よくある質問

面談労働相談料は、なぜ10,000円なのですか?

当事務所では、一般的な事務所のように、たとえば30分ごとに5,000円と設定しますと、相談者の方が時計を気にして、事実を聞き取りしていても、思い出せるものも思い出せないなど不都合があります。30分いくらが頭にありますから、1時間で終わらせたいとなります。    

すると、当事務所のほうも、詳しい話が聞けない、相談者の方もちゃんと事実を伝えられていないということになって、労働問題の解決までの青写真が出せないのです。    

近年は、パワハラの事案が目白押しと言っても過言でない状況です。パワハラなどハラスメントの事案の場合は、30分いくらの体制では、話も十分に聞けない・言えないとうことになります。ハラスメントの出来事は細かいうえに、期間も長いことが多いからです。

不十分な会話などでは、双方にとってデメリットしか残りません。大切なのは、事実や資料に関するヒヤリングをきちんと行って、何が法的な問題で、争点は何か、会社側の主張を想定した不足資料の準備、紛争解決に向けた段取りなどを整理してお伝えすることにあります。 そのための相談者の方のご負担として対応できる水準として金額を設定しております。  

ですから、時間に関係なく、ありのままを10,000円で、思う存分お話し下さい。何をいくら話しても10,000円以上かからないというのは安心だとよく言われます。一応、消費税は別途かかります。

 「無料でないのですか」との声もいただきますが、社労士は、商いです。自転車屋さんが自転車を無料で提供できないのと同じです。相談を聞くこと、それに答えることが商品になります。医療機関で毎回診察料がかかるのと同じです。ボランティアでは対応できません。

また、お話する内容には、向き合っている問題に関するノウハウや解決の内容に直接関係する説明も多くあります。解決のヒントや今後の状況を好転させるためのヒントになるお話しもさせていただきます。有料であることをご理解いただきたいと思います。

さらに、ネットなど無償ですぐにみられる情報ですっきりした解決になることは難しいかもしれません。当事者の方が向き合っている事案内容を直接解決してくれる回答はネット上で見出すことが困難です。行政機関も業務範囲や見方がまちまちで総合的な解決には至りません。

専門家の相談であるから回答など、得るものがあること、その一つとして有償であることをぜひとも、ご理解いただければと思います。

出張して労働相談をしてもらうことは可能ですか?

はい、移動が可能な限り出張させていただきます。埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県は、出張可能です。その他の都道府県でも、相談時間を含めて往復が1日の範囲内であれば、出張の対象として考えております。    

もし、宿泊を伴ってでも来てほしいというご要望がございましたら、お問合せください。事案の内容によっては対応させていただきたいと思います。その際は、宿泊費と宿泊日当20,000円のご負担を別途お願いします。    

出張相談の際は、当事務所のある東武スカイツリーライン(旧東武伊勢崎線)の一ノ割駅から相談者の最寄の交通機関の終点までの往復の交通費(タクシーが必要な場合はタクシ代を含む)、若干の日当をご負担ください。日当の請求は距離や状況などによります。

メールによる相談は受けていただけますか?

メールによる相談は、原則受けておりません。ただし、遠方で電話でも不都合があるなどの場合は、その旨お話しいただければメール相談も対応しております。ただし、メールの場合は、さらに、相談内容に対する回答書として書面にする分、時間等が必要になります。当事務所の社会保険労務士と直截、話が可能、会うことが可能な相談者の方は、まず、面談相談か電話相談のご予約をお願いします。 
 
なお、メールの場合は、例外的に遠方の相談者の方やどうしてもお会いするのが難しい相談者の方の場合、で対応させていただいております。費用はメール相談のお申込み時に状況により決定させていただきます。 
 
メールによる労働相談で、関係資料の確認ができない場合は、通知されたお話しの範囲内で対応させていただくことになります。資料確認もご希望の場合は、裏付け資料は、郵送などで送付していただいております。これまでも、大阪、京都、名古屋、長野などの遠方からの相談者に対応させていただいております。録音資料もデジタル資料の場合は、メール添付などで可能な場合があります。ただし、その場合、メール・電話通信内容、得られた資料内容の範囲での検討になりますことご了承ください。各種関係資料は返却が必要な場合は、終了後、当事務所から返却させていただいております。
 
メール相談は、手間と時間がかなりかかる分、相談内容などにより費用設定させていただいております。割高になりますことご承知ください。

会社と直接交渉したいのですが、代わりに交渉してもらえますか?

会社との交渉は労働者の方に行っていただくことになります。労働相談でできるだけ、助言しますので参考になるかと思います。 
 
あっせん申請を行わない場合や行う前の場合は、慰謝料などの金銭の主張について、事前に話す内容、金額、話し方などを助言してまいりますので安心してください。相談者の方が説明に苦慮するのが、請求を裏付ける根拠の部分かと思いますので、その点は、当事務所が考え方について説明します。
 
解決に向かうかどうかは、会社側の出方などにもよります。

内容証明郵便を社会保険労務士名で作成してもらうことは可能ですか?

ご希望により、当事務者が、主張内容を整理するなど内容証明郵便の書面の素案作成をサポートいたします。ただし、差出人は相談者の方のお名前で出してください。 
 
文書の冒頭に、労働法の専門家の助言を得ている旨の文面を記載することを許可しております。内容証明郵便に限らず、これまで各種書面サポートの際は、このスタイルをとっておりますが、会社側に十分にインパクトをもって伝わっています。

内容証明郵便などは、自分で出さなければいけませんか?

内容証明郵便に限らず、原則は、相談者の方がご自分で郵送手続きをしてください。 
 
内容証明郵便は、作成する前に打ち合わせをして、要領や留意点についてご説明します。また、インパクトを与える方法も可能な場合は、ご説明したいと思います。 
 
一般の書面の場合、例えば、示談のための面談の申込みの書面や要求事項を記載した書面などの郵便手続きについても、要領や留意点についてご説明いたします。

証拠が何もないのですがなんとかなりますか?

主張しようとする事実に関する証拠があるに越したことはありませんが、まったくなくても諦めずにご相談してください。 
 
労働者と使用者の調整を主体に解決を図るあっせんの場合、厳密に証拠に関する審議をするわけではありません。主張や要求内容の調整をしていきますので、証拠がなくても解決の方向を検討できる可能性があります。また、そのような事案が多くあります。特に、あっせんでは、なんらかの和解にもっていける場合が多くあります。あっせんは証拠主義とは関係ありません。
 
また、証拠とまでは言えなくても、事実があったと思われる疎明資料レベルでも役に立つ場合があります。
 
特に、ハラスメントの場合は、本人の供述が中心になることが多いですから、諦める前に、ぜひご相談ください。
弁護士は、裁判思考のために証拠、証拠と言うこともあり、相談者の思考も証拠に固執している場合があります。裁判外の紛争解決では、証拠がないと対応しても無駄ということは決してありません。
精神疾患の労災申請においても、同様の考え方でいいかと思います。
提出し審議するのは、行政機関であり、証拠の有無で区分けしているわけではないからです。

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