懲戒処分と始末書

1 懲戒処分のルール

 

 懲戒処分をするには、就業規則の懲戒処分規定に、必ず、その理由が規定されている必要があります。規定されていない場合には、「懲戒処分になる」と言われても、そもそも会社に懲戒処分権がありません。

 

ただ、おそらく、たいていの場合は、会社の就業規則に懲戒処分規定が存在しているかと思われます。

 

 ポイント1 就業規則の懲戒処分に規定している理由なのか

 ポイント2 就業規則に規定してある場合、懲戒処分の条文の理由にあたる行為があったのか

 

懲戒処分という言葉が出ることで、働いている方は、パニックになったりしますが、就業規則の懲戒処分に書いている理由でしか懲戒処分権がないことを押さえておきましょう。理由も規定せずに、処分をすれば、懲戒権の濫用の問題になる可能性がでてきます。

 

とにかく、就業規則見ましょう確認しましょう。一字一句丁寧に読みましょう

 

 

2 懲戒権の行使は妥当なのか

 

 懲戒処分規定の理由に該当する行為があった場合、会社は懲戒処分権を行使します。しかし、懲戒処分には、いくつかのグレードに区分されています。区分は一様ではなく、企業により異なります。

 

例えば、

譴責

減給

出勤停止

降格

諭旨退職

懲戒解雇

などのようにです。

 

 ポイント 規定に該当する行為に対し、会社が告知した処分グレードは妥当なのか

 

もし、行為内容などに対し、懲戒処分が厳しい場合には、懲戒権の濫用の問題になる可能性があります。

 

おそらく、懲戒処分に関する情報を調べている方は、もやもやしていて、納得いかない部分があるから調べて、納得いく情報に出会いたいという思いがあるのではないでしょうか。

まず、納得いかない場合には、懲戒処分は納得いきません、懲戒処分を取消してくださいなど異議申立をしましょう。

 

懲戒処分は、懲戒処分が出ていなのに、抵抗することは不可能です。出た処分に対して抗う形にならざるを得ません。

 

3 始末書

 

 始末書は、懲戒処分規定のところに規定されている場合がほとんどです。一般に、法的には、報告書(顛末書)と区別されています。

 

しかし、会社は、顛末書も始末書も同じように扱って命じてくることが多くあります。こうした書面は、会社が、トップダウン式に命じれば、従業員は従う義務があるものと扱うことの一辺倒になっているようです。しかし、なんでも、書けと命令すればいいというものではありません。

 

 裁判所もいくつかの裁判例によって、始末書については、その意味、位置づけなど様々なことを詳細に伝えてきています。事案によりますので、詳細なお話を聞いて検討する必要がありますが、始末書は、ご自分で納得いかない場合には、会社の圧力に屈して安易に書かないようにしましょう。

 

会社から言われた通りにして働いている現状の経験からか、始末書も言われた通りに書かなければいけないと思ってしまう方も多いようです。こうした場面では、「従順である」という日本人気質が邪魔になります。

 

仮に、従うべきと思っても、根拠や理由ぐらいは、質問しましょう。根拠がない、薄い場合には、会社も明確に言わない、言えないということになりがちです。会社が黙秘しない以上は、何らかの言動があるはずですので、しっかり見極めましょう。

 

顛末書や報告書を書くように言われた場合でも、謝罪文を書けと言われた、「二度と起こしません」「迷惑を書けません」と誓えなどと言われた場合には、報告書レベルではないと受け止めましょう。

 

ポイント 「始末書を書け」➡安易に言われた通りにしない。

      根拠・理由などを問いただす。

 

始末書の意味・位置づけ、懲戒処分の細かい話は、実際の事案や出来事をお聞きした上で、詳しく解説しております。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-748-3801

営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(事前予約で相談対応します)

埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ退職退職勧奨退職追込み解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください

また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。

労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・
追い込み退職、ハラスメント、退職理由

精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求

対応エリア
埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。遠方の方の業務受託も行っております。
電話相談は全国対応
 

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

048-748-3801

<受付時間>
平日9時-18時
事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)

サイトで費用のページをご確認ください

サイドメニュー

首都圏中央社労士事務所

住所

〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

営業時間

平日9時-18時

定休日

土日祝日
(事前予約で相談対応します)

主な対応エリア

埼玉県(春日部市、越谷市、草加市、さいたま市など)、東京都、千葉県、栃木県、茨城県など首都圏(群馬県を除く)。電話相談は全国対応