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精神疾患(精神障害)でも労災申請(労災請求)できることを知らないために、機会損失になっている方がたくさんいます。

うつ病、適応障害などの精神疾患(精神障害)でも労災申請ができます。具体的に精神疾患(精神障害)の労災申請について語っているサイトがほとんどない中で、このページを見つけていただき、訪問してくださって、お伝えすることができます。

 

労災申請の原因となる保険事故、たとえば、パワハラやセクハラなどのいじめ・嫌がらせが、仮に、10年前のものでも労災申請の対象になります。ただし、労災の請求時効があります。

 

ぴったりそうだとは言えないのですが、概ね、直近の2年間は労災の請求時効にかかりません。したがいまして、ここ2年のうち、医療機関に通院していたり、療養のため仕事を休んでいたりしている場合は、労災申請の対象になってきます。

 

実際、当事務所では、これまで、20年前のセクハラ事件に原因のあるうつなどの精神疾患、12年前のパワハラ事件に原因のある適応障害などの精神疾患(精神障害)などで労災申請のお手伝いをさせていただいており、ちゃんと労働基準監督署に受理されています。

 

このページを見つけていただいたのも何かのご縁です。労災申請について一度、ご相談ください。そして、このページを訪れていただき、このページを見た瞬間に、精神疾患(精神障害)で労災申請できることを知ったのです。

 

これを機会に機会損失にならにように、労災申請したいと思っている方、労災申請が気になっている方は、一度考えてみるのも一案です。

 

労災申請は請求人が本人です。労災の書類(労災の様式)に会社が印鑑を押すこと(つまり、労災請求様式への証明)を拒否した場合でも申請はできます。実際、当事務所では、会社が労災の様式に印鑑を押すことを拒否した事案で、労災申請のお手伝いをさせていただいております。どちらかといえば、労災の様式に印鑑を押すことを拒否するパターンがほとんどようにも感じます。

 

パワハラやセクハラなどのハラスメントの事案で、印鑑をおすことを拒むことも相当に見られます。通常のけがでも、労災の様式に印鑑を押すことを拒否する例も少なくありません。この場合は、業務災害であることを認めたくないという企業側の姿勢による場合があります。パワハラやセクハラなどのハラスメントの場合は、職場でハラスメントがあったことを否定する意図が絡んでいることがあります。

 

いかなる場合でも、労災申請ができます。もし、労災申請をやろうとして、疑問や壁になる事柄が浮上した際は、一度、相談にお越しください。

 

いくつか触れましたが、様々なことで労災申請漏れ、請求漏れになっていませんか?ここで気づいていただければと思います。

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