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パワハラ調停は、労働施策総合推進法30条の2に基づく紛争解決を図る趣旨です。この法律条項に関係する紛争であることが前提です。
たとえば、申請人(労働者)がパワハラで対応が不適切と主張している案件でも、配置転換が不当だという場合は、労働局がどう判断するかですが、もしかして、事案により、パワハラの不適切対応というよりは、不当な配置転換ということになり、あっせんになることもあり得ることです。
このあたりは、相談時にわかる事案もあれば、申請して労働局の結論を得ないとわからない場合も多くあります。労働局の担当者でさえグレーゾーンの場合もあります。もちろん、紛争解決である以上は、最終的に、あっせんか調停かの結論にはなります。
まず、この点を押さえたうえで、次に、調停申請書についてです。
あっせんが調停と名称が変わるだけで、基本的にあっせん申請書と同じです。これもあっせんと同様ですが、労働基準監督署に言われるまま、調停申請書に簡単に書かないことです。
特に、所定の申請書のフォームに書かれているサンプルを見せられた場合は注意が必要です。A4一枚の紙に簡単に書かれているため、「なんだ、これでいいんだ」「自分で家に帰ってからやれば、数日で提出できるじゃない」と思いがちです。おそらく、ご自身で出される方の多くの方がこのような感じのまま申請してしまうかもしれません。中には、その場で書いて出してしまう方もいるようです。
よく、考えてみてください。あなたやあなたの会社のこと、できごとについて、労働局の方は知らないのです。特に、申請書にすぐに書ける内容で、あなたの出来事が理解されるはずもありません。ましてや、対象となるのはパワハラです。さらに、わかりません。
労働基準監督署は、調停申請書の受付窓口の役割も果たしていますが、多くの場合は、労働基準監督署が担う労働基準法違反事項ではなく、業務範囲外になるため、あっせんや調停を勧めているにすぎません。
あっせん・調停、裁判でも、一事件であることに変わりはなく、相手方や間を取り持って調整してくれる方に、伝わる必要があります。決して、調停申請書1枚だからと、安易に書くべきではありません。
当事務所は、事案ごとに検討して、調停申請書を念入りに仕上げていきます。内容や書き方は、事案ごとに異なるため、2つとして同じものになることはありません。
ところで、調停申請書を作成するにあたって重要なものがあります。
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
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