あっせんを社会保険労務士に任せるメリット

社会保険労務士に任せるとストレスが削減される

労働基準監督署に労働相談に行ったら、労働相談の電話をしたら、「あっせんやてみたら」「会社に請求して請求内容が叶わなかったらまた来てください」こんなことを言われた経験はありませんか。

もしかして、自分で調べてあっせんが少し気になっていたりしませんか。

 

しかし、書き方のサンプルが掲載されているパンフレットはもらったものの、自分の事案では何をどう書いたらいいか・・・。

 

労働基準監督署の人が、「書き方も相談に乗りますから、また来てください」と親切に言われた。

でも、労働基準監督署が相談に乗るのは、あっせん申請書のみの形式的な書き方だけです。どんな資料を揃えたらいいか、録音資料はどうするか、資料の取捨選択・順番、陳述書はどうするか、あっせんの本番では何をどう主張すればいいのか、相手がこう言ってきたら、どうすればいいのか・・・などは対応してくれません。

 

だからといって考えていると素人の方にはとてもストレスになります。ただでさえ、精神疾患を発症して通院中だったり、幾度も会社との面談などに対応したりと正常な状態ではないことも・・・。

 

社会保険労務士は、あっせんに関する業務を代わって行うことができます。書類の作成、あっせん期日に向けた段取り、あっせんにおける和解までの主張や進め方、合意文書の内容の検討など、自分だけで悩まずに済みます。ストレスがかなり削減されるのではないでしょうか。

 

あっせん申請書や陳述書などについても、後述していますので、ぜひお読みください。

あっせん申請書の作成の仕方で悩まずに済む

一般の方が作成したあっせん申請書をたくさん見てきました。争いに向き合うための、会社に伝わるための、主張するための書面としては・・・ちょっと・・・そう感じるあっせん申請書が多くあります。

 

せっかく、労働局や労働委員会であっせんを行うのです。あっせんは1回きりです。そう考えると、自身では気づかないまま、「もったいない」「知らないばかりに損をしている」・・そんなあっせん申請書になってしまっています。

 

「きちんと作成すれば、こういう風に持っていけるのに・・」「ここを指摘してこう主張すれば有利になるのに」「ここにこう触れることで会社があっせんに出てきてくれるかも・・」

 

こんな内容に出会うことがたくさんあります。それらのポイントがあるのに、もったいないのです。

 

ただ、社会保険労務士の視点を通すと、そこに近づくための要素やポイントなどに気づくため、書面の記載内容が、紛争に向き合うための、紛争のためのものになります。

 

労働局、労働委員会におけるあっせんの経験が豊富です。アンテナもノウハウも熟知しています。あっせん舞台の話をお伝えすることもできます。

 

1回こっきりのあっせん、社会保険労務士がしっかりした書面にします。損をしない、より有利に立てるあっせん申請書にします。

 

有利に立てるあっせん申請書、損をしないあっせん申請書を作成します。

陳述書を作成して提出してもらえる

あっせん申請をする場合、あっせん申請書は必須書類ですから、必ず書いて提出することになります。言ってしまえば、対労働局だけを考える場合、あっせん申請書だけ提出すればあっせんはできます。

 

重要なのは、あっせん申請が労働局に提出できることではないはずです。会社に要求事項があり、できればそれを叶えたい・・・これがメインのはずです。

 

みなさんは、陳述書をご存知でしょうか。あっせん申請書と違い、陳述書がないとあっせん申請がでいないわけではありません。しかし、何かの主張をして、要求事項を叶えられるようにするためには、労働問題の当事者にとってはあっせん申請書以上に重要です。

 

陳述書は、感情論だけ書いても逆効果です。客観的視点できちんと作成する必要があります。あっせん委員はきちんと読みますので、紛争解決のために資する内容を書きましょう。

 

事案によりますが、当事務所では、10ページ近く、あるいは、十数ページの陳述書を作成します。読んでもらえれば伝わる、理解される陳述書を作成します。根拠を明確にした陳述書は、あっせん申請書には書くことができない内容も書くことが可能です。もちろん、長ければいいとうものではありませんが・・・。

 

陳述書の役割や効果

陳述書の提出は、次のような役割や効果をもたらす可能性があります。

  • 紛争の全容が理解されやすいためあっせんの進行がスムースになる。
  • 主張内容が明確なため合意へのコントロールを申請人が主体的にしやすくなる。
  • あっせん本番でさらに肉付けして、有利になる主張がしやすい。
  • 質のいい合意につながりやすくなる。
  • 要求する理由の根拠が明確になっているため、スムースな交渉になりやすい。
  • すべて記載しているため、あっせん本番で余計な質問のやりとりをしないで済む。
  • より優位になる合意に結びつきやすい。

ご相談のお申込み・費用等はこちらへ

労働局または労働員会のあっせん又は調停の費用は、パッケージ料金で、77,000円(税込み)です。

相手方があっせん・調停に応じる場合には、あっせん・調停期日代理費用が22,000円です(相手方が応じない場合はかかりません)。

 

費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。

費用は、webサイト上で、365日公開しております。

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

 

ご相談のお申込みの方は、お手数ですが、各項目にご入力をしていただきまして、送信をお願いします。

当事務所より、予約受付及び日時等に関するメールを送らせていただきます。

 

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(例:6月13日 15時)

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(例:6月18日 17時)

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(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
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