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精神疾患(精神障害)の労災保険は、出来事と発症との因果関係において、出来事が発症に与えた精神的負荷の強さがポイントです。
よくあります
・・・これらは、損害賠償の裁判などではプラスに作用するかもしれません。また、会社や加害者と言い得る者が否定路線である場合には、プラスに作用する可能性があります。
パワハラの精神疾患(精神障害)の労災請求・申請の相談を受けていますと、多くの方がこの点に固執しているように感じます。
しかし、精神疾患(精神障害)の労災認定は、精神疾患(精神障害)を発症したことに関係する出来事から受けた心理的負荷が「弱」「中」「強」の「強」と評価されるか否かで、労災、つまり業務上の災害と認定されるかどうかが決まります。
録音、メール、証人、書面、認めている、警察署での資料などは、客観的な事実を示しますが、それらがあるからといって労災の審査で「強」評価になるかどうかはわかりません。
ただし、主張の仕方は重要ですし、ポイントを漏らさず伝える必要があります。厚生労働省は、精神障害を発症する前概ね6か月以内の出来事を評価するとしていますが、繰り返される出来事や継続される出来事については6か月よりも前から行為が続いていた場合には、行為が始まった時から評価対象にすると言っています。
特に、パワハラの場合は、パワハラ行為を受けた期間が6か月以内ということは少なく、中長期に渡ることが多いように思います。もちろん、たった1,2回のパワハラ行為だからと言って、労災認定が無理ということになるわけでもありません。
その意味では、労災請求・申請の際に、労働基準監督署からも指示をされますが、労災の様式と一緒に提出する「申立書」が非常に重要です。いかにきちんと伝えられるかは、大事になってきます。労働基準監督署からすれば、ハラスメントによる精神疾患(精神障害)の場合、拠り所は「申立書」なのです。
申立書、時系列の出来事の記録などで、具体的な出来事と症状と業務の因果関係を明確にすることがポイントになります。
ただし、発症前に受けた出来事による心理的負荷が「弱」か「中」か「強」かによりますので、出来事を示して、「酷いダメージを受けた」「命の危険にさらされた」と強く訴えたことが功を奏すか否かは、審査を受けることでしか判明しません。
審査を受けないと判明しませんので、職務上の出来事によって、心理的負荷を受けて、精神疾患(精神障害)の労災申請にチャレンジすることは、ある意味、当然ですし、理にかなっていることだと考えます。
申立書はハードルが高い書面になります。もっとも、労働基準監督署からもらったひな型の申立書の隙間を埋めるように書くだけであれば、ハードルは高くないかもしれません。しかし、労働基準監督署が渡すのは、あくまで申立書のひな型にすぎません。
もちろん、労働基準監督署は、ひな型レベルの内容で、知りたい項目は提出されますし、受付にも支障はないわけです。しかし、それと、労災認定に結び付くかどうかは別です。
当事務所では、随時、申立書の作成を行っています。申立書のトップページには、社会保険労務士の肩書と作成した社会保険労務士の氏名が記載されます。
請求人はパワハラの被害者とされる立場になりますが、「自分は酷い目に合った」「自分はこんなにダメージを受けた」ばかりを主張すると空回りしますので注意が必要です。主張内容の整理の際は、客観的視点が必要になります。
そう言われても、
「まとめるのはなかなか難しい」
「体調が良くなくワープロ打つのもままならない」
「自分だけで向き合っていると悶々として先に進まない」
「自分で考えてやって、これで認定につながるのか不安だ」
「パソコンがない」
「プリンターがない」
など、順調にいかない状況がたくさんあります。
そんなときは、パワハラによる精神疾患(精神障害)の労災請求・申請の経験豊富な当事務所にお任せください。
業務ですので、少しの費用がかかりますが、すべて丸投げすることができますので安心ですし、楽です。
成功報酬は必要ありません。
疑問がある、迷っているなどがあった場合には、一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?
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精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。
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申立書などの書面を最大限の魂を込めて作ります。
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
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