労災保険の請求・申請の相談

ぜひ、労災申請の相談を受けてください

疑問や気になる点などがある場合には、一度、労災の相談を受けていただければと思います。

労災の様式を書いて労働基準監督署に提出すればいいと思って、様式のみを提出しても不十分な怪我や病気がたくさんあります。業務災害を主張するポイントがあります。

でも、「労働基準監督署は様式だけ出してもらえればいいですよ」「分からない箇所は空欄でいいですよ」と言ったけど・・・・・。

労働基準監督署は、労働基準監督署の手続き上、つまり、受け付けるには、それでいいと言っているだけにすぎません。労災申請する方は、労災認定に結び付けたいとの思いで行っているかと思います。当事務所が行うことで必ず労災認定になるわけではありませんが、労災認定に結び付くようにということを意識して、様式などを整えます。

 

特に、精神疾患(精神障害)の労災認定の場合には、様式だけでは足りません。また、多くの方が、証拠、証拠に固執してしまい、録音やメール資料にばかり意識が行きがちです。労災認定の急所はそこではありません。

 

当事務所に精神疾患(精神障害)の労災申請を業務依頼をする方は、以下を参考にしていただければと思います。内容によっては、ここに記述したことは絶対にそうですと言い切れないものもありますので、個別にご相談を受けていただいたほうがいいかと思います。

 

また、当事務所が精神疾患(精神障害)の労災請求業務を受託するにあたって発症前

・出来事に関して詳細(いつ・どこで・誰が・誰から・何を・どのようになど)に言動を記録

・出来事と心身の症状の変化を関連付けて詳細に記録

・心情の変化や会社や家での様子を詳細に記録

・会社内や親族に相談したことに関して詳細に記録

したメモ・日記・ノートなどが重要になります。

 

疑問に思う場合や判別つかない場合には、一度、相談(面談か電話)を受けていただければと思います。

労災請求業務の受託前に、記録の確認をさせていただきます。

 

1 知らないと機会損失になる労災申請

 通常の業務上のけがであれば「労災だ」「業務災害だ」と迷わずに動けるかと思います。

しかし、一般の病気が労災申請の対象になることが、一般の労働者のみなさんに以外と知れ渡っていないようです。

 

結果、

かなり経過してから、労災申請できたことを知る労働者の方がたくさんいます。

会社が労災手続きをやってくれないからと労災申請を諦めている労働者のみなさんもたくさんいます。

 

いずれも、非常にもったいない話です。機会損失と言えます。

会社がやってくれなくても、労災申請は可能です。

ハラスメントの出来事に関係した疾病の場合は、むしろ、会社を当てにしないぐらいの気構えでいいかと思います。当てにするものは当てにならずです。


2 労災申請を断念する必要がないケースも多い

ケガ・ベッド.bmp

 ここで労災申請を諦める必要のないケースがたくさんありますので、整理しておきますので参考にしてください。

 

労災保険制度の時効との関係

 確かに、労災保険制度には時効があります。主なものは次のとおりです。

治療費(療養補償給付)2年

休んだ分の賃金補償(休業補償給付)2年

障害が残った場合の一時金・年金(障害補償給付)5年

遺族への補償給付(遺族補償給付)5年

 

 多くのみなさんが、時効というのは、出来事が起きてから、発症してから、主治医にかかってからの期間だと捉えて諦めている可能性があるのです。しかし、確かに時効は進みますが、給付対象は、申請した時から過去2年分(又は5年分)はまだ時効にかかっていないので申請対象とできるのです。

 

ただし、健康保険で医療機関にかかった治療費に関しては、ぴったり2年とは言えないが、概ね2年ぐらいは対象になり得る。健康保険協会・健康保険組合が、窓口3割負担分以外の7割分をどのくらいの期間分納付せよと通知してくるか、健康保険サイドでの決定による

 

もっとも、治療費で直近2年以内に医療機関にかかっていない場合は、対象となる治療費はないため申請はできません。

 

一方、今後も医療機関にかかるようであれば、本人の希望により、これからの治療費分を労災の審査を受けることになります。

 

まず、時効にかからない期間がある可能性があることを知っておきましょう。実際、時効にかからないと言えるかどうかわからない場合は、ぜひご相談ください。

 

会社が労災の書類に印鑑を押してくれないこととの関係

これは、俗にいう、「会社が労災書類の証明をくれない」というものです。

会社が労災申請してくれないというだけで、労災申請を断念する方も少なくありません。

 

まず、労災の申請書に会社の印鑑を押すことで会社が業務災害であることを認めたことになるわけではありません。労災にあたるか否かを決定するのは国です。そのことを会社に話し、印鑑を押してもらうように要請することになります。

 

それでも、印鑑を押してくれない場合でも、労災給付の請求人は労働者本人ですから、労働基準監督署に申請できるのです。

 

会社の言動に振り回されないこと

労災は、会社が決定するわけではないので、会社の言い分に付き合わないようにすることが大切です。「労災かどうか言い分を聞いて判断する」「労災とは考えていない」などの会社の言い分に付き合っていると労災申請は永遠にできません。

よくあるのが、「様式書類を本社に回すから、とりあえず会社に提出してくれ。あとは、本社の判断による」と言われて、1か月経過しても、会社が何も動かないし、連絡もないというものです。

 

こういうケースでは、会社次第ということになり、いつまで待っていいかわからない、下手したら、何か月も待つことになってしまうのです。是非、自分でコントロールすることをお勧めします。

 

この点を含めて、精神疾患の労災申請について当事務所に一度、ご相談ください。

 

 

退職していることとの関係

 退職しているけど労災申請はできるのかというお問合せをよくいただきます。在職中に業務に関係して発症したけがや病気であれば、退職していても労災申請はできます。ポイントは「業務に関係して」なので、そこがクリアできれば(要件があるため簡単ではありませんが)、申請はできるのです。

 

言ってみれば、病気の場合、発症が業務と関係しているか判別できないこともあります。また、発症が在職中なのかどうかもあやふやであることも少なくありません。この場合は、労災申請を出す方向で考えるべきかと思います。かってに、該当しないと決めつける必要がないからです。実態にもよりますが、一度は国の判断を受けてもいいかと思います。

 

そもそも、発症が退職後でも、原因が在職中の業務と関係していれば業務災害の可能性があります。たとえば、退職日の3日目前にセクシャル・ハラスメントを受けた女性が、睡眠不足で体調不良などの症状が出るのが退職後という場合だってあるのです。ただし、労災にあたるか否かは、結果次第ですのでグレーではあります。

 

在職中に労災申請を行っている場合などは、退職していても医師が労務不能と証明している限り、労災保険の適用の対象となります。

 

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精神疾患(精神障害)の労災申請

1通常の労災申請との違い

 けがなどの労働災害は、捻った、ぶつけた、転んだ、あるいは、重い荷物を持って・・・などその原因が外からはっきり見えています。災害性があるという言い方をします。つまり、ケガの原因が業務にあることが確実に判別できる場合がほとんどです。業務起因性(業務との関係性)が明らかという言い方をします。

 

労働災害は、けがだけではなく病気も検討の対象になるわけですが、病気は外から見ただけでは、その原因が業務に関係しているのかわからないのです。業務起因性が判別し難いのです。そのことが、様々な弊害を生んでいます。

 

 よくある弊害としましては、

会社が、「労災ではない」と自信満々に言ってくる、それゆえに、いくらお願いしても労基署に労災申請手続きをやってもらえない。

手続きをやらないばかりでなく、労災の請求書類に会社の印鑑(労災様式の証明)を押すことを拒否する。

会社が、病気=私病だと決めつけ、会社は関係ないとの態度に徹する。

などがあります。

 

 このような弊害の結果、労災申請手続きが遅延することになります。遅延すると罹患していた疾病が治癒してしまったり、医療機関に通院するタイミングを逸してしまったりすることがあります。請求手続きがスムーズにいかないことで負の連鎖を生むわけです。

 

2 労災申請の対象となり得る精神疾患(精神障害)

 このページは、社会保険労務士のページです。医師ではありませんので、精神疾患のすべてを認識しているわけではありません。しかし、当事務所で労災申請するケースが多い精神疾患がありますので、それを挙げておきます。

 

うつ病(うつ状態、うつの気)

心因反応

適応障害

睡眠障害

統合失調症

●うつ状態(適応障害・うつ病)

●適応障害・うつ病

※本サイト上では「うつ病」と一束にしておりますが、実際は、うつ状態とうつ病は異なります。

※適応障害やうつ病をうつ状態と言う見解もあるようです。

 

上記の精神疾患(精神障害)に罹患した相談者が非常に多く相談に来られます。

中には、病気の症状がひどく、話をしていても記憶があちこち飛んでしまう中で一生懸命話をする方もいます。接していまして、症状がひどいなあと感じますのは、フラッシュバックという現象です。

 

受けたセクハラ行為、上司などから怒鳴られるなどいわゆる受けた恫喝行為、監禁状態で○○を書けなどと強要された行為など、日常体験し得ない異常な状況が幾度もあることで、日々よみがえってしまう症状のようです。相談者からお話しを聞いていますと、この「よみがえる」というフラッシュバックという現象がかなり精神的にきついようです。

 

3 労災申請の労働基準監督署の対応

 2に例示しました疾病=精神疾患(精神障害)に罹った場合は、労災申請を考えるケースが多くなっています。泣き寝入りしたくない方は、精神疾患の労災申請を試みることになります。

 

精神疾患(精神障害)の労災申請も労災申請である以上、管轄=提出先は、労働基準監督署の労災課になります。ここで大きな注意点があります。一般的に、労働基準監督署に行った際に、労基署のスタッフは、「労災の●様式を出してもらえばいいですよ」とあなたに言ってきます

 

確かに、国が用意している労災の様式を提出さえすれば労災手続きはできます。しかし、明らかに災害性のあるケガならばそれでもかまいませんが、精神疾患(精神障害)という疾病の労災申請では、それだけではまったく足りません。

 

残念ながら、労働基準監督署に労災申請の相談に行き、「何か提出した方がいいものはありますか」といった旨を聞いても、

「いや、別に、出したかったら出してもいいですけど、基本的にこの様式の書類を出してもらえばいいですよ」

というだけの場合もあります。多くの場合は、別途、出来るだけ早く「申立書」を出してくださいと言ってきます。

 

もし、あなたが精神疾患の労災申請を申請するだけではなく、『労災認定』を得ることに少しでも近づけたいと思うのであれば、労災の●様式だけでは不足しているケースが多く、労働基準監督署の言うままでは労災認定に近づくことがより難しくなるかもしれません。労働基準監督署は、労災認定をされやすい方法を助言するわけではないのです。

 

4 精神疾患(精神障害)の労災申請に必要なもの

 では、精神疾患(精神障害)の労災申請に何が必要かというと、それを考えるために前提を知っていただく必要があります。それは、うつ病などの病気に罹った原因が業務と関係していることを主張し、伝えなければいけないということです。業務起因性について、しっかり見える形にしないといけないのです。もちろん、言葉で、「業務と関係がある」と言っただけでは話になりません。

 

労災の認定審査で評価されるのは、精神疾患を発症した業務上の原因です。これを見ます。

そこで、原因はこれですと主張できる業務上の具体的な出来事が必要になります。

 

もう一つ前提があります。労災申請は労働基準監督署という行政が相手です。行政が示している労災の認定基準をクリアできるかが焦点になりますから、国の労災認定基準をクリアしていることを事実及び根拠を持って説明しなければなりません(書面で)。もちろん、言葉で、「労災認定基準にあてはまる」などと言っても話になりません。

 

補足しておきますが、国の労災認定基準をクリアできるかが焦点ですから、別件として、パワハラ、いじめ・嫌がらせなどによるうつ病などの病気罹患に関して、損害賠償請求の労使紛争解決をあっせんなどに挙げて、たとえば、100万円の損害賠償請求が得られた、あるいは、100万円の解決金で和解したという事実があっても、そのことで労災、つまり、業務災害が認められることになるわけではありません。まったく別物と考えなければいけません。訴訟で、損害賠償の判決を得ていても同様です。損害賠償の世界での解決と労災では、解決や決定の枠組が全く違うのです。

 

さらに、主治医の診断書があると、パワハラ、いじめ・嫌がらせやセクハラなどで精神疾患にかかったことを証明しているかのように受け止める相談者がとても多いように思えますが、実は、病気の症状や療養の必要性を証明しているにすぎません

 

それは、診断書を求めた時点での、あるいは、医療機関に通院している間の病状を証明していることにはなります。しかし、せいぜいそれだけです。病気=精神疾患になった原因まで、つまり、業務との関連性までは、主治医=医療機関が証明してくれわけではないのです。この点を多くの方々が勘違いして、「診断書もあります」と証拠があるかのように強気で言ってきますが、かなり異なります。

 

ここまでお話すると、精神疾患にいかなる書類が必要か少し漠然と見えてくる方もいるかと思います。労災の認定基準を詳細に把握したうえで、自ら、それに関連する事実と労災該当性の根拠を詳細に整理し書面にし、その主張の裏付けとなりうる資料を付けるということになります。

 

必要な別紙書面や資料の取捨選択などの整理は社会保険労務士に委ねた方がいいかもしれません。また、労災●様式も、一見すると自分でさらさら書けてしまうと思うかもしれませんが、それは、書いて埋めるというだけならその感覚でもかまいません。

 

しかし、「災害の原因と発生状況」の記載内容は、非常に重要です。ここをどのように書くかによって全く異なってきます。また、この「災害の原因と発生状況」を書いただけではまだまだ労災認定基準をクリアすることは困難を極めます。

 

労災の認定基準や別紙書面関係については、詳細な内容になりますので、別途、ご相談ください。多少の費用をかけても専門家である社会保険労務士に任せることをお勧めします。

 

労災申請を出して業務災害の該当性を審査してもらう機会は1回のみです。労働基準監督署にまた出すというわけにはいかないのです。

 

補足ですが、社会保険労務士に委ねる場合、労働問題に携わっている社会保険労務士に委ねることが適切です。精神疾患(精神障害)の労災申請は、業務起因性と疾病との関係が労働問題にあることがほとんどだからです。また、労働問題に携わっている社会保険労務士であれば、労働問題を解決する判断枠組と異なることも熟知しておりますので、アンテナを持ちやすいと思います。

5 社会保険労務士に委ねるメリット

●労災申請は労働基準監督署に提出します。社労士は普段から労働基準監督署という役所を知っていますので、それなりに対応を心得ています。

●労災は、労働者災害補償保険法に基づきます。この法律は社労士試験の正規の独立試験科目となっているなど社労士が熟知していますので、社労士に相談することで助言が受けられます。

●労災の様式だけでは足りない部分は何か、社労士に委ねることでバタバタしなくて、悩むことなくて、もんもんとすることなくて済みます。

●業務との関連性として重要となる要素を社労士によって浮き彫りにできる可能性があります。

●社労士に委ねることで、労災の書面、申立書、災害発生の原因などを整理してもらえます。

●申立書には、作成者としての社会保険労務士の肩書と社労士名が記載されます。

●出来事に基づいた、より深堀した内容が可能です。

6 留意点

 社会保険労務士に委ねたことがイコール労災として認定が受けられるということではありません。

 宝くじと同じで、労災申請をしてからが審査の開始となりますので、まずは、労災申請しないことには「認定」という当たりを得ることはありません。

 

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労災の給付手続き

1 労災認定の主なポイント

大枠で言いますと、労災認定のポイントは、次の内容になります。

・病気が発症しているが、発症は勤務先に勤めていた時である。

・病気の発症は、勤務先の職場と強く関係している。たとえば、パワハラ、いじめ・嫌がらせ、セクハラなど職場環境の悪化、長時間労働、その他ダメージを受けた職務上の大きな出来事等があった。

・病気発症に関係している個人的な出来事等はまったくない、あるいは、あったがほとんど病気に影響していない。

・個人的な生活習慣や生活環境、性格などは、病気の発症にまったく関係していない、あるいは、ほとんど影響していない。

・療養のため労務不能である。

・病院に最低月1回は通院している。

 

まずは、ご自身の主観で、完全ではなくとも、上記の多くの項目に該当する場合には、一度ご相談ください。かなり詳細な事実を確認してみていくため、面談による相談が最適かと思います。特に、パワハラ、いじめ・嫌がらせ、セクハラや退職追込みなどが原因となっていると考えられる場合には、労働問題の解決と同様の事実関係の検討が必要になります。もちろん、初回、電話相談でも対応をしております。

 

体調不良、遠方などで出張相談がご希望の場合には、お申し付けください。相談料の他少しの費用(交通費と日当)が発生しますが、近くの指定場所まで出向いて相談対応をさせていただきます。

出張相談は、関東圏になりますが、これまで主に以下の地域での出張相談に対応させていただいております。これ以外の地域でも対応可能です。

水戸(茨城県)、宇都宮(栃木県)、船橋(千葉県)、横浜・横須賀(神奈川県)

 

2 労災支給請求のメニュー

労災の給付項目は、以下のように準備されています。多くのケースで給付請求の対象になるのが、療養の補償給付休業補償給付障害補償給付遺族補償給付ではないかと思われます。特に、パワハラ、いじめ・嫌がらせ、セクハラに関係して、療養の補償給付、休業補償給付、障害補償給付は対象になるケースがかなりあります。

 

3労災支給請求の手続き

 けがの場合であれば、医療機関の証明、事業主の証明をしてもらい、国が指定する所定の○号様式という書面だけ記載して、国に提出すれば済むのですが、病気に関する労災請求は、そう簡単ではありません。以下の点に注意してください。

 

 病気が発症しているとして、その発症の結果、療養のため労務不能であることが厳格に求められます。そのうえで、病気の発症と勤務先の業務との関連(業務起因性)が非常に厳格に求められます。

 

問題は、請求書で請求人(書面上はあなたになります)が、このことをどうやって根拠づけるかにかかっています。行政は、労災の○号様式のみ提出されれば、手続きルール上は満たしているので、それ以外の書面や資料などを出すように、積極的には案内しません。

 

その点では、労災の○号様式のみ提出すればいい資料は後でもいいのではないかということになりそうですが、その様式のみでは、現実、病気発症と業務との関係はなかなかわからないものです。原因となった出来事の有無・内容などがわからないからです。

そこで、別紙として、申立書や陳述書、それに関係する資料などを添付します。

 

業務との関係を根拠づける書面を作成する手間と時間はかなりの労苦になりますし、内容もしっかりしたものにする必要があります。その点では専門家に任せた方が間違いないかと思います。

 

実際のそれらの書面作成や準備は、労使紛争の解決手続きと同様レベルの内容になります。きちんと作成すれば、そういうレベルになるはずです。繰り返しますが、業務起因性をいかに根拠づけて、厚生労働省の労災認定基準に該当していることを裏付けるか、疎明できるかが非常に重要になります。

 

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労災認定の基準と給付項目

1 労災かどうかの基準

業務に関連して負傷した場合は、労災の給付申請の対象になります。厳密には、業務遂行性業務起因性が認められることが労災と言えるか否かの基準です。けがの場合は比較的判断しやすいと言えます。

 

通勤途上のけがの場合は、通勤と言えるかどうかを判断しなければいけません。通勤に該当する可能性がある場合は、労災申請手続きすることをお勧めします。通勤災害は、業務災害ではないのですが、労災保険を適用することとしています。

 

2 留意点

留意点は、会社が労災を使うのを拒否し、健康保険(国民健康保険)で医者に行ってくれと命じる場合もあります。その場合は、拒否したうえで、「労災ですよね」と言ってください。以前、あるケーキ屋に勤務していた従業員が業務中けがをして経営者に言ったら、「ケーキ屋には労災は適用されないんだ」と言われた傑作話がります。もちろん、労災はすべての事業所に適用です。ちなみに、労災の給付請求の請求人は労働者です。

 

また、通勤途上の災害なのに労災を適用していないケースもありますので、会社が通勤から外れているから適用しないと言ってきても受け入れることはせずに、相談しみてください。

 

3 事業場が労災に加入していない状態での業務中のけが

労働者の方は安心してください。労災保険から給付がされます。会社が労災にまだ加入していない場合、労災であることを会社に言うと多くのケースで会社があまり歓迎しない傾向にあります。埒が明かないときは、直接管轄の労働基準監督署・労災課に相談する方法もあります。

 

4 判断が難しい場合、書類作成がよくわからない場合

業務上の災害に該当するのかどうか難しい場合や業務上か通勤途上かわからない場合などは、状況を詳しくお聞かせください。概ねの方向性は示すことができるかと思います。概ねというのは、最終決定は国だからです。

 

どうしてもグレーゾーンで判別がつかない場合は、労働基準監督署に労災の書面を作成し提出してみるか、事前に可能な範囲で労働基準監督署に話してみるしかありません。そうは言ってもうまく労働基準監督署に伝わらない可能性もあります。必要な場合は当事務所でサポートいたしますので、お申し出ください。

 

また、労災の書類作成を会社がやってくれない場合の相談も多く受けております。この場合も、当事務所が、動きますのでお申し出ください。労災関係の書面作成がよくわからない場合もお手伝いいたします。

 

地震、台風、竜巻などの自然災害など緊急時の災害については、特殊ですので個別にご相談ください。

 

5精神疾患(精神障害)の労災申請

 

5−1 精神疾患(精神障害)及び病気の労災に関する留意点

このページに記載する内容に該当するからといって、必ず精神疾患(精神障害)の労災の認否が決定されるわけではありません。あくまでも基本となる考え方になります。最終的には、個々の精神疾患(精神障害)の発症状況などによって細かく見なければわかりません。最終判断は行政になりますが、ご相談時に、労災になるかどうかの細かい要素について、相談内容に沿って説明させていただきます。また、案件によっては、明確に労災認定が可能なケースもあります。

 

特に、疾病についての労災認定の手続きでは、医師の診断がそれ相応に重要になります。それ相応と言いますのは、最高裁判決で、労災給付を行うか否かは、医師の診断結果を参考としつつも、労災保険法の趣旨に沿って法的に評価すべきで、医師の診断に拘束される理由はなく、医師の意見、鑑定の結果、療養の経過等を全体的に評価して判断することが許されるとされています。しかし、おおよその場合で、医師の診断内容は重視されます

 

病気の場合は、けがと違って、いつ、なぜ発症したかが非常にわかりにくいものです。業務に関連して発症したかそうかも、本人、医師、会社ともわかりません。そこで大切なのが、病気にかかった労働者が、業務状況、労働時間、職場での人間関係、ハラスメントの状況などについて、医師に詳細を正確に伝えきれているかどうかです。

 

さらに、業務状況やハラスメントと結びついていると疑われる場合は、発症を放置せずに、直ちに医師に診察してもらい、診断書を取得することが大切です。よくあるのは、最初に一度診察してもらい、その後何か月も診察にいかずに間が空いてしまっている場合です。診察に行っていないと、医師は診断書の記載ができないことから診断書の交付を拒むこともありますので留意してください。

 

5−2 精神疾患(精神障害)の発病について

精神疾患(精神障害)は、外部からのストレスとそのストレスへの個人の対応力との関係で発症すると考えられています。外部からのストレスには、仕事(業務)に関係するものと私生活(仕事が全く関係しない)に関係するものがあります。また、個人の対応力は、一概には言えませんが、性格的なもの、既往症なども関係します。いずれにしても、医学的見地から慎重に判断することとなっています。

 

具体的な労災認定要件と詳細な判断基準は5−3以下を参考にしてください。

 

5−3 精神疾患(精神障害)の労災認定要件

 対象となる精神疾患(精神障害)を発症している

 発症前おおむね6か月間に業務による強い心理的負荷が認められる

 業務以外の心理的負荷、個体側要因(既往症、生活史など)によって発病したのではない

 

この場合、業務による強い心理的負荷とは、「業務上で具体的な出来事があって、その出来事とその後の状況が労働者に強い心理的負荷を与えたこと」を指しています。

 

※心理的負荷の強度は、精神障害を発症した労働者の主観的なものできまるのではありません同種の労働者がどう受け止めるかという観点で評価を受けます。「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人のことです。

 

5−4 精神疾患(精神障害)の労災認定要件を満たすかどうかの判断方法

(1)認定基準の対象となる精神障害かどうか

 国際疾病分類における「精神および行動の障害」に基づいています。

F0

症状性を含む器質性精神障害

F1

精神作用物質使用による精神及び行動の障害

F2

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

F3

気分[感情]障害

F4

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F5

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

F6

成人のパーソナリティ及び行動の障害

F7

精神遅滞[知的障害]

F8

心理的発達の障害

F9

小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害、特定不能の精神障害

(2)業務による強い心理的負荷が認められるかどうか

国が設定している「業務による心理的負荷評価表」(別表)があります。これに基づいて、発症前おおむね6か月間に起きた業務による出来事について強弱を評価し、強と評価される場合に認定要件ロを満たすことになります。なお、強い心理的負荷が認められるか否かは労働基準監督署の調査に基づき判断されます。

 

特別な出来事に該当する出来事がある場合には、心理的負荷の総合評価を強とします。

特別な出来事に該当する出来事がない場合には、次の手順により強弱を判断します。

(ⅰ)具体的なできごとにあてはめます

業務による出来事が、別表の具体的出来事のどれに当てはまるか、あるいは近いかを判断します。

 

(ⅱ)出来事の心理的負荷の総合評価

「具体的出来事」の欄に示されている具体例の内容に、事実関係が合致する場合には、その強度を評価します。事実関係が合致しない場合には、「心理的負荷の総合評価の視点」の欄に示す事項を考慮しながら評価します。

 

(ⅲ)出来事が複数ある場合の全体評価

複数の出来事が関連している場合は、全体を一つの出来事として評価します。原則は、最初の出来事を具体的出来事としてあてはめ、他の出来事は出来事後の状況とみなして全体を評価します。

また、複数の出来事が関連しない場合は、出来事の数、出来事の内容、時間的な近接の程度を考慮して全体を評価します。

 ですから、強+中または弱で強の評価になるときもあれば、中+中+・・・で強または中の評価になるときもあります。

 

5−5 長時間労働がある場合の評価方法

 この長時間労働による評価は、残業代の未払いなどの問題とは関係ありません(残業代の未払い問題は別な問題です)。実態が長時間労働であったかどうかです。また、ここに整理する時間外労働時間数は目安ですので、記載した時間に達していない場合でも心理的負荷が強と判断される場合があります。

 

(1)特別な出来事としての極度の長時間労働

 発症直前の極めて長い労働時間(=特別な出来事)を評価します。

たとえば、以下の場合に強になると考えます。

・発症直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合

・発症直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

 

(2)出来事としての長時間労働

発症前の1から3か月間の長時間労働(=出来事)を評価します。

たとえば、以下の場合に強になると考えます。

・発症直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

・発症直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

 

(3)他の出来事と関連した長時間労働

出来事が発生した前後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合に心理的負荷の強度を修正する要素として評価します。

たとえば、以下の場合に強になると考えます。

・転勤して新しい業務に就き、その後で月100時間程度の時間外労働があった場合

 

5−6 セクシャル・ハラスメントにおける強い心理的負荷の認否の判断

精神障害の労災認定要件などは、上記5−3,4と同様です。また、発症前おおむね6か月間の業務による出来事について、心理的負荷を評価する点も同様です。ただ、評価についてはセクシャル・ハラスメント独特の要素があります。以下を参考にしてください。

 

(1)特別な出来事がある場合

特別な出来事がある場合は、心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。

たとえば、次のような場合です。

・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシャル・ハラスメントを受けた。

 

(2)特別な出来事がない場合

「心理的負荷の総合評価の視点」を考慮して心理的負荷の総合評価を行います。

※「心理的負荷の総合評価の視点」

・セクシャル・ハラスメントの内容、程度等や継続する状況

・セクシャル・ハラスメントを受けた後の会社の対応及び内容、改善の状況、職場の人間関係など

 

「強」と評価される例

・胸や腰などへの身体接触を含むセクシャル・ハラスメントであって、

 継続して行われた場合

 行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった、または会社へ相談などをした後に職場の人間関係が悪化した場合

・身体接触のない性的発言のみのセクシャル・ハラスメントであって、

 発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合

 性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクシャル・ハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合

 

「中」と評価される例

・胸や腰などへの身体接触を含むセクシャル・ハラスメントであっても、行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合

・身体接触のない性的な発言のみのセクシャル・ハラスメントであって、

 発言が継続していない場合

 複数回行われたものの、会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合

 

「弱」と評価される例

・「●●ちゃん」などのセクシャル・ハラスメントにあたる発言をされた場合

・職場内に水着姿の女性のポスターなどを掲示された場合

 

5−7 評価期間の例外

上記で整理しました精神障害の労災認定基準は、発症前おおむね6か月間に起こった出来事について評価をしますが、いじめ・嫌がらせやセクシャル・ハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、それが始まった時点から心理的負荷を評価します。

 

労災認定の具体事例

【事例1】いじめ・嫌がらせ

ひどいいじめ・嫌がらせまたは暴行を受けたことにより、うつ病を発病したとして認定された

(事実)

Aさんは、総合衣料販売店に営業職として勤務していた。係長に昇格し、新規顧客の開拓などを行うことになった。新たな部署の上司はAさんに対し、連日、叱責を繰り返し、「辞めてしまえ」「死ね」といった発言や書類を投げつけるなどの行為が度々あった。昇格してから3か月後、抑うつ気分、睡眠障害などの症状が生じ、精神科にてうつ病と診断された。

 

(判断)

上司のAさんに対する言動は、人格や人間性を否定するものが含まれており、それが執拗に行われている。別表の具体的出来事、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の心理的負荷表「強」の具体例である「部下に対する上司の言動が、業務範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた」に合致し、総合評価は「強」と判断される。また、業務以外の心理的負荷、個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。こうしてAさんは労災認定された。

 

【事例2】新規業務、長時間労働

新規事業の担当者となったことで、適用障害を発病したとして認定された

(事実)

Bさんは、デジタル通信関連会社に設計技師として勤務していた。3年目にプロジェクトリーダーに昇格し、新しい分野の商品開発を行うことになったが、会社にとって初めての技術が多く、設計は難航し、Bさんの帰宅は翌日の午前2時頃になることもあった。以後も会社から特段の支援もないまま1か月あたりの時間外労働時間数は90~120時間になっていた。新プロジェクトの業務をするようになってから約4か月後、抑うつ気分、食欲低下といった症状が生じ、心療内科で「適応障害」と診断された。

 

(判断)

新たな分野の商品開発のプロジェクトリーダーになったことは、別表の具体的出来事、「新規業務の担当になった、会社の建て直しの担当になった」に該当するが、失敗した場合に大幅な業績悪化につながるものではなかったことから、心理的負荷「中」の具体例である「新規事業等の担当になった」に合致し、さらに、この出来事後に恒常的な長時間労働が認められることから、総合評価は「強」と判断される。また、発病直前に妻が交通事故で軽傷を負う出来事があったが、その他に業務以外の心理的負荷、個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。こうしてBさんは労災認定された。

 

【事例3】セクハラ

(事実)

Cさんは入社1年半が経過したころ、事務室で1人になると、上司のF課長に胸やお尻を触られる、抱きつかれるというセクシャル・ハラスメントを受けるようになった。Cさんは、会社に相談を職場に居づらくなるかもしれないと思い、相談せずに仕事を続けた。その後もF課長によるセクシャル・ハラスメントは約6か月ほど続き、Cさんは耐えきれず本社の相談窓口に相談した。F課長は他の支店に異動になったが、この相談をきっかけに他の上司・同僚からいわれもない誹謗中傷を受け、抑うつ気分、不眠などの症状が生じた。精神科の医師からうつ病と診断された。

 

(判断)

うつ病は認定基準の対象となる精神障害である。

上司であるF課長から、胸やお尻を触られる、抱きつかれるというセクシャル・ハラスメントを継続して受けていたことが認められる。また、会社の相談窓口への相談後に、他の上司・同僚から誹謗中傷され、職場の人間関係が悪化したことからも、心理的負荷「強」の具体例に該当し、総合評価は「強」と判断される。業務以外の心理的負荷、個体側要因はいずれも顕著なものはなかった。こうして、Cさんは労災認定された。

 

【事例4】セクハラ

(事実)

派遣労働者のDさんは、Y社の工場で製造業務に従事していたが、日常的に、同じ職場のG主任から女性の生理現象などの内容を含むセクシャル・ハラスメント発言を受けていた。Dさんは、初めは主任の冗談だと思い聞き流していた。しかし、その後役1年以上にわたり同様の発言が続いた。Dさんは、セクシャル・ハラスメントの被害を受けたことをY社と派遣元のH社の人事担当者に相談し、他の部署への配置換えの希望を申し入れた。両社とも対応は難しいとしてDさんの希望は聞き入れず、Dさんに対し何ら配慮や対処を行わなかった。Dさんは、吐き気、不眠、食欲不振などの症状が生じ、心療内科で適応障害と診断された。

 

(判断)

適応障害は、認定基準の対象となる精神障害である。

身体接触は伴わないものの、同じ職場のF主任から性的な発言を継続して受けていた。会社もセクシャル・ハラスメントであると認識していたにもかかわらず、適切な対応をしなかった。これらから、心理的負荷「強」の具体例に該当し、総合評価は「強」と判断される。

業務以外の心理的負荷、個体側要因は顕著なものはなかった。

 

6 労災保険からの給付の種類(参考)

労災保険給付の一覧

保険給付の種類

こういうときは

保険給付の内容

特別支給金の内容

療養補償給付

療養給付

業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や 労災指定医療 機関等で療養を受けるとき)

必要な療養の給付

業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療 機関等以外で療養を受けるとき)

必要な療養費の全額

休業補償給付

休業給付

業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額

休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額

障害
(補償)
給付

障害補償年金

障害年金

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金

(障害特別年金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金

障害補償一時金

障害一時金

業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当 する障害が残ったとき

障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金

(障害特別支給金)
障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金

(障害特別一時金)
障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金

遺族
(補償)
給付

遺族補償年金

遺族年金

業務災害又は通勤災害により死亡したとき

遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別年金)
遺族の数等に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の年金

遺族補償一時金

遺族一時金

(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族が ないとき

(2)遺族補償年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき

給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)

(遺族特別支給金)
遺族の数にかかわらず、一律300万円

(遺族特別一時金)
算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、(2)の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額)

葬祭料

葬祭給付

業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)

傷病補償年金

傷病年金

業務災害又は通勤災害による傷病が療養 開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき
(1)傷病が治っていないこと
(2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金

(傷病特別支給金)
障害の程度により114万円から100万円までの一時金

(傷病特別年金)
障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金

介護補償給付

介護給付

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき

常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,290円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が56,600円を下回る場合は56,600円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,150円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が28,300円を下回る場合は28,300円。

二次健康診断等給付

定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があるとき

二次健康診断。
特定保健指導

 

二次健康診断の結果に基づく医師又は保健師の保健指導

注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。

※上記の給付内容や給付金額などは、裁判を受けての変更や厚生労働省の法的改正、通達の交付、指針の変更などにより、変わる場合があります。

注目健康保険の傷病手当金についてはこちら

注目病気・けがの障害年金についてはこちら

 

費用等について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用は、パッケージ料金で、88,000円(税込み)です。

現時点で成功報酬はいただいておりません。

成功報酬をいただかないからといって、申立書などの書面を適当に作成したりもしません。最大限の魂を込めて作ります。作成物を見て、みなさん驚かれます。ご自分の事案の完成品をみてもらえればわかります。

 

費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

 

相談予約フォームより日時を記入してお申し込みください。

 

お急ぎの方は電話でのご予約を

048-748-3801

9時ー18時(土日祝日除く)

 

費用について

精神疾患(精神障害)の労災請求業務費用につきましては、88,000円で受任させていただいております。なお、出来事が長時間労働該当で、LINE、メール、パソコンログ記録などからの残業時間の割り出し、算出を依頼される場合には、別途、付加料金が発生します。

また、本webサイトの「費用」のページをクリックしていただければ、他の業務費用とともに掲載しております。

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半角でお願いします。

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(例:6月10日 13時)

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(例:6月13日 15時)

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(例:6月18日 17時)

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また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

(運営:首都圏中央社労士事務所)。
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