証拠ない・証人いない場合の労災申請

1 証拠がない・証人がいないと精神障害の労災は認定されないのか

 「自分が受けた行為は、証拠がないので証明できないから精神障害の労災は無理でしょ」

多くの方が、当事務所に来られてこう言います。そう思うのが自然かと思います。ダメだと絶望に近い心理状態で、そう思いつつも必死になって相談に来られます。相談というより、見通し、見解を聞きたいとして来られる方も多くいます。

 

 しかし、よく考えてみると、証拠の有無で、労災認定の決定がされているとすれば、そもそも、労働基準監督署は受付段階で「証拠ありますか」と尋ねて、請求人が「ありません」と答えると、「じゃあ、精神障害の労災は無理ですね」と回答して終わってしまいます。

 

また、証拠がないや証人がいないと労災認定されないとすれば、ほとんどの事案で、精神障害の労災認定されることは厳しいものになります。多くの方は、証拠もほとんどなく、証人など無理という状況にあります。

 

 いい意味で期待を裏切る話になりますが、精神障害の労災認定の審査はそんな風にはなっていません。証拠の有無で認定しているわけではありません。

たとえば、密室で怒鳴るなどのパワハラ行為を受けた場合に、第三者(証人)もいない状況で、かつ、突然怒鳴られた場合には録音記録(証拠)もない状況にあります。

 

このように、何もないからといって、労災は認定しないということになっているわけではないのです。

2 証拠・証人があれば・いれば精神障害の労災認定されるのか

 「証拠や証人があるのであれば、労災認定に近づくのではないか」と思っている方も多いのではないかと思います。それも当然かもしれません。証拠や証人があるだけで、いるだけで、労災認定されると漠然と大いに期待しがちになります。

 

 証拠がある、証人がいるから、相手は否定したところで太刀打ちできないはずというのもわからなくはありません。しかし、うつ状態・適応障害・うつ病などの精神障害が労災認定されることは、精神的負荷の強度が「強」評価を受けることを意味します。

 

負荷の強度を評価するのです。

 それは、証拠があるだけで、あるいは、証人がいるだけで、「強」評価になることではないのです。

 

やや極端な例で恐縮ですが、わかりやすくするためのものとご理解ください。

たとえば、Xさんが、課員10人が参加する会議の席で、部長から1回「ばか!」と言われて、適応障害を発症しました。他の9人全員が部長がXさんに「ばか」と言うのを聞いていて証人となりました。Xさんは、なんとこの会議の冒頭から音声を録音していました。

 

これだけ証拠・証人があるいるのだから、労災の「強」評価になると言えるでしょうか。

難しいのではないかと思います。「ばか」と言われたのは1回だけです。反復継続されてもいません。

 

「でも、Xさんは精神障害を発症しているではないか」との声が聞こえてきそうです。ストレスの程度、それを招いた出来事のグレードや質など、様々な視点が必要になります。証拠や証人だけではないのです。

3 証拠のあるない・証人のいるいないを気にするよりも・・・

これは、精神障害の労災申請に限ったことではありませんが、提出して評価するのは行政機関であって裁判所ではないのです。

 

メール、LINEなどのデジタルツールを印刷してつけるよりも重要なのは、

日記をかくかのように、詳しく、時系列に順番に、推測ではなく事実として、出来事、行為者、状況、背景、対抗状況、発話内容、周囲の発言、上司・同僚への相談内容、体調などを可能ならば、日付を特定して記録化することが重要です。

 

 時系列の記録に、その時系列に書いた事実記録に関係する各資料を別途添付することは任意です。もっとも、ある日のメールで、「仕事出来ねえから、もういなくていい」などと書かれていれば、そのそのことは時系列の記録だけではなく、別途、メール資料でもわかることになりますから、その場合には、メール資料も印刷すべきかと思います。

 

補足しておきますが、添付資料が不要といているのではありません。添付資料以上に時系列の詳しい出来事の事実記録が重要ですという意味です。資料は任意ですので、ないよりは、添付した方がいいもの、場合も多くあります。不要かどうかわからない、意味あるかどうかわからない・・こういう場合には添付しようと考えた方がいいかもしれません。

 

 共通していることは、証拠や証人に固執するよりも、時系列の出来事を詳しく記録化することが重要であるということです。

 

 

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