パワハラの労災保険の請求書・申立書の書き方

1 精神疾患の労災保険の請求・申請の請求様式とは

パワハラの精神疾患に限らず、労災手続きをするときには、決まった国の様式を使用しなければなりません。それが労災保険の請求様式です。

 

用紙の左上に「様式第〇号」と印刷されています。

 

たとえば、

治療費=療養の補償給付請求書(様式5号)

所得補償=休業補償給付請求書(様式8号)

などがあります。

 

事案によりますので、必ずではありませんが、この2つは、精神疾患の労災請求・申請でよく登場することが多い様式です。

 

労災請求・申請に行くと、「この様式を出してもらえればいいですよ」と労働基準監督署に言われることがあります。これは、この様式を出してもらえれば、労災の審査に十分と言っているわけではありません。

 

労働基準監督署という行政からみれば、様式があれば手続きできますよ(提出できますよ)と言っているにすぎません。けがの場合は、様式だけで十分ですが、精神疾患や脳・心臓疾患で労災請求・申請する場合は様式だけでは何もわかりません

 

しかし、請求様式が必須である以上は、それを書いて提出する必要があります。精神疾患の請求様式を書く際には注意点があります。

2 精神疾患の労災保険の請求書面の注意点

労災の請求様式には、必ず、「災害の原因及び発生状況」があります。ここは空欄にはできません

一般に、ご本人が記載したこの欄を見ますと、簡単に書きすぎていて、精神疾患発症の原因がよくわからず損をしています。簡単ですと、いかなる出来事が原因で精神疾患を発症したのか、また、業務との因果関係などが労働基準監督署にも伝わらないことになります。

 

さらに、この「災害の原因及び発生状況」には、小さい字で、「どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような物又は環境に、どのような不安全な又は有害な状態があって、どのような災害が発生したかを詳細に記入してください」と書かれています。この部分の記載は、建設、製造、運送などの危険を伴う仕事を念頭に置いた内容になっていますので注意が必要です。

 

それを、書こうと思ったら、「どう書けばいいの?」と悩まれるのではないでしょうか?指示事項通りに読むと、細かく書かなければいけないようですが、「どう書いていいか」、「うまく書けない」となって、損をしています。いかに具体的に書くかを注視しましょう。具体的に書くにはコツがあります。

 

次に、「発症年月日」を記入する場所があります。多くの方が、あまり悩まずに、ここに、医療機関に初めてかかった日や初めて病名が告げられた日などを書く傾向にあります。しかし、ここに書くのは、発症年月日です。

 

発症年月日が異なりますと、たとえば、請求様式の8号様式である「休業補償給付請求書」では、3枚目に賃金日額を計算する枠がありますが、ここは、発症前3か月の賃金から計算します。したがって、発症年月日が違うと、ここの賃金日額を算出する対象の3か月もずれてきます

 

発症前の出来事によって、精神疾患が業務上災害か否かを判断しますので、発症年月日が違いますと、その発症前の出来事の基準日が違ってくることになります。

 

このように発症年月日一つで、その後の処理が違ってきます。「発症年月日」で迷われる方、よくわからない方は、当事務所へ一度、ご相談ください。

 

さらに、会社が、請求書面の会社の証明欄に証明をしてくれない場合は、どうしたらいいのかなどの問題もふりかかります。たいていの会社が、パワハラの精神疾患というだけで、物凄い抵抗を示します。断固として労災ではないとの態度に出ます。会社の証明欄についても、対応の仕方を知らないと、「えっ、労災請求できないの」と、半ば、あきらめムードも漂うことになります。これも、対応の仕方があります。

 

ここに挙げたことは、まだまだ、ほんの一握りです。他にも、請求書様式において、注意点がたくさんあります。

 

でも、大丈夫です。

 

当事務所は、これまで多くの労災の書類を作成し提出してきています。精神疾患の請求様式も相応の数を出しています。特に、精神疾患の労災請求・申請は、きちんと準備して主張する必要があります。A4サイズの様式だからと安易に、作成してしまわないように注意してください。

 

作成の仕方など迷う、わからないは、経験豊富な当事務所にお任せください。精神疾患の労災認定に結び付けるように、当事務所が保有するノウハウや方法などを駆使して作成しています

 

ただし、この請求書様式だけでは、足りないのが精神疾患の労災請求・申請です。次に、プラスで必要になる書面について説明します。

 

遠方であっても、全国対応していますので、まずは、ご連絡いただければと思います。

3 精神疾患の労災保険請求の申立書とは

精神疾患の労災保険の請求・申請において必要となるものに、先にご紹介した請求様式のほかに「申立書」があります。主に、精神疾患の労災請求・申請の際に登場します。先の労災請求書の様式を出しても、労働基準監督署から、早く、申立書を出してくださいと言われることがあります。労災請求・申請も、様式だけではわからないから、別途、申立書の提出を求めるのです。

 

つまり、労災の様式に書いたことをさらに具体的に項目別にかき分けたものが申立書です。記載項目は、たくさんあります。労働基準監督署からひな型が示された場合には、そちらが参考になるかと思います。ただし、これは、最低限のひな型項目として捉えておきましょう。

 

これらひな型で示された項目は、最低限、労働基準監督署が知りたいものです。労災認定の主張のためには、その他に必要と思われる項目があります。必要な項目は、パワハラやセクハラ、長時間労働、過重労働などの事案、病状など様々な事情により違います。

 

ひな型を見ただけでも、複数枚にわたりますので簡単な書面ではありません。労働基準監督署が指示した以上は、その内容は、審査において必要だから書くのだと受け止めておきましょう。

 

申立書を作成する場合にも注意点があります。

4 精神疾患の労災保険の請求・申請の申立書の注意点

一つ一つの項目について、webサイト上で解説はできませんが、事案ごとに、申立書の記載内容は、全く異なります。請求人は審査を受ける側ですので、労働基準監督署では何を知りたがっているのかという視点は大切です。

 

請求人は、審査を受ける立場ではありますが、同時に、主張する立場でもあります。労働基準監督署に伝わりやすいように、記述する必要があります。

 

申立書作成のポイントは、労働基準監督署が労災審査する際に、請求人が伝えたいことがわかるようにすること、労働基準監督署が判断材料としてわかりやすくすること、客観的事実を明瞭に具体的に伝えることなどになります。

 

当然、先の労災請求書様式だけでは、具体的に何もわからないのです。単純に考えてみてください。労災認定の審査をする労働基準監督署の職員は、請求人の会社で働いたことも、パワハラ行為を見てもいないのです。それが、労災請求の様式だけでわかるはずがありません。

 

わざわざ申立書を書いて提出を求めるのは、労働基準監督署の審査スタッフが審査する際に、できるだけわかりやすくさせることにあります。

 

様式だけでは、事前に探ろうにも、詳細な出来事さえわかりません。審査スタッフも、事前に詳細を知ったうえで、質問したい、ヒアリングしたいということになります。

 

どういう表現で、どのように書くかは、申立人の自由ですので、書き方まで労働基準監督署は教えてくれません。元より、審査する側が教えるはずもありません。自分で考えるしかありません。

 

社会保険労務士からの補足

労働基準監督署に用紙を取りに行ったりしたときに、労災課の職員からいろいろ言われる場合もありますが、このときのスタッフは、精神疾患の労災認定の審査をするわけでもなく、審査官でもありません。

 

窓口スタッフが言ったことに左右されずに、申立書でどう書くか、何を主張していくか、どう主張していくかなど、一生懸命に考えましょう。

 

厚生労働省が作成している精神疾患の労災認定のリーフレットにもありますが、

「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり・・

とある通り、具体的に記載されていることは申立書作成の重要な留意点であり、プラスに働く要素と考えられます。

 

ただ、当事務所が、これまで多くの精神疾患の労災請求・申請に携わってきた経験からは、たくさんの方が、「具体的にって、どう書けばいいの?」とわからない、迷うなどして、申立書の作成に苦労しています。

 

当事務所では、精神疾患の労災請求・申請の申立書を作成いたします。

専門である当事務所の社会保険労務士に任せることで、詳細な時系列の記録など基礎資料がある場合には、

・具体的な精神疾患の労災認定にあてはめた形の申立書となる。

・請求人の主張を漏らすことなく、伝わる形式で作成した申立書となる。

・言いたいことが具体的になる。

・最も重要な業務に関連した出来事との因果関係の主張を整理したものになる。

などが実現可能です。

当事務所が作成する「申立書」のトップページには、社会保険労務士の肩書と作成者として社会保険労務士の氏名が記載されます。

 

事案により、困難を覚えることもありますが、可能が限り、労災認定につながる申立書となるように、請求人のために、労災認定に結び付くよう努力いたします。

 

是非、申立書は難しい、精神疾患が酷くて書面作成まではできない、書面は書けるが書き方が迷うなどがありましたら、ぜひ、当事務所の労災相談をお受けください。資料が揃わないなどのお悩みもお話ください。

 

相談は面談労働相談ですと一回で済みますのでお勧めですが、症状が酷く当事務所までいけない、関東以外の遠方に住んでいるなどの諸事情がある場合には、電話労働相談をお申込みください。対応させていただきます。

 

当事務所が軌道修正して、労災請求・申請が可能となるように尽力させていただきます。

 

費用等について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。

現時点で成功報酬はいただいておりません。

成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。

 

費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

費用について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、88,000円で受任させていただいております。なお、出来事が長時間労働該当で、LINE、メール、パソコンログ記録などからの残業時間の資料作成・算出を依頼される場合には、別途、付加料金が発生します。

また、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。

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