算します。

3級の場合、年金額が低くなりすぎないように、最低保障額が設けられており、バランスをとっています。

障害厚生年金は一時金ですから一度だけの支給になります。バランスをとるために最低保障額が設定されています。

・1級か2級の場合は、配偶者の加算額がつきます

                                【金額は随時変更になります】

障害の程度

障害厚生年金

障害基礎年金

1級障害

(報酬比例の年金額)×1.25+

(配偶者の加給年金額234,800円)

1,017,125円 OR 1,020,000円

+子の加算

2級障害

(報酬比例の年金額)+

(配偶者の加給年金額234,800円)

813,700円 OR 816,000円

+子の加算

3級障害

報酬比例の年金額

※610,300円に満たないときは610,300円

OR

612,000円に満たないときは612,000円

障害手当金

(一時金)

報酬比例の年金額 ×2

※1,220,600に満たないときは1,220,600円

OR

1,224,000円 に満たないときは1,224,000円

子の加算額(2人目まで)

234,800円

子の加算(3人目以降)

78,300円

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