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4 精神疾患の労災保険の請求・申請の申立書の注意点

一つ一つの項目について、webサイト上で解説はできませんが、事案ごとに、申立書の記載内容は、全く異なります。請求人は審査を受ける側ですので、労働基準監督署では何を知りたがっているのかという視点は大切です。

 

請求人は、審査を受ける立場ではありますが、同時に、主張する立場でもあります。労働基準監督署に伝わりやすいように、記述する必要があります。

 

申立書作成のポイントは、労働基準監督署が労災審査する際に、請求人が伝えたいことがわかるようにすること、労働基準監督署が判断材料としてわかりやすくすること、客観的事実を明瞭に具体的に伝えることなどになります。

 

当然、先の労災請求書様式だけでは、具体的に何もわからないのです。単純に考えてみてください。労災認定の審査をする労働基準監督署の職員は、請求人の会社で働いたことも、パワハラ行為を見てもいないのです。それが、労災請求の様式だけでわかるはずがありません。

 

わざわざ申立書を書いて提出を求めるのは、労働基準監督署の審査スタッフが審査する際に、できるだけわかりやすくさせることにあります。

 

様式だけでは、事前に探ろうにも、詳細な出来事さえわかりません。審査スタッフも、事前に詳細を知ったうえで、質問したい、ヒアリングしたいということになります。

 

どういう表現で、どのように書くかは、申立人の自由ですので、書き方まで労働基準監督署は教えてくれません。元より、審査する側が教えるはずもありません。自分で考えるしかありません。

 

社会保険労務士からの補足

労働基準監督署に用紙を取りに行ったりしたときに、労災課の職員からいろいろ言われる場合もありますが、このときのスタッフは、精神疾患の労災認定の審査をするわけでもなく、審査官でもありません。

 

窓口スタッフが言ったことに左右されずに、申立書でどう書くか、何を主張していくか、どう主張していくかなど、一生懸命に考えましょう。

 

厚生労働省が作成している精神疾患の労災認定のリーフレットにもありますが、

「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり・・

とある通り、具体的に記載されていることは申立書作成の重要な留意点であり、プラスに働く要素と考えられます。

 

ただ、当事務所が、これまで多くの精神疾患の労災請求・申請に携わってきた経験からは、たくさんの方が、「具体的にって、どう書けばいいの?」とわからない、迷うなどして、申立書の作成に苦労しています。

 

当事務所では、精神疾患の労災請求・申請の申立書を作成いたします。

専門である当事務所の社会保険労務士に任せることで、詳細な時系列の記録など基礎資料がある場合には、

・具体的な精神疾患の労災認定にあてはめた形の申立書となる。

・請求人の主張を漏らすことなく、伝わる形式で作成した申立書となる。

・言いたいことが具体的になる。

・最も重要な業務に関連した出来事との因果関係の主張を整理したものになる。

などが実現可能です。

当事務所が作成する「申立書」のトップページには、社会保険労務士の肩書と作成者として社会保険労務士の氏名が記載されます。

 

事案により、困難を覚えることもありますが、可能が限り、労災認定につながる申立書となるように、請求人のために、労災認定に結び付くよう努力いたします。

 

是非、申立書は難しい、精神疾患が酷くて書面作成まではできない、書面は書けるが書き方が迷うなどがありましたら、ぜひ、当事務所の労災相談をお受けください。資料が揃わないなどのお悩みもお話ください。

 

相談は面談労働相談ですと一回で済みますのでお勧めですが、症状が酷く当事務所までいけない、関東以外の遠方に住んでいるなどの諸事情がある場合には、電話労働相談をお申込みください。対応させていただきます。

 

当事務所が軌道修正して、労災請求・申請が可能となるように尽力させていただきます。

 

費用等について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。

現時点で成功報酬はいただいておりません。

成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。

 

費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

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