会社への対応の仕方・向き合い方

1 会社の態度に振り回されない

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相談者のお話をお聞きしていますと、

「会社から、上司から、〇〇〇〇と言われた」

「会社が嫌味な態度をしてくる」

「退職を仕掛けてくる」

など、会社の動き(行動・行為・言動)を踏まえて考えてしまっている、あるいは、言われるまま受け止めてしまっている例が多くあると感じます。

 

主導権を自分にもっていくように、自分軸をしっかり持つことです。

 

たとえば、退職を促されても、退職に応じるか否かの決定権は労働者にあるので、会社に合わせる必要はないのです。嫌がらせなどがあっても、出勤したり、働いたりすることの基本は、雇用契約になりますから、雇用契約(雇用契約書有無ではない)が存在する以上、堂々としていましょう。

 

上司や経営者から、理不尽なこと、嫌味なことなどを受けることがあったら、必ず、反論を言うこと、「いじめ・嫌がらせは辞めてください」と言葉で意思表示をしましょう。

基本スタンスは、相手に合わせて考えることをしないです。

 

言いにくい、言えないからと何も言わないことは良くありません

 

ポイントは、自分でコントロールできることは、自分で立ち居振る舞いをしっかり行うべきということです。少し、勇気をだしましょう。

 

 

2 会社・加害者等の言動は細かく記録する

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本サイトでも、特に、パワハラの記述のところで記載しておりますが、出来事の詳細、言われたことを記録することです。

 

記録=録音・メール・LINE・ショートメールなどとは考えないようにしましょう。それらも重要ではありますが、メインは、日々の言動を日記をつける要領で詳しく記録することです。

 

多くの相談者の方が、コンパクトにまとめた出来事の資料を用意しています。別途、詳細な記録資料があって、まとめたものは相談用であればかまいません。

 

しかし、詳細な記録がない場合は、出来事の詳細は不鮮明になります。社会は、言葉で100回言ってもなかなかその通りに受け止めてはもらえません。100回の話より、一つの客観的資料なのです。詳細な出来事を記録した資料です。

 

出来事の記録は、他人を巻き込まなくても、自分だけで完結できます。出来事を淡々と、粛々と記録していきましょう。それが、いつ、誰から、何をされ、どう反応したかなどを示すものになります。

 

会話で話した、言われた言葉は、「 」で括り、可能ならばそのまま記述しましょう。

たとえば、解雇された場合、

「明日から来なくていい」と言われたのか、「あなたにやってもらえる仕事はないから、退職届出して」と言われたのか、はたまた、会社に行ったら、パソコンが取り上げられた、オンライン回線がつながらないようにされたのか、会社に入らないようにと通知されたのかなど、詳細なやりとりを記録しましょう。

 

法的にどうなのかはともかく、いざというときに、第三者に出来事ややりとりなどを示して、理解させないとならないのです。第三者は、あなたの会社で働いてもいなければ、あなたの出来事を知らないのです。まず、出来事を伝えなければなりません。ただ、「怒鳴られた」「なにかと怒鳴る上司なんだ」と言いても、出来事はわかりません。

 

いかなる出来事でも、このことは大切です。

3 証拠、証拠と固執しない

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相談者の皆様のお話をお聞きしていると、「証拠」にあまりにも固執しているように思うことがあります。

 

たとえば、女性が身体接触型のセクハラ行為を受けた場合、防犯カメラでもある場所でセクハラ行為を受けた場合でなければ、都合よく、セクハラシーンの動画などないことがほとんどではないでしょうか。

 

では、動画がないからと、その女性の「セクハラされた」との話が反故にされるのでは、納得できないということになるでしょう。詳細な記録を付けましょう。

居酒屋でのセクハラであれば、なんていう居酒屋、何時から飲み始たか、飲んだのはビールかチューハイか、どのくらいの時間が経って、何を飲んでいるときに相手はどういう行為や言葉を言ったのか、自分はどう抵抗したのかなどなど詳しくです。

 

パワハラも同様です。少なくとも、社労士が対応する行政手続きは、証拠がないから労災申請しても労災認定されない、あっせんでも解決できないとはなりませんし、そのようにはなっていません。逆に言えば、完璧な証拠があるから、労災認定される、あっせんで解決できるとうものでもないのです。

 

これらのことを踏まえていただければ、証拠に固執することばかりではありません。証拠がないからと諦める必要もないと思えてくる方もいるのではないでしょうか。そうなんです。

 

このページのここまでの記述を読んでお気づきでしょうか。最初から、「資料」と言っています。出来事を記録した資料です。もちろん、記録した出来事のやりとりを示す反訳やLINEなどの資料は準備可能である場合は、しっかり用意しましょう。録音やLINEなどの資料が示す内容によっては、証拠になる可能性はありますが、その可能性がない場合もあります。録音やLINEなどの資料があることが証拠とは限らないのです。

4 録音資料・LINE資料などについて

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録音資料についてですが、CD-ROM、USBメモリーの状態ではわかりません。

たとえば、上司などとの面談が6回あって、10時間の録音があるとします。労働基準監督署に相談に行きました、労働局に相談に行きましたなどのように外部機関を頼った場合、10時間の録音をすべて何度も聴いてもらうことは難しいと考えた方がいいでしょう。

 

もし、20時間だったらどうでしょう、逆に2時間しかなかったらどうでしょう。1件1件の録音を聞くだけで大仕事です。録音を聞く場合は、他の音を遮断して集中しないといけませんし、一度だけ聞いてもわからないものが多くあります。

 

また、録音時間が短い場合は聞くが長い場合は聞かないということもおかしな話ですし、そもそも不公平です。もし、そのようなことがなされていたとすればですが・・・・。

 

録音は「音声データ」というデータです。データとしてここにありますということを示す意味では、USBメモリなどを受け取ってくれることも稀にあるようですが、基本は紙です。非常に面倒ですが、録音は反訳を起こしましょう。紙での提出を心がけましょう。紙の活字は提出されれば読んでもらえます。

 

一方で、「紙ではニュアンスが伝わらない」との声を少なからずいただきます。ごもっともです。しかし、よくよく考えれば、録音データ以外の資料、LINE資料、メール資料などはすべて活字だけで、そもそも、最初からニュアンスなど伝わりにくい資料です。ニュアンスを伝えたい場合は、別な形で主張することは可能ですので、あくまでも資料としてということです。

 

実態は定かでありませんが、自分が保有する録音データを公的機関が何度も聴いてくれることを期待せずに向き合う考えが大切です。反訳として紙に起こす。資料は紙で提供することになるのがほとんどだと考えていいかと思います。

 

 

5 話していると言う割には話していないが多い

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「会社に話している」と言っている場合でも、録音資料を見ると、どこで話しているのかと不思議に思うことがあります。たとえば、

「いついつから、部長によるパワハラを受けていて、仕事がちょっと、困っていて、あのースムーズではないのでのですけれども」という記述をよく目にします。終始このようなことを何度も伝えたようです。しかし、どうしてほしいとは言っていないようなのです。

 

「パワハラの調査をして、報告してほしい」とか、「パワハラを辞めさせてほしい」とか、「AとBもみているので確認してください」とか、はっきりと言葉で言っているのかということは重要です。仮に、会社が「どうせ動かない」会社だとしても、声を上げる行為をしておくことが肝要です。

 

どうしていいかわからず困っていることばかりを言っているケースが多いように思えます。会社にどう対応してほしいのか、一旦、深呼吸をして冷静になって、求める発言を伝えることも意識してほしいと思います。

6 診断書を頼りすぎない

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労働事件に診断書はつきものと言っていいくらい、診断書があります。多くは、精神疾患の発症のためです。

 

もちろん、診断書はあってしかるべきです。しかし、診断書がお宝になるとは限りません

 

診断書は、その診断書を作成してくださいと依頼した際に、診察を受けて、その時の身体的状況などを書いたものにすぎません。病気を発症した原因が書いてあったとしても、それは診察室で患者がそう言ったから書いているものです。

 

主治医は、あなたの職場で起きた出来事を見てもいなし、あなたの会社では勤務していないのです。患者から言われた情報を書くしかないのです。「職場のいじめ・嫌がらせ行為により・・・・適応障害を発症し、1か月の療養を要する」と書いてあった場合、「職場のいじめ・嫌がらせ行為により」の前には「本人が言うには」が隠れていて見えないだけのようです。

 

実際、診断書に、「本人が言うには」と書いている診断書もあります。医者は発病の原因まで特定できないのではないかと思います。長時間労働なのか、業務の押し付けなのか、パワハラ行為なのか、怒鳴られたことなのかなど厳密な特定は難しく、診察室における患者の話の範囲で受け止めるしかできないかと思います。

このように、診断書は、診断書を書いてもらった時点で、身体がそういう状態であったことを示す資料ということです。あまり、診断書があるからと頼り切りにならないようにすることが肝要です。

以上述べたことに不備・不足があってもかまいません

大切なことを述べてきましたが、これらを踏まえつつも、実際、なかなか、ここで書いてあるようにはいかないという場合も多くあります。基本的なスタンスは上記の通りではありますが、このようになっていないからといって、太刀打ちできないわけではありません。

 

早合点せずに、諦めずに、当事務所に一度、ご相談ください。詳細な事情、出来事をお聞かせください。どうにかなるかもしれません。弁護士から「証拠がない」「やりたくないのか高目の報酬をふっかけられた」「まともに話も聞いてくれない」などの場合でも、労働問題のご相談を受けております。

 

補足説明

社労士や弁護士のWEBサイトに書いているからといって、その業務を行っているかは定かではありません。十分に確認しましょう。

当事務所は、労働問題の相談・解決、精神疾患などの労災手続きについて、書いている通りに行っております。健康保険や雇用保険との関係についての対応も行っております。退職理由や休職の対応についても行っております。

 

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