退職理由のことは社会保険労務士が専門です!

❶退職理由のことは、法律にあるのか

退職を考えるようになった労働者は、その多くが退職理由を考えるでしょう。

それは、上司に伝えなければいけない、自分が思っている理由で受け止めてほしい、正しく処理されないと失業給付に影響してしまう・・・こうしたことからかと思います。

 

その退職理由のことは、法律のどこかに書いてあるのでしょうか?

退職理由は、失業給付に密接に関係してくるため、雇用保険法・雇用保険法施行規則などに登場します。ただし、一般の方々が、いきなり雇用保険法の条文をみても、難しく、自分の状況に当てはめることは困難かもしれません。

❷退職理由の体系

退職理由は、社会では、勝手にいろいろザッピングな会話が飛び交っていますが、きちんと体系になっています。一般的には、ほとんど知られちないかと思います。

 

たとえば、退職者であれば1度はめにしたことがある「離職票」の右半分がそうです。

離職票の右側は、退職理由がびっしり書いてあります。離職票の右側の退職理由が体系化されていることにお気づきでしょうか?

 

よく見ると6ブロックに区分けされています。算用数字で区分されています。

大きな区分だけ示しておきます。

  1. 事業所の倒産による退職関係
  2. 定年による退職関係
  3. 有期雇用契約の終了による退職関係
  4. 事業主からの働きによる退職関係
  5. 労働者の判断による退職関係
  6. その他

気にもなるところですので、最終的に、どの区分に当たるのかは認識できた方がいいのですが、それよりも、重要なのは、離職票の右側には、どこにも、「会社都合」「自己都合」という文字は印字されていないことです。

 

この離職票の退職理由区分は、雇用保険法及び雇用保険施行規則の退職理由を事業主が離職票を作成しやすく組み替えたものとされています。なぜなら、離職票の作成は、事業主が行うからです。

 

かなり細かい話はたくさんありますが、webサイトのこページでは、退職理由は法律で体系になっていることをお伝えしておきます。

❸雇用保険法の取扱いは社会保険労務士が専門です

①社会保障のことなので社会保険労務士の専門

社会保険労務士は、雇用保険法に退職理由の体系があることは周知しています。雇用保険法は労働者災害補償保険法と同様で広義の社会保険法、いわゆる社会保障法の領域になりますので、日本では、社会保険労務士の専門となります。

 

②社会保険労務士は、受験勉強のときから雇用保険法を学習している

社会保険労務士は、その資格試験の学習から、雇用保険法を勉強しています。退職理由、給付日数など徹底して学習しています。

 

③社会保険労務士は、日ごろから雇用保険・離職票などハローワークへ手続きを行っている

社会保険労務士は、法律上認められた業務として、雇用保険の加入や喪失、離職理由の確認、離職票の作成、失業給付の相談などに常に携わっている専門家です

 

④社会保険労務士は、ハローワークとの距離が最も近い

常日頃からハローワーク(公共職業安定所)の様々な行政手続きを行っているため、ハローワークが関係する業務を熟知しています。その意味で社会保険労務士はハローワークと最も近距離、密接な関係になります。

このように、日本では、離職票、離職理由、失業給付、退職理由と失業給付の関係などのことは、社会保険労務士が専門です。

 

 

❹法律上の退職理由に労働者の状況を当てはめて検討できます

社会保険労務士は、雇用保険法上の体系を熟知しているため、雇用保険法上の体系、離職票上の体系などを踏まえて、相談される労働者の状況や退職理由を検討することができます。

 

職場上の理由だと思っていて、俗にいう自己都合に納得していない状況も、出来事や意思表示などを確認させていただきながら、実務的に検討やあてはめを行います。

 

会社側の主張は主張でかまいませんので、出来事、意思表示、状況が重要です。会社側は、何をぶつけても解雇以外はすべて「一身上の都合」との処理にするかと思います。

 

労働者の事実に基づいて、労働者側で様々な機関にきちんと伝えることができる根拠を持ってほしいと思います。

❺「一身上の都合」を覆すべく、その道標を示します

可能な限り、自己都合や一身上の都合と処理された、離職票が一身上の都合になっている状況をどう打開していけるかについて助言を行います。退職者自身にできることがあれば、そのことも詳細に説明しています。

 

これまで、一身上の都合が職場の理由に変わった例、懲戒解雇が病気退職に変更になった例があります。ただし、相手があることですので、必ず、一身上の都合の処理が変更になることを言っているものではありません。

 

当事務所では、一身上の都合を職場の都合の理由に変えていくための、退職者、労働者がなすべきこと、準備事項、段取り、揃えるべき資料、会社との関係、ハローワークの向き合い方などを詳細にお伝えしています。

webサイト上だけでお伝えするには、まだまだ足りませんので、詳細は、労働相談を受けていただいた際に節笑みさせていただいております。退職理由に納得いかない・・・そう思った方はご相談ください。

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