今回が初めての精神障害・精神疾患の場合

1 初めての精神障害の場合はわかりやすいことがメリット

これまで、うつ病や適応障害などの精神疾患になったことがなく、今回が初めてである場合は、病気の罹患という点では、最もわかりやすいかと思います。また、病歴もわかりやすく、第三者においてもスムーズな把握がしやすいと言えます。

 

その場合には、病院(医療機関)を受診した初診日がいつかをまず明確にしておきましょう。最低限、初診日もわからないようですと、雲をつかむような話になりかねないのです。

2 医療機関における難点

心療内科において、医療機関が都合よく患者を診たいとの思惑もあってかはわかりませんが、多くの医療機関が予約制となっています。いきなり行っても診察してもらえない状況のようです。診察の予約を入れてから、2週間から1か月など間が空くことが多いようです。中には、もっと間が空くケースもあります。

 

医療機関がそうしているのだからと、患者である請求人は何ら疑問を持たないケースがほとんです。しかし、労災との関係ではあまりいい状況ではありません。

 

精神障害を罹患した当事者にとっては、子の予約がすぐに入らないことが大変です。もし、うつ病が酷くて、自傷行為をやりかねない場合や考えたくはありませんが、最悪自殺してしまったらと思うと、医療機関の都合で診察までいけない状況はよくありません。

 

労災申請の上では、症状が出ている状態であるにもかかわらず、すぐに医療機関でみてもらうことができず、タイムラグが生じてしまうことは、よくはありません。医師が見る前の状況は、その医師は証明できないからです。

 

たとえば、症状が酷くなってきているから、すでに会社を休んでいる場合が典型ですが、休業補償で請求することになるかと思います。しかし、主治医が診察する前の休んだ期間まで休みの証明は、その主治医は請求人である患者を診察していないわけですからできないということになります。患者を診察もしていないのに、身体状況などの証明をしてもらうことは不可能です。

3 発症時期を把握しましょう。

多くの方は、初診日に発症したわけではなく、初診日より前に症状が出て酷くなってきて、医療機関を受診したという経緯になるかと思います。精神障害の労災で大切なのか、症状が出た時期です。

 

発症時期を尋ねると、初診日を答える方がいますが、初診日とは、医療機関に最初に診察に行った日のことです。発症年月日が全く不明で検討することが困難な場合には、労災の評価において、初診日を発症とするしかない例もあります。しかし、現実は、初診日より前に症状を発しているかと思われます。

 

医療機関への受診が遅れる理由は、予約が入らない場合以外にも人それぞれあるかと思います。できる限り、発症年月日を抑えましょう。

 

今回の精神障害が初めての場合には、適応障害、うつ病、うつ状態などの病名に関わりなく、初診日と発症年月日が比較的、把握しやすいかと思われますので、しっかり、把握しておきましょう。どうしても発症日わからない場合には、最低限、初診日を把握しましょう。

 

 

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