パワハラによる精神疾患(精神障害)の労災認定

1 精神疾患(精神障害)の労災認定は確率ではない

精神疾患(精神障害)の労災申請は、労働基準監督署の労災課に請求(申請)しますが、パワハラの件数の増加とともに、幾年も前から精神疾患(精神障害)の労災申請も増加傾向になります。多くの方が労災申請をしていると言えます。

 

ただ、よく、精神疾患(精神障害)の労災認定はハードルが高いとか難しいとか言われます。それは、精神疾患(精神障害)の労災認定が難しい・ハードルが高いというより、他のページで書いております通り、労災認定されなかった場合でも、出来事と精神的負荷を客観的に評価した結果、「弱」「中」「強」の「強」評価を得られるような、出来事との因果関係ではなかったということにすぎません。

 

本人にとっては、酷いダメージを受ける出来事だからと言って、それだけで、「強」と評価されるわけではありません。多くの方が、パワハラで酷いダメージを受けたという経験値を持ち、労災申請をしたことと比較して、労災が認定されなかった場合に、ハードルが高い・難しいとなっているようです。

 

しかし、個々の事案は同じではありませんし、提出する資料のレベル・内容、書面等の内容なども同じではありません。諦めきれない気持ちが強いのであれば、自分は自分の精神疾患(精神障害)の労災認定請求をするとして、向き合うのも一案です。

 

他の労災ページでもご案しておりますが、労災申請後の労災認定については、確率やパーセンテージなどの割合で考えないことです。なぜなら、労働基準監督署は、精神疾患(精神障害)の労災認定の認否を申請件数に対する割合で決めているわけではなく、そのような基準もないからです。

 

極論を言えば、ある月にある労働基準監督署に10件の精神疾患(精神障害)の労災請求があった場合、8件が労災認定になることもあれば、労災認定が0件のこともあるわけです。労働基準監督署の担当者も、確率でやっているわけではないことを、常々言っています。是非、真実を知ってください。

 

では、パワハラの精神疾患(精神障害)の労災請求・申請のポイントは何でしょうか?

2 パワハラによる精神疾患(精神障害)の労災請求・申請のポイント

パワハラ事件で発症する病気は、例外なく精神疾患(精神障害)であることが、被害者と言い得る方の労災請求を難しい印象にしています。よく、「ハードルが高い」との声をいただきますが、労災認定が難しいという意味で言われることもありますが、実務では精神疾患(精神障害)であることで難しいものになります。それは、精神疾患(精神障害)は目に見えないからです。

 

もう一つ、パワハラによる精神疾患(精神障害)の労災請求・申請を難しくしているのは、精神疾患(精神障害)を発症した原因がパワハラであるという点です。労災話が絡まない、損害賠償請求でさえ、会社も加害行為者もパワハラ行為を全面否定します。もちろん、会社や加害行為者が否定するから、パワハラによる精神障害が労災認定されないということではありません。あくまでも相手や関係者の態度としてです。

 

精神疾患(精神障害)の労災請求・申請においては、被害者と言い得る方が請求人になりますから、労災認定の可否はともかく、申請・請求の段階ではパワハラが原因で精神疾患(精神障害)を発症したことを申し立てなければなりません。

 

労災とは、業務災害であることを意味します。業務災害とは、業務に原因がある出来事で精神疾患(精神障害)を発症したことが求められます。

では、「パワハラが精神疾患(精神障害)の原因なんだ」と言うためには何が必要でしょうか?

3 パワハラによる精神疾患の労災請求・申請は記録が重要

パワハラの労災請求・申請において、記録資料は非常に重要です。パワハラは、細かい点の聞き取りをする必要があります。出来事はあらかじめわかるように詳細な記録を付けておくことが大切です。

記録をつけると言ってもわからないと言う方は、ご自身で記録化したものを一度お持ちいただければ助言させていただきます。「詳細な」というレベルなどをすべてお伝えします。

 

厚生労働省の指針でも、発症前の出来事に関して「具体的な出来事があり」とされている通り、出来事を具体的に伝えることが重要になります。

 

記録と言われると、=録音のことと思う方が多くおりますが、ここで言っている記録は録音だけではありません。いえ、むしろ、録音よりも整備してほしい記録があります。その記録の内容は、

 

たとえば

いつ、だれから、なんという言葉を言われたのか?

誰から、どこで、どんな行為を受けたのか?

他に見ている人は、何か言ったのか?

言われたことに対しては、誰がなんと言ったのか?

などなどです。

 

これらはほんの一部ですが、こうした細かい点が、パワハラ行為を示すのであれば、それは明確にしておく必要があります。メールやLINEの記録に固執する必要はありません。日記を書くように出来事を綴っていくことが肝要です。

 

このwebサイトのパワハラ退職のページでも、「パワハラノートを書く」ことを示しています。

日記・ノートとして、時系列に出来事を詳細に書いたものがあったほうが出来事がわかります。録音は、ある日のある場面の会話です。出来事を時系列に示すものではない場合がほとんどです。

 

「記録」=録音と捉えるのは正しくありません。このwebサイトで言っている記録は、パワハラの出来事全体が時系列に具体的にわかる記録です。体調不良の状況がわかる記録、人事部などに相談した記録なども重要です。

 

労災認定の要件の中に、「業務による具体的な出来事があり」とある通り、出来事が具体的でないよりは具体的であったほうがより良いと言えます。相談事項を伝えるのであればコンパクトな記載でかまいませんが、労災認定の出来事を示すものとして考える必要がありますので、可能な限り詳細に具体的に記述した記録があったほうが、よりきちんと出来事が伝わると考えられます。労災認定でみるのは、

●出来事が業務に関連してあったものか

●だとしてその出来事と精神疾患(精神障害)発症との因果関係はどうか

なのです。出来事をわかりやすく伝えることは非常に重要です。

 

とはいえ、「そんなの書いていない」、「ほとんど残していない」「日付もわからない」という状態かもしれません。お困りの場合は、当事務所にご相談ください。

 

ないならないで、別途、助言させていただきます。

 

さて、記録を添付できたとして、どのように主張すればいいでしょうか?

4 パワハラが精神疾患の原因であると主張するポイント

精神疾患(精神障害)の労災保険は、出来事と発症との因果関係において、出来事が発症に与えた精神的負荷の強さがポイントです。

 

よくあります

  • 「録音があります」
  • 「見ている人がいます」
  • 「メールがあります」
  • 「LINEがあります」「チャットのやりとりがあります」
  • 「書面があります」
  • 「会社が認めています」
  • 「本人が認めています」
  • 「警察署での供述の資料があります」

・・・これらは、損害賠償の裁判などではプラスに作用するかもしれません。また、会社や加害者と言い得る者が否定路線である場合には、プラスに作用する可能性があります。

 

パワハラの精神疾患(精神障害)の労災請求・申請の相談を受けていますと、多くの方がこの点に固執しているように感じます。

 

しかし、精神疾患(精神障害)の労災認定は、精神疾患(精神障害)を発症したことに関係する出来事から受けた心理的負荷が「弱」「中」「強」の「強」と評価されるか否かで、労災、つまり業務上の災害と認定されるかどうかが決まります。

 

録音、メール、証人、書面、認めている、警察署での資料などは、客観的な事実を示しますが、それらがあるからといって労災の審査で「強」評価になるかどうかはわかりません。

 

ただし、主張の仕方は重要ですし、ポイントを漏らさず伝える必要があります。厚生労働省は、精神障害を発症する前概ね6か月以内の出来事を評価するとしていますが、繰り返される出来事や継続される出来事については6か月よりも前から行為が続いていた場合には、行為が始まった時から評価対象にすると言っています。

 

特に、パワハラの場合は、パワハラ行為を受けた期間が6か月以内ということは少なく、中長期に渡ることが多いように思います。もちろん、たった1,2回のパワハラ行為だからと言って、労災認定が無理ということになるわけでもありません

 

その意味では、労災請求・申請の際に、労働基準監督署からも指示をされますが、労災の様式と一緒に提出する「申立書」が非常に重要です。いかにきちんと伝えられるかは、大事になってきます。労働基準監督署からすれば、ハラスメントによる精神疾患(精神障害)の場合、拠り所は「申立書」なのです。

 

申立書、時系列の出来事の記録などで、具体的な出来事と症状と業務の因果関係を明確にすることがポイントになります。

 

ただし、発症前に受けた出来事による心理的負荷が「弱」か「中」か「強」かによりますので、出来事を示して、「酷いダメージを受けた」「命の危険にさらされた」と強く訴えたことが功を奏すか否かは、審査を受けることでしか判明しません。

 

審査を受けないと判明しませんので、職務上の出来事によって、心理的負荷を受けて、精神疾患(精神障害)の労災申請にチャレンジすることは、ある意味、当然ですし、理にかなっていることだと考えます。

 

申立書はハードルが高い書面になります。もっとも、労働基準監督署からもらったひな型の申立書の隙間を埋めるように書くだけであれば、ハードルは高くないかもしれません。しかし、労働基準監督署が渡すのは、あくまで申立書のひな型にすぎません

 

もちろん、労働基準監督署は、ひな型レベルの内容で、知りたい項目は提出されますし、受付にも支障はないわけです。しかし、それと、労災認定に結び付くかどうかは別です。

 

当事務所では、随時、申立書の作成を行っています。申立書のトップページには、社会保険労務士の肩書と作成した社会保険労務士の氏名が記載されます。

請求人はパワハラの被害者とされる立場になりますが、「自分は酷い目に合った」「自分はこんなにダメージを受けた」ばかりを主張すると空回りしますので注意が必要です。主張内容の整理の際は、客観的視点が必要になります。

 

そう言われても、

「まとめるのはなかなか難しい」

「体調が良くなくワープロ打つのもままならない」

「自分だけで向き合っていると悶々として先に進まない」

「自分で考えてやって、これで認定につながるのか不安だ」

「パソコンがない」

「プリンターがない」

など、順調にいかない状況がたくさんあります。

 

そんなときは、パワハラによる精神疾患(精神障害)の労災請求・申請の経験豊富な当事務所にお任せください。

 

業務ですので、少しの費用がかかりますが、すべて丸投げすることができますので安心ですし、楽です。

成功報酬は必要ありません

 

疑問がある、迷っているなどがあった場合には、一度、ご相談してみてはいかがでしょうか?

 

費用等について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。

現時点で成功報酬はいただいておりません。

申立書などの書面を最大限の魂を込めて作ります。

 

費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。

 

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

 電話によるご相談の予約は 048−748−3801 まで

    9時ー18時(土日祝日を除く)

 平日に予約いただいた分は、ご希望の相談日時が、土日祝日でも対応します。

相談ご予約はこちらから

お気軽にご相談ください
048-748-3801

受付時間 : 9:00〜18:00 

土曜・日曜・祝日を除く

 
必須
必須

(必ずご相談費用をご確認のうえ、チェックをお願いします)

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:ヤマダタロウ)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

(例:豊島区東池袋1-1-1)

必須

(例:090-××××-××××)
半角でお願いします。

必須

(例:6月10日 13時)

必須

(例:6月13日 15時)

必須

(例:6月18日 17時)

必須

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
048-748-3801

営業時間:平日9時-18時
定休日:土日祝日(事前予約で相談対応します)

埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ退職退職勧奨退職追込み解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください

また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。

労働者の健やかな日々を願って!
労働相談は予約制!
退職・解雇・退職勧奨(退職促し)・
追い込み退職、ハラスメント、退職理由

精神障害・精神疾患の労災手続き、障害年金の請求

対応エリア
埼玉県/春日部市、越谷市、草加市、さいたま市(浦和区、大宮区、岩槻区など)、川口市、蕨市、幸手市、久喜市、吉川市、三郷市、八潮市、上尾市、蓮田市、加須市、行田市、伊奈町など埼玉県全域、東京都/千葉県/栃木県/茨城県/神奈川県(横浜市など)の首都圏・関東。遠方の方の業務受託も行っております。
電話相談は全国対応
 

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

048-748-3801

<受付時間>
平日9時-18時
事前予約で時間外・土日祝日も相談対応(面談)

サイトで費用のページをご確認ください

サイドメニュー

首都圏中央社労士事務所

住所

〒344-0031
埼玉県春日部市一ノ割1-7-44

営業時間

平日9時-18時

定休日

土日祝日
(事前予約で相談対応します)

主な対応エリア

埼玉県(春日部市、越谷市、草加市、さいたま市など)、東京都、千葉県、栃木県、茨城県など首都圏(群馬県を除く)。電話相談は全国対応