1 「自分ひとりでは不安」の声
極端な話、すべての紛争解決機関に対する労働問題解決へ向けた紛争解決の申請、申立てなどは、ご本人が自分でできます。手続き的にはまったく問題ありません。
しかし、あっせんなどをご案内しますと多くの方が、
- 法的な話ができない
- うまく話せない
- 余計な事を話してしまいそう
- 感情的に話してしまいそう
- 相手のいうことにうまく対応できるか不安
- 会社側に弁護士がついたらやられてしまうのではないか
と不安を口にします。
でも、ご心配いりません。当事務所の特定社会保険労務士ができるだけ事前に対策することをともに行います。それに、あっせんは、主張を調整する形で進んでいきます。法的な議論をするわけではありません。
あっせんなどの場合の同行について、以下で記載するスタイルで対応させていただきます。
2 示談・和解
相手の会社に直接に、示談・和解交渉をしたいというご希望が非常に多くあります。交渉がいいかどうかは、初回のご相談の時に事案の内容を詳細にお聞きした上で検討します。
直談判したいいという一心で、相手会社に出向いて、却って、相手企業にそっぽを向かれ、まとまる話もまとまらなくなることが考えられるからです。また、事案の内容や会社の状況によっては、相手会社に出向いてもらちが明かないことが見えている場合もあります。そのような場合は、直接の示談・和解行動がムダになってしまう可能性もあります。ここは慎重に見極めたいところです。
慎重に検討した結果、相手会社に直接、示談・和解することが可能で、そのほうが何らかの動きがあるかもしれないと判断できる場合は、会社に書面通知、面談の申込みなどをすることになります。
示談・和解の面談ご希望の場合、法的な部分の説明のための整理をするなど助言を行います。
金銭支払いなどの会社交渉は、労働者の方が行うことになります。
あっせん申請が済んでいる場合は、特定社会保険労務士を代理人とするあっせんで解決を図ることになります。
3 あっせんの申請・説明などの同行
あっせんは、労働局か労働委員会に申請しますが、あっせん申請の段階から特定社会保険労務士が同行いたします。と申しますのは、申請の際、紛争調整の事務方から、事件内容、事実確認など一通りやりとりがありますので、特定社会保険労務士が活動させていただきます。
事務方とのやりとりによりますが、多くのケースでは、当事務所の労働相談でお話ししたことをあっせんの事務方に繰り返すお話しするより、当事務所がポイントを整理して事務方にお伝えすることで短時間で済ませることができる内容のものもあります。また、特定社会保険労務士が伝えることで、主張内容、根拠、事実経緯などが明確にクローズアップされやすくなります。
あっせん期日の同行もいたします。労働問題に関する説明・主張・交渉など合意(もしくは打ち切り)にいたるまでの全過程で代理・活動します。
あっせん申請(紛争調整委員会あるいは労働委員会へ受理)後からあっせん期日までの間に相手の会社に同行する必要が出た場合で、かつ、ご希望の場合は、状況にもよりますが、その間に和解を試みることも一案です。
このときは、問題に関する法的な説明、入手できていない資料の提出・提示要求、その他の確認などに関して支援をいたします。また、和解交渉による解決の方向で進めることができます。ただし、会社が応じるかどうかは、労働者の方が言ってみなければわかりません。
特に、労働相談時にあった実話で多いのが、「就業規則を持ってきてください」とお願いしても、「就業規則のコピーが禁じられている」、「就業規則の社外持ち出しは禁止されている」として、入手できない場合が少なくありません。そんな場合に、会社に要求してみることも一案です。会社に要求した際の会社の対応姿勢も、あっせんでは主張内容になります。
ご希望であれば、あっせん申請前であっても、就業規則などの関係資料の提出を書面で要求することも可能です(ただし、会社側が素直に応じる可能性は少ないと思われます)。
あっせん制度は、労働者と相手会社との示談・和解交渉の後で活用することも可能です。そのあたりは臨機応変に対応できます。
4 労働基準監督署など行政への同行
労働問題のもめごとの中に、ピーポイントで役所へ行ったほうがより確実に早く解決になると判断できるものは、行政にアプローチします。その際は、ご相談者にその旨を説明しますので、ご相談者のほうでも検討できます。
たとえば、
- メインの問題以外に、残業手当や深夜手当・休日手当の未払いの問題がある。
- 雇用保険にちゃんと入れてもらっていない。
- 離職票の離職理由が違うが、ハローワークにうまく説明できない。
- ハラスメント関係が離職理由なのにハローワークに伝わりにくい。
- 社会保険に未加入で会社に言ってもちゃんとしてくれない。
- 労災申請をしてくれない状況をうまく言えない。
- 労災申請がハラスメントに関することで説明が難しい。
- 精神疾患を患っていて、行政機関に説明するのがしんどい。
- 労働局へセクハラ・パワハラの相談に行きたいが1人では不安だ。
- 労働局に会社へ指導してほしいが法的なことが説明できない。
などの場合です。
社会保険労務士からの補足
労働基準監督署は、労災が起きたことの報告をしないことを労災隠しと取り扱いますので、報告がされていれば、労災の支給申請が出ていようが出ていまいが、ノータッチです。
しかし、被害を被った当事者からすれば、労災が起きたことの報告よりも、治療費の負担、休業補償などの金銭的な給付請求が重要なわけです。なお、労災の各種支給の請求人は、労働者本人です。この場合、ご本人のみでの請求方法についてご説明しています。
また、特定社会保険労務士が、役所に同行し説明します。特定社会保険労務士が同行・説明することで、都道府県労働局、労働基準監督署、年金事務所、健康保険協会の都道府県支部、ハローワーク(公共職業安定所)などへの申立・申告が早くスムーズにできます。また、申告や請求の書面作成代行・提出も承ります。
あくまでも当事務所の経験ですが、社会保険労務士が同席し、詳細な説明をする場合、行政担当者の姿勢もそれなりの姿勢になるケースが多いように思われます。
労働問題の解決の過程で、労働局、労働基準監督署、年金事務所、健康保険協会、ハローワーク(公共職業安定所)などに対する動きを支援したり、実際に動いたり、予備知識を伝えたりすることができるのは、社会保険労務士しかできません。ここは、他の士業にはない社会保険労務士の大きな特徴です。
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