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パワハラに関して、2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)から、労働施策総合推進法の規定が適用になりました。
(雇用管理上の措置等) 第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力し た際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをして はならない。 |
第1項の条文では、パワハラの定義づけを含めた、企業へのパワハラ措置義務を規定しています。使用者=企業に対する義務です。
第2項の条文では、会社などにパワハラの相談などを行ったことを理由に、その従業員に対し、不利益な取扱いをしてはならないことを規定しています。
つまり、第1項の措置義務は、パワハラの措置義務に準ずるもので、
パワハラが起きないように職場環境を維持調整するための措置をすること
パワハラが起きた後の対応を適切にすること
の義務が対象になると考えられます。
従いまして、第1項に当てはまる出来事としては、パワハラが起きないようにする事前措置を怠ったとか、事前措置が不十分だった、事後対応がなかった、事後対応が不十分だった、ヒアリングなど調査がなかったというものが対象になってきます。
次に、第2項は、被害者と言い得る労働者が、相談や調査協力などしたことで不利益に扱うことを指しています。不利益の内容は、不当な配置転換、給料の減額、解雇、有期雇用契約の雇止め、あるいは、それらの行為を含めての退職追い込みなどがあります。
これらは、労働施策総合推進法30条の2の対象になることから、労働施策総合推進法を根拠にすることで、その紛争解決は、労働局の調停になる、つまり、労働施策総合推進法に基づく調停という、調停に法的絡みがあることと考えられます。
ただし、実際の申請書面でどのような紛争解決を求め、どのように主張するかにより、パワハラの事案でも、あっせんでの扱いになることもあります。パワハラ調停は、労働施策総合推進法の調停という、法律上の調停なのですが、あっせんは、いかなる事案でも、○○法に基づくあっせんというのがありません。従いまして労働施策総合推進法に基づくあっせんというのもありません。
なお、労働委員会による紛争解決に関しましては、個別労使紛争の解決方法はあっせんで統一されていますので、調停はありません。
ここでは、条文から読み解いた典型的なものを挙げましたが、詳細は、個々の事案ごとに異なってきますので、事案ごとの判断になります。
特に、第2項に関する「不利益取扱い」は、様々な不利益があります。
当事者になった方で、迷われる方は、どんな内容でも結構ですので、労働基準監督署や労働局に言われるまま書いて出し前にご相談ください。
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