退職届提出前の退職勧奨の争い

Xは、冠婚葬祭業の会社Yで外務員として勤務していたが、私病で腰部椎間板症を発症し自宅療養していたところ、自宅に来た支社長から退職を勧められ、退職届を提出した。退職せざるを得なかったのは、Yの執拗かつ悪質な退職勧奨によるものであるとして、解雇予告手当相当額の和解金の支払い、離職により支給されなかった傷病手当金、自己負担した治療費相当額及び未消化の有給休暇8日分の賃金相当額の支払いを求め、あっせん申請した。

YがXに対し、和解金として10万円を支払うことで合意。

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