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精神疾患でも労災申請(労災請求)できることを知らないために、機会損失になっている方がたくさんいます。
うつ病、適応障害などの精神疾患でも労災申請ができます。具体的に精神疾患の労災申請について語っているサイトがほとんどない中で、このページを見つけていただき、訪問してくださって、お伝えすることができます。
労災申請の原因となる保険事故、たとえば、パワハラやセクハラなどのいじめ・嫌がらせが、仮に、10年前のものでも労災申請の対象になります。ただし、労災の請求時効があります。
ぴったりそうだとは言えないのですが、概ね、直近の2年間は労災の請求時効にかかりません。したがいまして、ここ2年のうち、医療機関に通院していたり、療養のため仕事を休んでいたりしている場合は、労災申請の対象になってきます。
実際、当事務所では、これまで、20年前のセクハラ事件に原因のあるうつなどの精神疾患、12年前のパワハラ事件に原因のある適応障害などの精神疾患などで労災申請のお手伝いをさせていただいており、ちゃんと労働基準監督署に受理されています。
このページを見つけていただいたのも何かのご縁です。労災申請について一度、ご相談ください。そして、このページを訪れていただき、このページを見た瞬間に、精神疾患で労災申請できることを知ったのです。
これを機会に機会損失にならにように、労災申請したいと思っている方、労災申請が気になっている方は、一度考えてみるのも一案です。
労災申請は請求人が本人です。労災の書類(労災の様式)に会社が印鑑を押すことを拒否した場合でも申請はできます。実際、当事務所では、会社が労災の様式に印鑑を押すことを拒否した事案で、労災申請のお手伝いをさせていただいております。どちらかといえば、労災の様式に印鑑を押すことを拒否するパターンが多いようにも感じます。
パワハラやセクハラなどのハラスメントの事案で、印鑑をおすことを拒むことも相当に見られます。通常のけがでも、労災の様式に印鑑を押すことを拒否する例も少なくありません。この場合は、業務災害であることを認めたくないという企業側の姿勢による場合があります。パワハラやセクハラなどのハラスメントの場合は、職場でハラスメントがあったことを否定する意図が絡んでいることがあります。
いかなる場合でも、労災申請ができます。もし、労災申請をやろうとして、疑問や壁になる事柄が浮上した際は、一度、相談にお越しください。
いくつか触れましたが、様々なことで労災申請漏れ、請求漏れになっていませんか?ここで気づいていただければと思います。
労災申請の相談時によくお問い合わせいただくことですが、「通る確率はどのくらいですか?」と聞かれることが多くあります。
労災申請は、提出しなければ労災認定にもならないという点では宝くじのようにもみえますが、労災認定がどのくらいの%や確率かという点では、労災認定は宝くじではありません。
たとえば、ある月に5件労災申請出して、労災認定が4件という場合もあるでしょうし、ある月には、5件労災申請出して0件という場合もあるでしょう。つまり、確率ではないのです。そもそも、労災認定は、提出された件数の何割などと線引ラインで決まっているわけではありません。
労災認定を確率で考えても意味がないことなのです。そこを気にするよりも、粛々と、自分がコントロールできることを整えましょう。会社の言い分なども気にしないで自分がコントロールできることに集中し、労災申請の準備をしましょう。
では確率でなかったら何で決まるのか?
労災認定には、認定基準があります。労災の認定基準を満たしている案件は、労災認定が出るというだけです。
そして労災認定基準を満たすかどうかは、労災申請(労災請求)する前に考えても、詳細はわかりません。労災申請(労災請求)の後からが労災の審査になります。審査を経ないと結論は出ません。
したがいまして、考え方としましては、労災が通る確率や労災認定の基準を満たす満たなさいなどよりも、労災申請にチャレンジしたい場合には、自分でコントロールできることを整えていくことに尽きます。
労災申請に必要な書類、添付資料、内容を記載した申立書面などをきちんと整えることに集中し、エネルギーを使うべきと考えます。
多くの方が労災申請の相談に来られますが、よくあるあるで多いのが、「会社が認めないから労災は通らないでしょ」というものです。
確かに、そう思ってしまうのもわかります。だって、会社が否定すれば、「業務の出来事が原因で精神疾患を発症したことなどないものにされるのでは」と思いますから。
しかし、労災申請を長い間お手伝いさせていただいておりますが、すべての事案で、会社が事実を認める例はないと言えます。会社は職場でパワハラが起きたこと、セクハラが起きたこと、そのほか、労災の請求人が業務上の何かが原因で、うつや適応障害などの精神疾患が起きたことをまず、認めません。
しかし、労災認定されている例はちゃんとあるのです。つまり、会社が否定したら労災が認められないということではないということです。もちろん、認めるに越したことはありませんが、仮に、会社が認めたから労災認定されるわけでもありません。
労災認定の基準は、最終的に出来事と精神疾患の発症との関係で心理的負荷の程度が、「弱」「中」「強」のうち、「強」の評価です。会社が認めても「強」に評価されるかはわからないということです。
逆に考えれば、可能性はあるので、会社が事実を認めないからとうだけで、労災が認定されないということでもないのです。
細々した部分が、いろいろ気になると思います。また、事案によっても異なります。
相談時に事案ごとみなければわからない点がたくさんあります。
気になっている場合や、労災申請にチャレンにしたいと思っている場合は、ぜひ、一度ご相談ください。
なお、できれば、できごとの資料や身体の状況も確認したいと思いますので、電話労働相談よりは面談労働相談が一度で済むかと思いますので合理的です。ただし、遠方の方は、電話労働相談などでも対応しています。
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