あっせん・調停のメリットは後半にタップリ書いてあります。あっせん・調停は、弁護士を頼る必要もありません。いやな裁判所の手続きも考えなくていいのです。労働審判は抵抗ある場合も、あっせんから入ることで回避できます。まだまだあっせんを知らない方がたくさんいます。まずは、この便利な制度を知ってください。

 

労働紛争の解決をする主な方法は、

 当事者同士の交渉や話し合い

 あっせん(労働局か労働委員会)、調停(労働局)

   ※調停は、パワハラなど事件内容による

   ※東京・兵庫・福岡は労働局のみ

 労働審判

 訴訟

があります。労働基準監督署など行政機関は、紛争解決機関ではありません。

 

 
 
●交渉・話し合い
 

当事者の交渉や話し合いは、会社側が素直に応じる可能性が低いので決裂する可能性が高いようです。

たとえば、退職理由の訂正を求めるも直してくれない、解雇を撤回してくれない。期間満了で処理をしたことに納得いかないと言っても何も変わらないなどです。

 

こうした状況は当事者には、感情を抑えきれないところですが、会社は、一度決めたことを曲げない姿勢をとります。労働者は、事実はどうかで動きますが、会社は「保身」「利害」で動きます。話し合いでもかみ合わないとは思います。しかし、交渉や話し合いなどを1度行い、「会社が対応しなかった」という事実を確定しておくことになり、決して無駄な行為ではありません。

 

 

●労働審判・訴訟 

 詳細は、裁判所にお尋ねいただきたいと思います。

 

いずれも裁判所の手続きであるため、かなり敷居が高いというイメージを持つ方も多いかもしれません。何よりも、自分で対応が難しい場合、弁護士依頼となることがより敷居が高いイメージになっているかもしれません。

 

また、労働審判は制度設計として、労働審判の3回の調停で合意にならない場合、労働審判が言い渡されて、それでも合意に至らない場合は、訴訟に移行するようになっており、訴訟と連携されていることも躊躇する要因のようです。

 

さらに、当事務所にくる相談者のみなさんもよくお話されることですが、「弁護士費用が高いですよね」というイメージのようです。かといって、自分のみで対応するは難しいとみなさんがお話されます。

 

労働審判・訴訟に共通ですが、証拠がない事案も多くあり、裁判所の手続きである以上、証拠がないと立ち向かうには難しいこともあります。特に、セクハラ・パワハラの事案では、証拠が得にくく裁判所の手続きで対応することに限界があるかもしれません。

 

これは、あくまでも刊行物になった裁判例を読んでいる限りでですが、労働審判や裁判をやったからといって、解決金額が高くなるわけではありません。仮に、他の解決方法より若干高く取れたとしても、弁護士報酬を考えますと、ご本人への手元に残る利益が少なくなることも考えられます。この点も、相談者の方が、よくお話されることです。

 

労働問題を解決する方法は、段階的に整ったように見えますが、裁判所の手続きによって解決を図ることは簡単ではないようです。

 

 

●あっせん・調停 

 さて、あっせん・調停ですが、すこぶる使い勝手がいい制度であると最初に言っておきます。

ざっと良い点を挙げてみます。

◆開始から終了まで相手方と顔を合せずに完結できる

◆とても敷居が低く気軽なイメージ

◆行政手続きであるから裁判所は関係ない

◆あっせん・調停が打切りになっても、裁判と連動していないので安心。

◆労務実務に詳しい「特定社会保険労務士」にすべて任せられる

◆「特定社会保険労務士」を活用しても、費用がそう高くない

◆特定社会保険労務士に費用を支払っても十分手元に残る可能性がある

◆極端な話、証拠がなくてもなんとかなる

◆主張内容・書面内容・添付資料などが自由である

◆1回、2-3時間で解決までもっていける

 

不都合な点を挙げてみます。たった1点です。

会社があっせん・調停に応じることが強制ではない。

「なんだ、強制じゃないのか、じゃだめじゃん!」 そう思う方↓

  いかなる紛争解決手段をとっても、100%満足する解決方法はありません。裁判をやっても、あっせん・調停よりもはるかに低い金額の判決になっている例は多数あります。3年も4年もやってです。労働審判のほうが金額が高いとも言えません。事案内容や主張内容・根拠などによって違うのです。あっせん・調停では、金額をコントロールするのに結びつく主張を言うことができます。それに会社があっせん・調停に応じる率は、思っているほど低くはないですよ(当事務所の経験値ではありますが・・)。

◆インターネットの時代ですから、ネット上では、他の社会保険労務士が、「あっせんなんて、参加するしないは任意ですから、どうせ会社側は応じませんので成り立たないですよ・・」的な内容を言っているものもありますが、これは、あっせん・調停という裁判外紛争解決業務を行っていない社会保険労務士の発言かと思われます。当事務所の社会保険労務士は、たくさん、あっせん・調停の紛争解決の代理業務を行い、あっせん・調停で解決している事件も多数扱っていますが、「どうせ会社側は応じない」・・・決してそんなことはありません。もう一度、繰り返しますが、会社があっせん・調停に応じる率は、思っているほど低くはないですよ(当事務所の経験値ではありますが・・)。

 あっせんは、労働局(事案により調停もあり)や労働委員会といった行政手続きですから、かなり敷居が低く立ち向かいやすいと言えます。極端は話、どのような書き方でも申請書を受けつけてくれやすく、どのようなオプションの書面をつけてもいいことは、敷居が低い例でしょう。ただし、実際、より良い解決をしたいのであれば、書き方やオプション書面は非常に重要になります。

 

 あっせん・調停だけは、裁判所と無関係にできます。あっせん・調停が不調に終わったら必ず裁判になるわけではありません。十分に一呼吸置くことができます。また、裁判を意識しませんから、極端な話、要求金額や解決金額などを裁判例に準じて考えなくてもかまいません

 

あっせん・調停は、裁判所の手続き(労働審判や訴訟)のように「証拠」を意識しなくてもいいのです。証拠に基づいてやるわけではなく、証拠主義が適用されるわけでもありません。

極端は話、何も証拠がなくてもあっせん・調停に挙げることは可能です。ただし、何もないと心証が得られないうえに、よりいい和解金額に向かわしめることが難しいことは確かです。

 

証拠がない場合、あっせん・調停の場における労働者と使用者の主張のみの調整で終始してしまいます。後悔が残るあっせんになる可能性があります。資料やオプション書面などがあったほうがいいことは確かです。

 

 あっせん・調停は、特定社会保険労務士を代理人としてすべて丸投げできます

特定社会保険労務士を活用すると何がいいか

❶争点、証拠資料・疎明資料の整備(取り捨て選択)、主張内容、主張の根拠、事の経緯、重要な点、金額の根拠など整理してもらえるうえ、それをすべて書面に落とし込んでもらえる

❷雇用保険法や雇用保険の加入・喪失の手続きの裏舞台を熟知しているので、たとえば離職理由など雇用保険が問題になっている場合などに非常に強い。どう動いたらよいかも知っている。より良い助言がもらえる。

❸社会保険制度を熟知しているので、社会保険の未加入や保険料の問題があった場合などに強い。労働相談の中で、給与から引かれている社会保険料の金額がおかしい点なども発見できたりする。傷病手当金申請の問題などは適切に対応できる。どう動いたらよいかも知っている。より良い助言がもらえる。

❹労災保険を熟知しているので、会社が労災対応しないなどの場合などに強い。医療機関との付き合い方、労災の支給内容などにも詳しい。より良い助言がもらえる。

❺労働法に精通しているばかりでなく、労働法の実務を熟知している。労働局や労働基準監督署との付き合い方、その活用についても知っている。より良い助言がもらえる。

❻不安な場合、自分一人ではうまく話せない場合、労働局、労働基準監督署、年金事務所、ハローワーク(公共職業安定所)などの行政機関に同行といった重くない動きにも気軽に対応してもらえる。行政機関を熟知しており、社労士が対応することで状況が好転するか否かみえやすくなる。

❼あっせん・調停のときに、行政対応の点、雇用保険・労災保険・社会保険などの点について、あっせんの事務局やあっせん委員に説明して、理解させることができる。

❽あっせん・調停のときに、あっせん・調停の事務局に事案の背景・内容・事実・主張内容などを適切に伝えることができる。あっせん委員・調停委員にも同様に対応できる。

❾必要な資料、書面などすべて対応してもらえるので自分で考えなくてもいい。

❿あっせん・調停で解決した場合、特定社会保険労務士に支払う費用を考えても、十分に手元に残る

⓫少しでも優位な立場になるように、本人に代わりあっせん・調停期日に代理・陳述してもらえる。

⓬労働法だけでなく、社会保障にも精通しているので、あちこち行く必要がなく、ワンストップで済む。

 

 あっせん・調停の何よりのメリットは、何を主張しようが自由であることです。「裁判例ではこう判決されることが多い」「裁判だとその事案では●●万円しかとれない」など気にする必要がありません。新たな考え方も主張の根拠として述べることも可能です。この点は特定社会保険労務士が対応します。

 

 もっとも、何を主張してもいいからといって、整理されない、感情的な主張やはちゃめちゃな主張は厳禁です。心証を悪くします。

 

 最後のあっせん・調停のメリットは、短時間で和解できることです。裁判は、1年、2年、5年・・非常に長くかかり、その分弁護士費用もかかります。労働審判は、3回までの調停とは言え、少なくとも3か月はかかります

 

あっせん・調停は、たった1回、2-3時間で解決までもっていけます。その手軽さがいいと評判です。人も会社も紛争状態が長引くことは嫌ですから、早くなんとかしたいはずです。ただ、2−3時間だからこそ、資料や書面などの準備が重要になります。2-3時間で主張をコントロールされるのですから、少しでも優位にもっていくためにどうするかを準備する必要があります。もっとも、ここが他の紛争解決にはないあっせん・調停の醍醐味でもあります。

 

よく聞かれることですが、「あっせん・調停をやると和解になるのか

  会社があっせん・調停に出てきたら、0円という和解はありませんから、何等かの金額で和解になる可能性がとても高くなります。

 

最後に、あっせん・調停のただ一つの壁をお伝えしておきます。もうご存知かと思いますが、労働者側があっせん申請した場合、会社側はそれに応じるか否かは自由なのです。行政が強制にできないのです。

 

しかし、それ相応に応じてくれる可能性があります。というのは、あっせん・調停を拒否して、訴訟でもされたら、時間もお金もかかると考える会社も多くあるのです。何よりも、会社は紛争が公になることを嫌います

 

それに、裁判をすると、出版されている裁判例に掲載され、永久に残る事態にもなり得ます。会社は歓迎しない話なのです。そもそも、裁判は、決まるまで3年も5年もかかるのです。費用もかさみます。

 

資金的に経営が厳しい会社は、弁護士費用を考えると裁判にはしたくないと思う可能性があります。また、めんどうなことがきらいな会社は、裁判などを嫌がる可能性があります。労働審判も裁判所の手続きですから、会社としてはあまり歓迎しないかもしれません。

 

「裁判か、不服ならやったっていいぞ!」などと労働者に強気に捨て台詞を吐いている会社は、必ずではないですが、争いを嫌うため意外とはったりや脅しだったりします。裁判をやれば、弁護士にお金を払い、労働者にお金を払うことになるわけですから・・・・。

 

あっせん・調停を拒否して、労働審判や訴訟になって、弁護士にお金がかかり・・・と考えますとあっせんで金銭解決をしたほうが、いいのではないか。1回2−3時間で終わるし・・・このように考える会社もあるのです。

 

もっとも、「判決が出ても、うちの社長は絶対に払わない」ということがほぼわかりきっている場合は、あっせん・調停に限らず、あらゆる紛争解決方法が無駄になるという話ですから、泣き寝入りするしかないと考えざるを得ないかもしれません。

 

しかし、そうでないのであれば、気軽にできるあっせんにチャレンジする選択肢はありかもしれません。「宝くじは買わなければ当たりません」は、あっせん・調停においてもそうなのです。あっせん・調停から入ることでジャブを与える、考えさせることにはなります。

 

⇒ あっせんの準備についてはこちら

 

労働局または労働員会のあっせん又は調停の費用は、パッケージ料金で、77,000円(税込み)です。

相手方があっせん・調停に応じる場合には、あっせん・調停期日代理費用が22,000円です(相手方が応じない場合はかかりません)。

 

費用につきましては、本サイトの「費用」のページをクリックして予めご確認ください。

費用は、webサイト上で、365日公開しております。

相談費用は、電話相談60分が初回5,500円(税込み)、面談労働相談が時間制限なし1回11,000円です。

 

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当事務所は退職・解雇・やむを得ない退職(追い込み退職)・パワハラを専門に研究し続けており、サービス残業(未払い残業代)相談・労災相談などの労働相談はもちろんですが、退職勧奨・退職・解雇問題・パワハラなどに特に強い事務所(社労士)です。
丁寧な事実確認、主張内容の検討を行います裁判所に頼らない、対応策、解決までの交通整理行います。パワハラ退職退職勧奨退職追込み解雇に納得がいかず、そのまま泣き寝入りしたくない方で裁判所の手続きに頼りたくない方はどうぞご相談ください

また、当事務所では、業務上の出来事が原因で適応障害うつ病うつ状態などの精神疾患・精神障害を発症したと受け止めている方の精神障害の労災申請手続きの相談・労災申請の書面作成代行などに非常に強い事務所(社会保険労務士)です。精神障害の労災業務を行っている社会保険労務士(社労士)が非常に少ない中で、バリバリに行っており、経験も非常に豊富です。特に、申立書が重要と言われている精神障害の労災申請、その他全体のことで迷いなどがある方は、どうぞご相談ください。

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