精神障害の労災相談を行っています

このページでは、精神疾患・精神障害の労災相談前に気になることなどの柱を記載させていただいております。他のwebサイトでは記載が見られない部分を記載していますので、参考にしていただければと思います。

 

精神障害・精神疾患の労災の相談をご検討している方、相談を迷われている方は、このページの記載内容を参考にしていただき、あらためてご検討いただく拠り所にしていただければと思います。



 

1 精神障害の労災でこんなお悩みはありませんか

精神障害の労災相談が近年急増しています!

  • 労働基準監督署に行ったけど、精神障害の労災って難しそうだ。
  • 自分の出来事は、精神障害の労災の対象になるのか知りたい。
  • 労災申請にどんな資料を出せばいいのかわからない。
  • どうしたら労災認定に近づくのか知りたい。
  • 精神障害の労災についてどこに相談したらいいかわからない。
  • 精神障害の労災について一通り聞いておきたい。
  • 未払残業代を含めた休業補償請求をしたい。
  • 会社がパワハラを認めないと思うがどうしたらいいのか。
  • 会社が労災の書類に証明しないけどどうしたらいいのか。
  • 申立書を出すように言われたけど、どういう風に書いたらいいのか。
  • 病状が酷くて、労災の書面づくりが難しい。
  • ネットで探したけど、自分の事案に関係する答えが見つからない。
  • インターネットで探すのもくたびれた。
  • 弁護士に相談したが、webサイトで精神障害の労災の記述があってもやらないと言われた。
  • 損害賠償の訴訟で弁護士に相談したら、先に精神障害の労災をやるように言われた。
  • 主治医に、あと4か月通院したらうつ病してやると言われたが、どうしたらいいのか。
  • うつ状態だったり、適応障害とうつ病だったり、うつ病だったりと、病名が変わる。
  • 精神障害の労災って労働基準監督署は何を評価するのか知りたい。

 

どうしていいかわからない、初めてだし、病気も酷いし、だいたい聞いたけど細かい点で迷うなどがありましたら、出来事に関するあらゆる資料を持って、一度、相談を受けてください。

日々、精神障害の労災相談を受けておりますと、ほとんどの方が労災認定の要件をきちんと理解されていません。また、厚生労働省の精神障害のリーフレット『精神障害の労災認定』についても、適切に把握・理解されていません。特に、『精神障害の労災認定』の「業務による心理的負荷表」に固執し、また、病気を発症し通院を余儀なくされている事実に固執し、負荷表の項目に出来事を当てはめることで主観的に判断されているケースが散見さけます。これらの結果、精神障害の労災について違った解釈で考えてしまっています。

これは、非常にもったいないことです。ほんの少し、気づくことが重要です。

国の基準や枠組みの理解が入口ですが、入り口が間違っていますと、請求人であるご自身の対応も誤ったものになります。

 

 当事務所では、毎年、たくさんの精神障害の労災請求事案を取り扱っております。裏舞台も熟知しておりますが、何が急所になるかを見極めることが重要な労災申請において、一人ひとりの事案ごとに急所を検討していきます

労災の認定要件、『精神障害の労災認定』の説明・解釈、実務的なお話に加えて、相談者のお話を聞いたうえで、方向性を検討させていただくなどを行っております。是非、理解したうえで正しく進めて行ってほしいと思います。また、労災申請のポイントや肝となる点などご案内させていただきます。その他、気になっている点などご質問ください。

2 インターネットに回答はなく、行う専門家は限られている

 多くのみなさんは、インターネットで日々たくさん検索して、隅々まで探して、やっとの思いで当事務所のこのページに出会ったのだと推測します。

 

しかし、懸命に探していたインターネットでは、一人ひとりの出来事やその出来事による精神障害に対する労災申請に関する回答は、転がっていないのではないかと思います。

 

当事務所に相談にお越しになる方が言います。

「ちゃんとしたところで相談したほうが結局早いのだ」と。

つまり、インターネット上で回答が見つけにくい、みつからないので、専門のところに相談することが最短距離だと多くの方が言っています。

 

では、専門の所とはどこでしょうか。多くの方は法律事務所に尋ねるか行かれるようですが、これまでの相談者のコメントからですが、法律事務所では、精神障害の労災手続きを行っていないようです。でも、法律事務所のwebサイト情報として検索に出てきてしまうので、頼ってしまうようです。

 

webサイトは検索エンジンにかかりやすくするために、様々な情報を載せる場合が多く、精神障害の労災申請のことも、実際は手続きを行っていないにもかかわらず、検索にかかりやすくとのことから、コンテンツ情報として掲載しているのではないかと思われます。

 

この点、労働基準監督署の労災課でも専門家による作成を助言することもあるようですが、その際に、労災課は弁護士をによる作成ということはなく、社会保険労務士の作成を言うことでもわかります。

 

是非、適切な専門家のところに相談に行っていただきたいと思います。

士業の中で、労災の手続きを業務として行っているのは社会保険労務士です。その中でも、精神障害(精神疾患)の労災手続きを行っている社会保険労務士は、非常に限られるかと思います。

 

当事務所は、精神障害の労災手続きをバリバリに行っている、非常に少ない社会保険労務士事務所の一つかと思います。

 もし、不安、迷い、不明などありましたら、ご相談にお越しください。1回の相談で出来事をじっくり・しっかかりお聞きし、整理して、何をすべきか、何をすべきでないか、精神障害の労災申請ができるのか、精神障害の労災認定要件など助言させていただきます。

インターネット上は、精神障害の労災のことも、社会保険労務士のことも様々な勝手な記述が飛び交います。是非、相談を受けていただき、ご自身の目と耳でご確認いただきたいと思います。なお、当事務所では、お礼のメールやお手紙などをたくさんちょうだいしております。お礼ものは、ネット上にはなく、当事務所に直接届きます。お客様の声として、デフォルメしてできるだけ掲載させていただいております。

3 全国から精神障害の労災の相談・申請依頼があります

当事務所には、全国から精神障害の労災申請の相談が寄せられます。

 

これまでに対応させていただきました相談者の地域は、関東が最も多いのですが、大阪、愛知、兵庫、福岡、福島、山形、宮城、長野、岐阜、新潟など遠方の方も多くいらっしゃいます。

 

御相談された方の中には、精神障害の労災申請を諦める方もおりますが、それでも一度相談されて、「方向性が描けただけでも相談した甲斐がありました」とおっしゃられる方も多数いらっしゃいます。

疑問に思っていたことが、見えるだけでも霧が晴れるような思いになるのではないでしょうか。また、当事務所としましては、労災申請が希望であっても、労災だけにとどまらず、可能な限り早く元気に社会復帰してほしいと願って取り組みます。

 

また、精神疾患(精神障害)の労災申請を委託された方も、多くいらっしゃいますが、言うまでもなく、みんながみんな業務災害であると認定されるわけではありません。それでも、労働基準監督署に労災申請して審査を受けることで、自分が受けた出来事がどのくらいのものなのかが判明できたり、審査の過程で、相手方関係者が、労働基準監督署からヒアリングを受けるなど業務災害の審査に絡ませるということだけでも、一つの意味ができたりします。

 

もちろん、業務災害の認定に近づけるようにする努力は惜しみませんが、以上のような意味を考えますと、仮に、業務災害と認定されない場合でも、選択してチャレンジしたことは、一つの決断として効果があったものと考えます。

 

労災認定されることは、業務上の出来事が原因で発症した疾病という業務災害の扱いになることを意味します。その業務災害認定を得ることが目的であるのは当然ですが、人によっては、付随的には、精神障害を発症した被害者として、加害者や行為者などを労災の行政審査の土俵に乗せる目的もあるかもしれません。

 

この辺は一人一人の思いや考えによっても違いますが、相談を受けておりますと、それらを犇々(ひしひし)と感じます。

お困りの方々のお役に立つことができましたら幸いです。

4 精神障害の労災の相談・申請を依頼された方の声が届きます

当事務所には、精神障害の労災について相談をした方の声、業務委託した方の声が多く寄せられます。幸いにもこうしたプラスの評価の声は、当事務所に、郵送、メールなどで直接届きます個人名などの関係で、そのものは公開できませんのでデフォルメ状態となりますが、可能な限り声が届けられる度にタイムリーに掲載していますので、参考にしてみてください。一部ではありますが、お読みいただき、感じ取っていただけるものがありましたら幸いです。

 

5 労災申請の書面に驚かれます

当事務所では、精神障害の労災申請は、申立書が9割の比重を占めると考えています。それくらい申立書は非常に重要です。まら、労働基準監督署でも、立書が拠り所であると言われています。

 

厚生労働省の位置づけでは、労災の申立書は任意の付随的書面に位置付けられていますが、労災様式そのものよりも、申立書の方が非常に重要視されています。一般の方が労働基準監督署に労災申請しますと、必ず、申立書(この時に渡されるのはひな型レベルではありますが)を出してくださいと言われます。それほど申立書は精神障害の労災認定の手続きにおいて重要なものになります。

 

申立書は、請求人であるご本人がきちんと作成することは非常に難しいかと思います。それは、表現や何を書けばいいのか、どこまで書けばよいのかなどの判断をするのが難しいからだと考えます。書こうとしても手が動かない場合が多いようです。

 

出来事が多かったり、複雑であったり、判断が微妙なグレーゾーンの内容であったりなどすると、請求人が自分で申立書を作成することは本当に大変ではないかと思います。どんなにわからなくても、感情論で書かないようにすることは重要です。

なぜなら、労働基準監督署は、請求人の感情で労災の認定の評価をするわけではないからです。 

 

当事務所に相談に来られる方も、労働基準監督署に申立書のひな型はもらったけど、どう書いたらいいかわからないと言って持って来られます。

 

当事務所の社会保険労務士にご依頼されますと、完成までに少々お時間をいただきますが、一様に、完成した申立書に驚かれます想像していたものとは違うと言われます。

 

事案ごとに出来事は全く違いますので、完成したもの以外ではなかなかお伝えすることは難しいのですが、寄せられた皆さんの声からは、おそらく、請求するご本人が描いているものと全く別物のようです

 

当事務所に業務依頼される方からは、”成功報酬を取らないということは、申立書なども本気で作成しなにのではないか”と時々言われます。

当事務所では、精神障害の労災申請の業務契約時にいつもお伝えしていますー“魂を込めて作ります”と。この事案ではどうやったら労災認定になり得るか、常に、本気モードです。

 

当事務所へ労災申請のご依頼を検討中の方、ご自分で書面作成される方も、精神障害の労災申請を熟知している首都圏中央社労士事務所にぜひ、一度ご相談してください。見えていなかったもの、気づいていなかったものが把握できるかと思います

 

費用について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、88,000円で受任させていただいております。なお、出来事が長時間労働該当で、LINE、メール、パソコンログ記録などからの残業時間の割り出し、算出を依頼される場合には、別途、付加料金が発生します。

また、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。

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営業時間:平日9時-18時
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埼玉労働問題相談所・春日部ではパワハラ・退職・解雇・退職勧奨問題についてタイムリーで丁寧な労働相談を行っております。
当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ退職退職勧奨退職追込み解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください

また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

(運営:首都圏中央社労士事務所)。
ニトリではありませんが、「お値段以上」を貫いております。

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