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陳述書を作成して提出してもらえる

あっせん申請をする場合、あっせん申請書は必須書類ですから、必ず書いて提出することになります。言ってしまえば、対労働局だけを考える場合、あっせん申請書だけ提出すればあっせんはできます。

 

重要なのは、あっせん申請が労働局に提出できることではないはずです。会社に要求事項があり、できればそれを叶えたい・・・これがメインのはずです。

 

みなさんは、陳述書をご存知でしょうか。あっせん申請書と違い、陳述書がないとあっせん申請がでいないわけではありません。しかし、何かの主張をして、要求事項を叶えられるようにするためには、労働問題の当事者にとってはあっせん申請書以上に重要です。

 

陳述書は、感情論だけ書いても逆効果です。客観的視点できちんと作成する必要があります。あっせん委員はきちんと読みますので、紛争解決のために資する内容を書きましょう。

 

事案によりますが、当事務所では、10ページ近く、あるいは、十数ページの陳述書を作成します。読んでもらえれば伝わる、理解される陳述書を作成します。根拠を明確にした陳述書は、あっせん申請書には書くことができない内容も書くことが可能です。もちろん、長ければいいとうものではありませんが・・・。

 

陳述書の役割や効果

陳述書の提出は、次のような役割や効果をもたらす可能性があります。

  • 紛争の全容が理解されやすいためあっせんの進行がスムースになる。
  • 主張内容が明確なため合意へのコントロールを申請人が主体的にしやすくなる。
  • あっせん本番でさらに肉付けして、有利になる主張がしやすい。
  • 質のいい合意につながりやすくなる。
  • 要求する理由の根拠が明確になっているため、スムースな交渉になりやすい。
  • すべて記載しているため、あっせん本番で余計な質問のやりとりをしないで済む。
  • より優位になる合意に結びつきやすい。

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