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精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、各労災関係ページの最下部に記載しておりますが、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。
ここでは、労災保険の手続きをやる専門はどこなのかについてご案内します。
というのも、多くの方が、
という状況にあるからです。
社会全体では、
精神疾患の労災=弁護士
という印象が強いようです。当事務所に来られる相談者の皆様のお話をお聞きしてますと、弁護士が活動するのは、ほとんどが紛争になってからのようです。それも、裁判のようです。おそらく、精神疾患の労災申請は行っていないのではないかと思います。
この点、まず、目を覚ましましょう。
精神疾患の労災という事案が、会社側も加害行為者も認めず否定し、半ば対立している構図をなすことが、そのような印象につながっているのかもしれません。
しかし、労災は労災保険の請求手続きという行政手続きになります。労災保険も雇用保険や健康保険などと同じ公的保険の手続きになります。
通常、弁護士は、労働基準監督署が労災認定されず、審査請求でも労災認定されずといった場合に、裁判で、労災認定を求める、あるいは、プラスの損害賠償を求めるなどの場合に業務を行う場合がほとんどです。
労働基準監督署への労災保険手続きは、社会保険労務士の専門業務になります。
精神疾患が労災請求・申請の対象になることを知ったとしても、多くの方が、専門はどこなのかを知らずに、右往左往して時を過ごして焦るケースを目にします。その間に、労災保険に請求できる時効も進んでいきます。
当事務所に来られる相談者の方は、法律事務所をあたってから来られるケースが多いようです。
しかし、
「書類を作成して提出したりはしていない」
「やったことないからわからない」
「精神疾患の労災はわからない」
との回答だったと話しています。
検索でこのページを見つけていただいた方は、ぜひ、本webサイトの精神疾患の労災請求・申請のコンテンツを一通りお読みいただいて、知っていただければと思います。
では、社会保険労務士が専門であることを知ったうえで、当事務所に精神疾患の労災請求・申請を依頼いただくとどんなメリットがあるかについて話していきます。
ここでは、パワハラ事件に絞って、労災申請に触れておきたいと思います。ただし、労災申請の内容は、パワハラの事件ごとに異なりますので、ここでは、一般的な話になります。ご自身の事案について気になる方やお悩みの方、迷いがある方は、随時ご相談を受け付けておりますので、相談予約のうえ、相談をお申込みください。
労災請求・申請は、公的保険の手続きになります。労働基準監督署に対する労災保険の手続きは、弁護士ではありません。社会保険労務士になります。その中でも、精神疾患の労災請求・申請の業務を行っている社会保険労務士は、全国を調査したわけではありませんが、非常に少ないと推測します。
なぜなら、当事務所には、関東一円、大阪、名古屋などかなり遠方からも、業務依頼が飛び込みます。おそらく、精神疾患の労災請求・申請を行っている社会保険労務士が非常に少ないからと思われます。
当事務所は、他のほとんどの社会保険労務士事務所や他の専門家が行っていない精神疾患の労災申請・請求業務について、これまで数多く実施しています。精神疾患を被っている労働者の方からの依頼が多くありますが、ときどき会社からご依頼をいただくことがあります。どちらの場合でも、労働者の方の労災請求・申請を行うのは同じですし、精神疾患の労災請求・申請の段取りや必要事項なども同じです。
そうは言っても、
精神疾患の労災請求・申請の場合、けがなどの労災請求・申請の場合と異なり、
というケースが多くなりがちです。
それは、うつや適応障害などの精神疾患を発症していること、それらの精神疾患は長引いていこと、パワハラの出来事を走馬灯のように思い出してしまう、フラッシュバックがひどいなどの諸症状が寛解しないことなどが大きな原因かと思います。
また、労使保険の請求様式一つとっても、記載が簡単ではないことです。
たとえば、請求書様式の「発症年月日」を書くにも、いつにすればいいの?と多くの方が迷いますし、わからないでいます。
それで、自分で書くとどう書くか
医療機関を最初に受診した日
医療機関で病名を告げられた日
などを発症年月日にしてしまっています。それが初診日の場合もなくはないのですが、そのようにならないと考えられるケースが多くあります。
発症年月日が違っていますと、たとえば、請求書の8号様式(休業補償給付請求書)を例にとりますと、3ページ目の発症日前の3か月の賃金に基づく賃金日額の算出において、対象期間が狂ってしまいます。準備する給与明細書もずれることになります。
当事務所では、正しい発症年月日の考え方をお伝えしています。当事務所に依頼されますと、専門の社会保険労務士がきちんと説明して、すっきりした形で精神疾患の労災請求・申請を進めることができます。
また、請求するには時効の問題がありますが、当事務所に来られる方の多くが、時効について間違っています。当事務所に来所される前に、社会保険労務士など他の専門家に聞いてきているケースが多いのですが、その回答が違っていることが多いことに驚いています。
当事務所では、10年前や20年前のパワハラやセクハラなどの出来事で精神疾患を発症して、継続して就労不能な症状が続いていたり、継続した長い通院を余儀なくされたりしている精神疾患の労災事案で、幾度も精神疾患の労災請求・申請を行っています。労働基準監督署にちゃんと受理されて精神疾患の労災保険の審査の土俵にのっています。
当事務所では、実務経験などに基づいて労災保険の請求時効について正しい知識を伝えています。一つ、不安が解消されることは大きなメリットです。かなり前の出来事でも労災請求・申請ができることを初めて知ったと言う方もいらっしゃいます。
当事務所に依頼されますと、専門の社会保険労務士がきちんとお伝えしますので、はっきりと理解した形で精神疾患の労災請求・申請をにチャレンジすることができます。
手前味噌で恐縮ですが、当事務所は、精神疾患の労災請求・申請の経験が豊富にある全国でも珍しい事務所です。
などの、要素を熟知しています。
詳細な点では、たとえば、請求書様式でも、
などで悩まずに不安にならずに済みます。
当事務所にご依頼されることで、無条件でこれらのノウハウや知恵を共有できます。自分で労災請求・申請をした場合には、これらがわからないまま、半信半疑で書面作成・資料添付・主張してしまうと思われますが、それがなくなります。結果、不安が減少し、安心して精神疾患の労災請求・申請を進めることができる環境と方法を手にすることができます。
ここで挙げました、精神疾患の労災請求・申請に関する諸要素はほんの一握りですし、一般的な時効になります。一つ一つの事案について個々に、向き合わせていただいて、個別にお話しをさせていただきます。
精神疾患の労災申請の過程では、自分以外の第三者と多くの内容を幾度もやりとりしなければなりません。主なものをあげておきます。
だいたい、これらのやりとりが発生すると考えられます。やりとりすればいいだけで済むのであれば、こうしてこのページで案内する必要はありません。
こうしたやりとりが厄介な状況にある場合が、非常に多くあります。たとえば、
●現在の主治医に様式をもっていったら、「××××・・・」「書けない」「労災指定病院じゃない」などと言われた。
●過去の主治医に様式をもっていったら。「〇〇〇〇〇〇・・・・・」「もう、・・・・がないから書けない」などと言われた。
●労働基準監督署に話したら、「様式だけ空欄でいいから、書けるところ書いて出してくれればいいですよ」「資料は後でも全然かまいませんよ」「申立書を早くしてください」などと言われた。他に、労働基準監督署は「×××××だ」と言っているという話が出ている。
●会社が「労災申請の証明をしない」と言った、あるいは、会社が労災申請の証明をしてくれなさそうだ、労災申請の証明を依頼しずらい状況にある。
こうしたことが多くあります。
他に、医療事務スタッフがよくわかっておらず、請求人が戸惑うこともしばしばあります。
書類を依頼しての場面が多いのですが、相手も請求人もわからない者同士でやりとりしているために訳が分からなくなっていることもあります。
当事務所に業務委託していただいた場合には、これらの疑問や迷いを解決へと図ります。医療機関(病院・診療所など)に伝えるべき内容、意味、会社への労災様式の依頼の段取り、伝えるべきこと、労働基準監督署が言っている内容、意味などについて、社会保険労務士が請求人に説明させていただくことで、理解が進み、医療機関、会社、労働基準監督署などとのやりとりがしやすくなります。
当事務所は、長年、精神疾患の労災申請を行っておりますが、こうした点は、申請がスムーズにいくためにとても重要になります。
なぜなら、やりとりがうまくいかない場合、誤った理解で事を進めてしまう、記載内容が間違ってしまう、それでいいと思ったら違っていたなどということになりかねないからです。
特に注意が必要なのは、請求人(自分)がわからないがゆえに、相手が言うままに動かないことです。相手もわからずに言っている可能性があります。「わかる」というのは、書類の位置づけ・内容、出来事など様々なことです。
精神疾患の労災申請では、お伝えしたいこと、伝えなければいけないことが、たくさんあります。また、何が急所になるかをぜひ知ってほしいと常々思っています。
相談を受けていただくことをお勧めしています。
精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。
現時点で成功報酬はいただいておりません。
成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。
費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。
費用は、webサイト上で、365日、全世界に公開しております。
相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。
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丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います。裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ、退職、退職勧奨、退職追込み、解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください
また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害やうつ病、うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。
(運営:首都圏中央社労士事務所)。
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