退職・退職勧奨・退職強要

 1 解雇通告以外の手法がやってきたら、とにかく「やめません」と言う

 

今の時代は、会社が解雇通告をしなくなっています。解雇問題で、労働基準監督署に駆け込まれたり、あっせん・労働審判や訴訟騒ぎになることを想定しているからです。会社は解雇騒ぎを嫌います。告知した理由が、就業規則の解雇理由に該当するのか、解雇した労働者に解雇理由となるような問題があるのかを審査されるからです。

 

そこで、退職届を出させるための方法をぶつけてきます。退職届を出させるための方法はいくつもあります。仕事を外す、遂行不可能な仕事を与える、賃金を下げる、人事評価を故意に下げる、いじめ・嫌がらせをする、退職を促す、退職金を支給しない・・などです。会社はこのような行為をする前に計画や作戦を練ったうえで、言い方や労働者の態度をも計算にいれています。中にはこれらをプロジェクトを組み用意周到に行うケースもあります。

 

特に最近は、退職勧奨のマニュアルを作成し、幹部社員に研修訓練させてくるケースが目につくようになっています。退職のための「支援プロジェクト」を立ち上げ、就職のあっせんや上澄み退職金などの条件を出してくる方法です。退職勧奨の過程では、1回の勧奨行為を短時間で済ませるようにし、回数も違法にならない範囲を保持し、勧奨行為では、絶対に声を荒げたりしません。すべて退職勧奨をすると決めた当初から準備されています。こうした態様自体は、即、違法というのは困難な場合が多いのですが、退職勧奨の目的としてどうかという検討は一理あると考えられます。

 

上記のような行為があった場合、通常の人間であれば冷静さの何割か失うでしょう。冷静に思考できなくなることもあります。そこで、もし、辞める気持ちがなく、精神的に維持できるのであれば、退職の意味合いのことを促されたときは、とにかく「やめません」とその度に繰り返し言いましょう。たとえ、手厚い退職金を突き付けられてもです。

 

退職金の話を出されて、「もし、退職する場合は、どのくらい出してもらえるんですか」というような言葉を言った場合、会社は紛争になった場合、「退職金の話をしたら、興味を示したのであるから、退職の意思がなかったとは考えにくい」という主張の材料に利用される可能性があります。社長にそのような知恵がない場合でも、相談先の弁護士等が主張の知恵を会社に教えることも考えられます。

 

強い口調で、「辞めることを考えてくれないか」「もう、席はないんだよ」「明日から来なくていい」「来月から仕事はないよ」などと言われたら、「それは解雇通告ですね。確かに解雇通告を受けました。」と言ってください。その場で言われたまま、メモをとりましょう。決して、退職届や退職同意書を提出したり、署名したりしないようにしましょう。

 

それと重要なのは、録音です。可能な限り録音してください。あとで「そんな事は言っていない」と言わせないために。ICレコーダーが持ち込み禁止の職場の場合は、5W1Hの要領で、手書きメモを必ず残してください。

 

 2 すでに「辞めます」と意思表示をしている場合

 

もうすでに、辞めますと意思表示をして、あるいは、退職届を提出済みで相談に来られる方もたくさんいます。その場合、意思表示をしているからといって、まだ諦めないでください

 

辞めないと懲戒解雇(解雇)になると思って言った、辞めないと「給料を半額にする」、あるいは「退職金はない」と言われた、「辞めなければ明日から仕事はない」と言われて言った、「社会保険なしで働くか他へ行くかだ」と言われたなどの状況がある場合は、退職の意思表示を無効又は取消しにできる可能性があります。復帰を希望しない場合は、損害賠償請求できる可能性があります。

また、労働者の言った「やめます」が本心でないことを、会社が知っていた場合や知り得た場合も同様の可能性があります。

 

 3 自己都合退職(自主退職、辞職)とは

 

自主退職は俗にいう自己都合退職を指しますが、会社は、退職を促して労働者が退職届を出すことを自己都合退職(自主退職)と思っている場合がたくさんあります。これに惑わされないようにしてください。会社の働きかけに係らず、労働者単独の自由意思による退職の意思表示が辞職であり、自己都合退職の領域です。そうでない場合は、自己都合退職ではありません。

 

辞職(自己都合退職)は、労働者の一方的な退職の意思表示であって、会社の意思は関係してきません。また、退職の意思表示が決め手ですから、法的には退職届の提出は関係ありません(退職届や退職願の提出できまるものではない)

 

よく、就業規則等に「退職日の2週間前までに退職届を会社に提出すること」とあり、これを行っていないから、つまり、退職届を規定通り提出していないから、退職は認められないという話が登場します。「辞めさせない」と不当な拘束をされた場合も理屈は同じです。退職届の提出は、就業規則等で決めている退職の場合の手続きを言っているだけです。退職の意思表示を伝えれば、2週間後には退職(雇用契約の解約)となります

 

 4 退職勧奨・退職強要と合意による退職(合意による雇用契約の解約・終了)

 

これには2つのパターンがあります。

 労働者から自由意思により「辞めたい」と申入れ、それに対し会社が「承知しました」と承諾の意思表示を行う場合

 会社が労働者に対し退職を促し(勧め)、労働者がそれを受け入れる場合

 

ロは、典型的には退職勧奨が該当します。いずれの場合も、退職の申込みがあって、それに対し、相手がそれを承諾することで、退職の合意が成立すると認められる場合に雇用契約の解約・終了が成立するものです。したがって、労働者の意思表示が、退職の申込みや退職の承諾であると認められない場合は、合意による退職は成立していません

 

労働者の意思表示が退職の申込みや退職の承諾であると認められない例

・「退職届を書け(出せ)、出さないと懲戒解雇(解雇)にする」と言われ、まずいと思って、退職の意思表示の意味で退職届を提出した。

・再三、「やめない」という意思表示を伝えているにもかかわらず、あまりしつこく何度も退職を迫られ、仕方なく「やめます」と言った。

・必要もないのに、にわか新たな部署が作られ、そこに配置転換になったが、ほとんど仕事が与えられずに居づらくなって辞めた。

・業務成績が悪くなったわけでもないのに、賃金が突然2割、3割と下げられ、「いついつからこの条件になる。いやなら無理にいなくても・・」と言われ、辞めますと言った。

・自分のレベルではこなせない無理な仕事を与えられた、あるいは、1人ではできないのを知っているのに1人である仕事やらされることが継続していて、「仕事ができない」と言われ、我慢できなくなって辞めると言った。

 

※豆知識

退職勧奨を会社が行うことは自由であり、それに応じるか否かも労働者の自由というのが基本的な枠組みです。退職勧奨は、退職の促し行為ですが、一般的な性質は、促すだけの事実行為とされ、会社から労働者への意思表示とはみなされない考え方が根強くあります。事実行為の場合は、申込と承諾という契約上の構成を取りませんので、ワンステップ進行した意思表示の段階であると認められるかどうかが重要になります。一方、促し行為ではあっても、実態が退職の申込みと承諾と認められる場合もあります。ちなみに、整理解雇の場合によく利用される希望退職は、労働者からの申込を促すだけの申込誘因とされています。したがって、「辞めてくれないか」という言葉、その時の状況から、そのことが、退職の申入れと認められる場合もあります

 

事案の数だけありますが、上記の申込みや承諾と認められない例は行き過ぎの退職勧奨、いわゆる退職強要に該当する可能性が高いものです。一般の方がご自身で判断する場合は、真正に自由意思としての辞めるであったか否かについて、振り返ってください。真正に自由意思でなかったのであれば、労働者の権利を主張しましょう。労務を提供すればそれに対する賃金を受ける権利があったが、それが会社側の都合でできなくなったことによる金銭要求です。

 

また、意に反して退職させられないことを根拠に、職場環境配慮義務違反を主張して損害賠償請求することも考えられます。この辺は、後述する実際の事例でみてください。

 

さらに詳しくは以下のページを参照してください。

 ⇒ 辞職・合意退職タイプ

 ⇒ 追い込み退職タイプ

 ⇒ 賃金・配転等労働条件変更退職タイプ

 

 5 もし退職になったら、退職証明書、離職票を要求しよう

 

本心でないにせよ、退職になった場合は、まず「退職証明書をください」と言ってください。「そんなもの出さない」と言われたら、「法律違反です」と言ってください。そして、退職日の翌日以降も継続して出社してください。

 

退職勧奨によって退職になった場合は、労働者の意思による辞職ではありませんので、退職届を出さずに、「退職理由を記載した退職証明書を交付してください」と言ってください。退職証明書では、労働者がいかなる理由で退職になったかについて会社が証明をしなければなりません(労基法22条)

退職勧奨の場合は、会社の退職勧奨のためと記載がなければいけません。

 

参考 労基法22条

 「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について、証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」

 

 6 退職に応じる場合は、補償金の支払いや就職のあっせんなどの約束を得ておく

 

どうしても会社からの退職の勧奨に応じざるを得ない、意に反するがやむを得ず退職を受け入れる場合は、会社としっかり労務補償について話してください。

 

退職金制度がある場合は、その金額と上澄みの退職金又は支援金はあるのか、あるとすれば金額はいくらで、いつ支払われるのか。就職のあっせんはしてもらえるのか。会社尞などに居住していた場合は、いつまで居住してよいのか。これらについて、しっかりと話して合意内容を書面で交付してもらうようにしてください。労務の世界は、法的には口頭で成立していても、「証」という点では、すべて口頭ではなく書面で取得するようにしてください。

 

退職勧奨などで失業手当が手厚くなる可能性があります。以下をご覧ください。

 ⇒ 知らないと損!増える失業手当(失業保険)

 

 ⇒ 他の労働問題についてみる

 

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