以前も精神障害があった・以前から継続している

1 精神障害が初めてではない典型的な例

うつ病や適応障害、うつ状態などの病歴は、今回が初めてではないと言う場合も多いかと思います。

 

たとえば、

4月から7月までの出来事でうつ病になったが、1年前から心療内科に通院している。現在通院している医療機関は、その心療内科と同じである。

5年前から適応障害で心療内科に通院しており、会社を休んでいるわけではなく、主治医が「来月も来て」というので、言われるまま通院し続けている。

3年前に心療内科に通院していた時季があったが、その後、寛解して通院しなくなった。しかし、今回の出来事で症状が酷く心療内科に通院しだした。

 

などのようなケースです。

2 精神障害が初めてではない場合でもいくつも対応してきました

当事務所では、このように今回の精神障害が初めてでないケースの労災請求にも対応してきました。どちらかと言えば、初めてでない精神障害のケースの方が多いように感じています。

 

寛解の状態、発症している病気、発病時期などによって、一様に決められるものではありません。最終的には、労働基準監督署が、医学的知見も踏まえながら結論付けることになります。

 

 多くの方が、精神障害の労災に踏み切るのは、出来事との関係が大きいことです。ある出来事があって、精神障害を発症したとの受け止め方が消えることがないからです。労災の評価においては、出来事との因果関係は非常に重要ですので、感覚的には合っているのかと思います。

 

請求する立場からは、出来事の発生時期によっては、その通りにはなりませんが、基本的に労総認定要件の枠組みで考えておくべきかと思います。まず、発症前概ね6か月の出来事を重視してみる必要があります。

3 最も古い精神障害の初診日、そん他通院期間などを明らかに

まず、最も古い通院歴の医療機関の初診日を明らかにする。その医療機関を受診するの至った原因、出来事などを明確にしておく。必ずではありませんが、今回の発病の原因との関係性をみるうえで、外せないものになると考えられます。

 

また、その医療機関にどのくらい通院していたのか(通院期間、通院回数、通院日など)については明らかにしましょう。現在の発病との通院との関係で、外せないものになる可能性があります。

 

服薬を受けている場合には、薬袋、薬剤の説明書、処方薬の領収書、お薬手帳などから、事実関係を把握できる場合もありますので、様々な資料を保存しておくように、普段から心がけましょう。

 

このように、過去の通院歴に関して、古いものから実態を明らかにしていくことは重要です。どこかで問われることになる可能性があると考えて、今回の精神障害の労災申請に向き合うことが肝要です。

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精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、88,000円で受任させていただいております。なお、出来事が長時間労働該当で、LINE、メール、パソコンログ記録などからの残業時間の割り出し、算出を依頼される場合には、別途、付加料金が発生します。

また、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。

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