〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1-7-44
ニトリじゃありませんが「お値段以上」を貫いております!
「首都圏中央社労士事務所です」と電話に出ます
相談は予約制ですのでご予約をお願いします
※ 営業の電話・メールは一切ご遠慮ください
E-mail:office.kameoka@gmail.com
受付時間 | 平日9時-18時 |
---|
平日事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)
精神疾患(精神障害)の労災申請に限ったことではありませんが、労災請求に関する相談を受けていて、ほとんどの相談者が、ほとんどの被害者と言い得る人たちが、労働災害にまつわる出来事の証拠に固執する思考になっているように思えます。
それはなぜでしょうか。真意のほどは鮮明ではありませんが、あまりにも、裁判イメージが強いからではないかと考えています。また、弁護士だと思って弁護士の話を聞いて、より証拠に固執することにもなっているようです。それは、裁判以外の手続きは行政が中心であり、行政手続きや行政判断は公で広く一般的になっていないことで、裁判イメージがインパクトが強くなり、裁判思考の枠で考えていることから、証拠、証拠となているのではないかと思われます。当事務所が相談を受けていて、そう感じます。少なくとも「思われる」ということだとしても、そのことを否定もできないのではないかと考えられます。
しかし、証拠がないから労災認定がされないわけはなく、逆に、証拠があれば労災認定されるわけではありません。それは、精神疾患に関する労災の認定要件からも明らかです。
被害者と言い得る人たち、労働者、申請者、請求人(呼び方は場面等によりそれぞれ変わることがありますが)に、重要視してほしいのは、証拠よりも、請求人が、出来事を具体的に明らかにすることです。それも、発症前の出来事を具体的に明らかにすることです。ここに集中してほしいと考えます。
発症、精神疾患(精神障害)で言えば、うつ病、適応障害又はその症状を発症する前まで、発症の原因になった出来事を具体的にすることです。
精神疾患(精神障害)の労災請求は、裁判ではありません。録音データ(USBメモリ等)、LINE記録、ショートメール記録、メール記録のみに委ねる思考が顕著だと感じることも少なくありません。しかし、それらのデジタルデータのみで発症までの出来事が具体的に判明しているとは限りません。
労働基準監督署は、申立書が拠り所なのです。申立書をきちんと書くことが非常に重要です。決して、労働基準監督署から渡されるひな型に沿って、短絡的にかかないようにしましょう。もちろん、短絡的に書いても労働基準監督署は受付上は何ら問題ありませんので、受理はしてくれます。しかし、それは、事務的な受理されるという点においてです。
精神疾患(精神障害)の申立書についてはこちら
もっとも、事案内容・性質から、それらのデジタルデータが、ある事実を具体的に示している場合もあります。その場合には、その範囲において、有効かと思われます。
重要なのは、出来事があった際に、いつ、どこで、誰から、どのような行為を受けたか、自分はどう受け止めたのか、体調は、食事の状況は、家族には相談したのか、そのような相談をし、どのように言ってくれらのか、などなど出来事とは関係するものすべてを明らかにすることと考えます。
録音やLINEなどの写真や印刷によってすぐに提出できるものだけに固執するのではなく、自ら、出来事を時系列に具体的に記録したもので、出来事を具体的に示すことに重点してほしいと考えます。
なお、具体的なことは、相談時にお伝えしています。記録がない、どこまで具体的にしたらいいのかなど迷いがある場合には、相談時にお話しください。当事務所では、一通り、お話をお聞きしたうえで、出来る限りの助言を行っています。
是非、一度、相談にお越しください。
よく、どんな資料を持っていけばと聞かれますが、出来事、特に発症前のできごとに関係する資料ということになります。業務災害を考える以上、労働に関することがわかるもの、たとえば、労働条件などの契約事項、労働時間、休日、休憩、給料などを明らかに資料は基本となります。
それらをご用意のうえ、ぜひ、お越しください。
ご自身で労災請求をされる場合でも、一度、相談を受けてから判断などされてはいかがでしょうか。
お待ちしております。
✅費用等について
精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ基本料金で、88,000円(税込み)です。
現時点で成功報酬はいただいておりません。
成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。
相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。
営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(平日事前予約で相談対応します)
※営業の電話・メールは一切お断りです。
埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。
労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・追い込み退職、ハラスメント、退職理由
精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求
対応エリア | 埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。 遠方の方の業務受託も行っております。当事務所では、九州地方、中国地方、四国地方、関西地方、中部地方、東北地方などからの案件を多く受託しております。 電話相談は全国対応。 |
---|
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
平日9時-18時
※平日事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)
サイトで費用のページをご確認ください
埼玉県(春日部市、越谷市、草加市、さいたま市など)、東京都、千葉県、栃木県、茨城県など首都圏(群馬県を除く)。電話相談は全国対応。