Y社に勤務していたXは、支店長から「辞めてしまえ」などの暴言を受けるなど度重なる退職勧奨、嫌がらせを受けた。本社の労務管理部や労働組合に相談しても取り合ってもらえず、やむなく退職した。Yは、自己都合対象なので、就業規則により退職金を支給しない旨主張している。Xは、上司からの暴言や嫌がらせに耐えかねての退職であることを理由に、会社都合による退職金の支払いを求めてあっせん申請した。
Yが、Xに対し、退職金相当額(賃金2か月分相当額40万円)を支払うことで合意した。
Yが、Xに対し、退職金相当額(賃金2か月分相当額40万円)を支払うことで合意した。
Yが、Xに対し、平均賃金の1.5か月分相当額である38万円を支払うことで合意した。
Yが、Xに対し、和解金として60万円を支払うことで合意した
Yが、Xを1か月後復職させること、慰謝料として200万円支払うことで合意した。
XがYにこれ以上の請求をしないこと、YがXに退職金規程通りの退職金40万円を支払うことを合意。
Yは、Xに対し、採用内定時に約束していた賃金額の2か月分を支払うことで和解。
YがXに対し、和解金として10万円を支払うことで合意。
YがXに、解雇予告手当相当額の和解金を支払うことで合意。
会社側は、当然のように、一向にパワハラのことは、パワハラではないを繰り返すのみだった。しかし、適切な社会保険の適用手続きやストレスチェックにおける法違反行為があったなどから、譲歩となり、満足いく解決金の額ではないものの、なんとか100万円台での解決となった。
パワハラは主張が相違したままで埒が明かずだったが、パワハラの申告に起因して雇用契約を終了させたというのは法違反が絡むもので、見過ごしできない点もあり、なんとか90万円で和解となった。
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