嫌がらせによる退職を会社都合とするよう求めた争い

Y社に勤務していたXは、支店長から「辞めてしまえ」などの暴言を受けるなど度重なる退職勧奨、嫌がらせを受けた。本社の労務管理部や労働組合に相談しても取り合ってもらえず、やむなく退職した。Yは、自己都合対象なので、就業規則により退職金を支給しない旨主張している。Xは、上司からの暴言や嫌がらせに耐えかねての退職であることを理由に、会社都合による退職金の支払いを求めてあっせん申請した。

Yが、Xに対し、退職金相当額(賃金2か月分相当額40万円)を支払うことで合意した。

派遣切りによる派遣元への補償金の争い

派遣会社Yの派遣社員として登録しているXは、派遣先が決まり、労働契約を締結したところ、派遣期間の前日になって、突然契約を解約された。Xは、派遣就労できなくなった損失に対する補償をYに求めてあっせん申請した。

Yが、Xに対し、平均賃金の1.5か月分相当額である38万円を支払うことで合意した。

労働条件の変更による追い込まれてした退職の争い

Xは、Yゴルフ場にパートとして勤務していたが、一方的に賃金等の労働条件を引き下げられうえ、2年後の契約更新時に労働条件の大幅な変更を求められたので拒否したところ、紛争になり、Yに対し賃金差額及び慰謝料からなる損害賠償を求めてあっせん申請した。

Yが、Xに対し、和解金として60万円を支払うことで合意した

セクハラによる復職と慰謝料をめぐる争い

Y株式会社に勤務するXが、支店長からセクシャル・ハラスメントを受け、会社の責任を追及したところ拒否されたため、XはYに慰謝料等を求めてあっせん申請した。

Yが、Xを1か月後復職させること、慰謝料として200万円支払うことで合意した。

労働契約の更新拒否をめぐる争い

Xは、サービス業の会社(Y)の嘱託社員として、雇用期間1年間の労働契約を反復更新し、10年勤務してきたが、5月末の契約更新時期を1か月以上も経過した7月5日に、Yから「契約期間の6か月間短縮及びその後高違法解雇しない」と通告された。Xは、これを拒否したが、11月末日付けで雇止めされた。そのうえ、退職時に引継ぎをしなかったことを理由に退職金の減額通知もされた。Xは、これらを不服として、退職金規程による満額の退職金及び賃金1か月分相当額の補償金を求めあっせん申請した。

XがYにこれ以上の請求をしないこと、YがXに退職金規程通りの退職金40万円を支払うことを合意。

出社目前の内定取り消しに対する争い

1か月判後に採用するとの内定通知をもらい、それまでの会社を退職したXが、出社1週間前に就労予定の会社(Y)社長から、電話で内定取り消しの連絡を受けた。Xは、それまでの会社を自己都合退職したため失業保険の支給開始までの賃金補償を求めた。また、Yが、解雇手続きを適用し、解雇予告手当相当額を支払うと回答したことを不満にあっせん申請した。

Yは、Xに対し、採用内定時に約束していた賃金額の2か月分を支払うことで和解。

退職届提出前の退職勧奨の争い

Xは、冠婚葬祭業の会社Yで外務員として勤務していたが、私病で腰部椎間板症を発症し自宅療養していたところ、自宅に来た支社長から退職を勧められ、退職届を提出した。退職せざるを得なかったのは、Yの執拗かつ悪質な退職勧奨によるものであるとして、解雇予告手当相当額の和解金の支払い、離職により支給されなかった傷病手当金、自己負担した治療費相当額及び未消化の有給休暇8日分の賃金相当額の支払いを求め、あっせん申請した。

YがXに対し、和解金として10万円を支払うことで合意。

普通解雇か自主退職かの争い

営業社員として勤務していたXが、上司から即時解雇の通告をうけた。翌日、Y社社長と話し合おうと出社したところ、社長は不在のうえ、Xの机、備品などが処分されていた。Xが会社に解雇手予告手当を請求したところ、Yは、解雇した事実はないと否定し、話し合いを拒否した。Xは、解雇予告手当の2倍相当額の和解金の支払いを求めあっせん申請した。

YがXに、解雇予告手当相当額の和解金を支払うことで合意。

調停によるパワハラの損害賠償

パワハラを受けたとして、慰謝料及び逸失利益を求めて労働局の調停を申請した。パワハラが主訴であったが、関連して、ストレスチェックにおける法違反行為、社会保険に適性に加入させなかったなど、法違反が揺るぎない事実であったため、併せての主張となった。

会社側は、当然のように、一向にパワハラのことは、パワハラではないを繰り返すのみだった。しかし、適切な社会保険の適用手続きやストレスチェックにおける法違反行為があったなどから、譲歩となり、満足いく解決金の額ではないものの、なんとか100万円台での解決となった。

パワハラ申告で雇止めの不利益扱いを受けた

パワハラの申告に会社は、まったく対応せず、申告内容が煩わしかったのか、有期雇用契約の満了による退職を通知してきた。更新希望の意思表示を伝えるも、更新拒絶が変わらなかった。これにより、途絶えた将来賃金と慰謝料を求め、調停申請した。

パワハラは主張が相違したままで埒が明かずだったが、パワハラの申告に起因して雇用契約を終了させたというのは法違反が絡むもので、見過ごしできない点もあり、なんとか90万円で和解となった。

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